制定の背景とは? わかりやすく解説

制定の背景

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無線電信法」の記事における「制定の背景」の解説

1900年明治33年10月10日電信法準用によって無線政府の専掌とし、企業個人による無線施設一切禁じた。そのため1908年明治41年)に逓信省無線による公衆通信サービス無線電報)を創業する際には民間海運会社である東洋汽船日本郵船の船に逓信省官設無線電信局を開設し逓信官吏無線通信士配置した1912年明治45年)のタイタニック号沈没事故契機とし、1914年大正3年)にドイツ皇帝ヴィルヘルム二世の提唱で、海上における人命安全のため国際会議開催され、「海上における人命の安全のための国際条約」が採択された。この条約により乗員乗客50名以上の外国航路運航する全ての船に無線施設することが義務化されたが、それに要する建設費逓信省全て負担するのは困難だった1915年大正4年)、「政府無線管掌する」という大原則保ったまま、例外として私設認めることに決した民間海運会社費用無線電信局を建設させ、無線通信士雇用させるためである。さらに私設局で従事する無線通信士養成民営教育機関委ねることとした。

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制定の背景

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私立学校令」の記事における「制定の背景」の解説

明治中期以降条約改正によって在日外国人内地雑居進展するにつれ、外国人経営による私立学校増加したが、これらの学校には、キリスト教教会設立母体とするミッションスクール多く含まれていた。教育勅語中心教育の推進をはかる文部当局にとって、キリスト教系学校拡張危惧すべきものに映り宗教教育かけようとする動き現れ始め私立学校令も、当初そのような学校における宗教教育活動規制意図したものであった。 しかし、制定への過程を経るにつれ、同令の持つ性質私立学校全体あり方統制へと変化していった。その要因として、当時の社会では、私立学校官公学校比較して官尊民卑といわれるような低位評価甘んじていたことや、教育国家の重要事業で、私学はその一部代行しているに過ぎず厳格な監督が必要であるという見方があったことが挙げられるまた、当初見込まれていたキリスト教系学校排除は、私立学校令同時に公布され明治32年文部省訓令第12号いわゆる宗教教育禁止令」)を通じて行われた同訓令では、各種学校を除く官公私立学校での宗教教育活動学科課程課程外を問わず禁じられたが、宗教教育継続不可となったことでキリスト教系学校多く深刻な問題直面した。それは、制限干渉を受けながらも正規中学校高等女学校となるか、徴兵猶予上級学校進学といった特典返上してでも宗教教育続けるか、といった選択迫られるものであった従来教育方針掲げ後者の道を選んだ青山学院場合は、学校特典喪失した後に生徒中退転学が相次ぎ一時期経営窮地に立たされたという。

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使用済自動車の再資源化等に関する法律」の記事における「制定の背景」の解説

日本国内廃棄される自動車は、1年間で約400台(輸出含めると約500台、2002年現在)である。法の施行以前は、使用自動車には、リサイクルできるなどの金属や、エンジンなど部品多く含まれているため、解体業者や破砕業者において有価物として引き取られ利用できる部品などは整備して中古リビルド部品として流通されたり鉄くずなどの形でリサイクルが行われていた。だが、有価金属取り除いたあとに残る内装材料中心としたシュレッダーダスト爆発性のあるエアバッグオゾン層破壊原因となるエアコンフロン類については、処理が困難なため逆有償処理しなければならず、不法投棄不適正処理原因となっていた。 そのため、使用自動車リサイクル適正な処理を図るため、自動車製造業者にリサイクル責任を果たすことを義務づけ、また、ユーザーシュレッダーダストエアバッグフロン類の処理にかかる費用を負担することを義務づける法律制定された。 具体的に新車登録時法律施行前に登録され車両について継続車検の際(1度のみ)に所定リサイクル料金をあらかじめ収めなければならない

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REACH」の記事における「制定の背景」の解説

REACH化学物質関係して発行されていた膨大なEU法置き換え、他の環境安全に関す法制度と補完しあうものであり、業界部門化粧品洗剤など)に特有の法制度を置き換えるものではない。 化学物質惹起する可能性のあるリスクから人の健康と環境保護高めつつ、EU化学産業競争力高めるものであるまた、この規則動物試験の数を減少させるために物質のハザード・アセスメントのための代替方法促進するものでもある。

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制定の背景

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エネルギーの使用の合理化等に関する法律」の記事における「制定の背景」の解説

2度にわたるオイルショック経て日本の経済発展のためには、エネルギー使用効率大幅に改善していくことが必要と考えられ1979年に、「エネルギー使用合理化に関する法律」が制定され産業省エネルギー化進められた。 その後地球環境問題認識高まり、特に二酸化炭素排出による地球温暖化への対応が求められるようになり、1997年には京都議定書採択されたため、1998年大幅な改正が行われ、トップランナー方式導入などが行われた。 また、京都議定書により日本二酸化炭素排出量1990年基準に6%減少せねばならないが、実際削減進まず内訳では、産業部門減少しているのにもかかわらず運輸部門民生部門では大幅な増加示しこの分野への対策必須となったこのため輸送分野への新規適用オフィスビルへの適用拡大などの改正が行われ、また工業分野でも規制がより強く広範になってきている。 このように事実上地球環境問題法律重要な目的組み込まれているが、法文上の目的には環境問題温暖化に関する事項は全く謳われておらず、環境省主務官庁含まれていない

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制定の背景(村上市)

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鮭の日」の記事における「制定の背景(村上市)」の解説

の町」村上市には遡上する三面川(みおもてがわ)が流れており、村上人々は昔から恩恵受けてきた。

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制定の背景

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電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」の記事における「制定の背景」の解説

2003年施行電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法RPS法)は再生可能エネルギーによる供給力増加一定の効果与えたものの、他国比較してもその普及速度著しいものではなかった。より効果の高い固定価格買い取り制度導入求め意見強まり2009年平成21年11月から自家用太陽光発電の余剰電力買取制度始まり、これを再生可能エネルギー全体広げるものとして策定された。 2011年3月11日東日本大震災以前発案された時点で、原油天然ガスなどの主要化石エネルギー源が抱え価格変動政情によるリスク軽減するためのエネルギー安定供給地球温暖化対策としての温室効果ガス排出量削減世界的に開拓進んでいる環境産業再生可能エネルギー特有の分散型電源導入に伴うスマートグリッド産業も含む)の育成という主に3つの目的掲げている。 震災後福島第一原子力発電所事故により日本の原子力発電所安全性問題浮上し電力源としての原子力利用社会的に議論巻き起こす一方震災による発電施設被害原発稼働率低下により電力危機発生しエネルギー取り巻く環境一変したことを受けてエネルギー基本計画変更が行われた場合には制度再検討を行う(附則第10条規定設けている。 電気大量に使う企業には負担大きいとの指摘衆議院経済産業委員会指摘され賦課金対す特例第17条)の追加等の法案修正が行われた。

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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」の記事における「制定の背景」の解説

ポリ塩化ビフェニルPCB)は、1968年カネミ油症事件などで毒性社会問題化し、PCB製造輸入1972年ら行指導によって製造中止され化審法制定1973年)によって事実上禁止された。またPCBを含む機器複写紙あるいは廃棄物ウエスなど)は、事業者により自己保管することとなった1976年廃棄物の処理及び清掃に関する法律廃棄物処理法)の改正よりPCBあるいはPCBを含む廃棄物特別管理産業廃棄物指定され廃棄方法として高温焼却による処理を認められたものの、事実上処理・処分ができなかった(ごく限られたPCB廃棄物のみ実験的に処理が許可された)ため、PCB廃棄物30年渡り、ほとんど廃棄処分されずに事業者により保管され続けていた。 一方厚生省PCB使用機器保管状況調査結果1993年および2000年公表したが、保管中のPCB廃棄物多数紛失していることが判明し社会問題となった。 そこで、2001年保管されているPCBの確実かつ適正な処理の確保のため、PCB処理特別措置法制定した。 なお、2002年には、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約POPs条約)を日本締結し2004年条約発効)、PCB廃棄物適正管理及び処理が国際的に求められることとなっている。

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特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」の記事における「制定の背景」の解説

1970年代から1980年代にかけて、有害な廃棄物先進国から開発途上国輸出され不法に投棄され環境汚染発生したり、船からの荷揚げ拒否されたりする事件多発した。これらは、規制緩く安価な処理費用ですむ開発途上国有害廃棄物輸出するために起こった事件である。このようなことから、有害廃棄物越境移動問題は、地球的規模での対応が必要な問題であるという認識強まり1989年国連環境計画UNEP)を中心として、有害廃棄物国境越え移動及びその処分規制に関するバーゼル条約採択され1992年発効した日本では1992年本法制定し1993年バーゼル条約加盟している。

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自然公園法」の記事における「制定の背景」の解説

自然公園法前身は、1931年昭和6年)に制定され国立公園法である。この法律によって、一定の条件を満たす地域公園として指定し利用制限行った国立公園法によって、国立公園19箇所国定公園16箇所地域指定された。 国立公園法では、都道府県立自然公園は、国立公園国定公園目的が同じであるにもかかわらず法律上の根拠曖昧であったこと、また、国立公園に関する開発制限規定実効性乏しいものであったことから、1957年昭和32年)に新たに自然公園法制定され国立公園法廃止された。

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罰金及笞刑処分例」の記事における「制定の背景」の解説

日本による台湾領有対し台湾人からは激し抵抗起きた。これに対し児玉源太郎総督1898年2月26日着任)、後藤新平民政長官1898年3月2日着任)は、近代的都市整備鉄道水道電気事業等のインフラ整備進め支配力強化する一方抵抗運動に対して徹底的な弾圧策をとった。児玉後藤基本方針は、台湾実情理由に「特別統治」の重要性強調する植民地主義であった。「植民地主義」は、台湾日本本国とは政治的および法制上の別の統治領域とみなし、台湾住民には本国人異なる法および統治制度適用すべしとする差別化政策意味する。本律令は、「匪徒刑罰令」(明治31年律令24号)と並んで本国刑法比べ苛酷な植民地統治内実を示すものである

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欧州自動車工業会」の記事における「制定の背景」の解説

アメリカAPI規格やILSAC規格が省燃費方向進み、またリン硫黄といった、触媒悪影響を及ぼす添加剤配合量の規制厳しくなってきたことから、ヨーロッパで自動車使用環境排気ガス規制にそぐわなくなって来た。そういったことから、ヨーロッパ自動車製造協会石油会社消費者の代表によって組織立ち上げられ1980年代に独自のCCMC (Committee Of Common Market Automobile Constructors) 規格制定された。CCMC利害関係により解散するにいたるが、その後1996年からACEA発足し新しくACEA規格として運用されている。ACEA規格認証は、EELQMS (European Engine Lubricant Quality Management System) が管理している。

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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」の記事における「制定の背景」の解説

日本経済発展伴って廃棄物発生量増大したため、1991年平成3年)に「再生資源の利用の促進に関する法律」(現:資源の有効な利用の促進に関する法律)が制定され再生資源計画的な有効利用進めるための基本方針定められた。 容器包装廃棄物は、一般廃棄物大部分占めるものであり、このリサイクル十分に行われていなかった。このため廃棄物として処理されていた容器包装資源の有効利用促進を図るため、この法律1995年平成7年)に制定された。

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国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律」の記事における「制定の背景」の解説

日本政府京都議定書削減目標達成目指して、政府事務及び事業関し温室効果ガス排出抑制等のため実行すべき措置について定め計画推進されており、2007年3月30日閣議により計画修正され数値目標については8%削減することとした。 国の事務及び事業における温室効果ガス排出削減強化するため、参議院議員川口順子議員加藤修一議員福山哲郎議員らを中心に国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律案が2007年4月提出され2007年5月可決成立その後基本方針策定され2007年11月22日施行される自由民主党公明党民主党の三党議立法による法律である。

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酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法」の記事における「制定の背景」の解説

酒税確実な賦課徴収担保するため、酒税法によって酒類小売販売には、管轄税務署長から付与される酒類小売業免許が必要である。かつては免許付与基準厳格なものとすることによって、新規参入抑制し既存小売業者保護していたのだが、1998年平成10年)に閣議決定された『規制緩和推進3カ年計画に基づき酒類販売事実上の「自由化」が既定路線となった本法は、規制緩和による競争の激化危機感抱いた既存業者後押しを受け、衆議院議員谷津義男田中和徳自由民主党所属)らが提出した議員立法である。なお、谷津連立与党自民公明保守)の酒税問題プロジェクトチーム座長田中は街の酒屋さんを守る国会議員の会会長務めていた。

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使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」の記事における「制定の背景」の解説

携帯電話デジタルカメラ携帯音楽プレイヤーゲーム機器などの小型家庭用電子機器は、急速な普及見せ[いつ?]、質的量的に金属希土資源使用量が増大するとともに電子技術高度化に伴い機器電子素子使用される金属希土類レアメタル、レアアース呼ばれるものが多用されるなどしている。 小型家庭用電子機器大量生産大量消費される一方でブーム廃れ機種更新世代交替などにより、大量廃棄される現状存在する貴金属レアメタル等が、生産流通から廃棄までのあいだ、製品として市中流通している状況比喩して都市鉱山と言うが、こういった希少資源有効に回収し再資源化を図るとともに埋立処分場延命含有される有害金属適切な処理、および違法な回収業者による不適切廃棄原因とする国内外環境汚染防止などを企図している。

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地理空間情報活用推進基本法」の記事における「制定の背景」の解説

地理情報システムGIS)の有用性社会認知されようになった契機は、1995年平成7年1月17日発生した阪神・淡路大震災である。この際東京大学地震研究所京都大学防災研究所地理情報システム学会日本建築学会都市計画学会などの主体被災状況GIS上のデータベースとして提供したほか、国土地理院電子基準点整備空中写真撮影などを行い効率的な災害復旧役立てられた。 これを受け、産官学関係者GIS重要性感知し同年9月には「地理情報システム関係省庁連絡会議」が発足した。同会議は翌1996年平成8年)に「国土空間基盤データ整備及びGIS普及促進に関する長期計画」を策定国土基盤データ基盤形成普及を約6年かけて進めると発表した。同計画終了後2002年平成14年)に「GISアクションプログラム 2002-2005GISにより豊かな国民生活実現するための行動計画〜」が作成されe-Japan重点計画との整合図られた。この計画終了年である2005年平成17年)には地理情報システム関係省庁連絡会議が、内閣府局長組織改められ、「測位・地理情報システム等推進会議となった。同会議アクションプログラム 2002-2005継承発展させる形で「GISアクションプログラム 2010世界最先端の「地理空間情報高度活用社会」の実現目指して〜」をまとめた。 基本的にGIS推進目的としているが、我が国独自の準天頂衛星による衛星測位システム推進もう一つとなっている。 2006年には自由民主党公明党議員らによって法案提出され、この時は継続審議となる。翌2007年5月11日自公両党に民主党議員加えた共同動議衆議院内閣委員提案として法案提出され5月15日衆議院本会議を、5月23日参議院本会議通過5月30日公布された。

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まちづくり3法」の記事における「制定の背景」の解説

背景1 大型店出店調整の限界 大型店大規模小売店)は、大店法によって中小小売店影響を及ぼす恐れのある場合には、店舗面積営業時間を減らす等、出店調整されてきた。しかしながらこうした保護にも関わらず中小小売店減少には歯止めがかからなかった。その原因は、車社会への対応の遅れや、消費者ライフスタイル多様化後継者難、中小小売商適応力の不足など多様な要因関係している。 一方大型店増加により、様々な社会的問題生じてきた。大型店は、消費者のニーズ・ウォンツをとらえ買い物利便性提供したが、一方地域生活環境様々な影響与えている。例えば、駐車場の不足により慢性的な交通渋滞を招く等の事例生じていた。 このような問題対し大店法出店調整では、単に事態の悪化若干遅らせる効果しかなかった。新たなツール求められのである背景2 地方分権 1995年平成7年)に地方分権推進法が制定され、国の権限地方自治体への委譲決定された。「自分たちのまちのことは、自分たちで決める」という地方主体地方分権考え方が、中心市街地活性化においても取り入れられた。つまり、街のあり方について市町村主体的に決定しその結果にも主体的な責任を持つべきとの流れである。 背景3 外圧と規制緩和 1995年平成7年)に「規制緩和推進計画」が打ち出した経済的規制原則自由・例外規制社会的規制必要最小限」という方針により、経済的な側面から中小小売業保護してきた大店法見直し対象となったこうした規制緩和には「外圧」も影響した経済グローバル化によって、日本固有の商業ルール受け入れられなくなった小売業を含むサービス分野では、経済的な需要勘案しサービス供給者数の制限等は禁止された。また、多く外資系流通業日本進出するなか、世界基準沿った円滑な出店仕組みづくりが求められるようになった

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貨幣法」の記事における「制定の背景」の解説

明治4年5月10日グレゴリオ暦1871年6月27日)に新貨条例太政官布告267号)が公布され日本金本位制基本とする近代貨幣制度スタートしたしかしながら1.5グラム純金1圓定めた金貨は、金準備の不足から発行少量にとどまった上に貿易赤字世界的な銀安のため、1897年までに発行され金貨総額にして約81%が日本国外流出した一方で幕末から墨銀メキシコドル)が多量に日本国内流入し、また東洋において貿易取引決済銀貨中心であったことから、貿易一圓銀貨発行高が伸び1878年明治11年5月27日太政官布告第12号により、貿易一圓銀貨日本国内でも金貨等価無制限通用認められたために、事実上の金銀複本位制となった1885年明治18年5月9日からは日本銀行兌換銀券発行され実態はほとんど銀本位制であり、金本位制名目化していた。 また、アメリカ合衆国におけるネバダ銀鉱大幅な増産始め当時世界的に銀の供給著しく増大し国際的に銀相場下落傾向にあった。そのため、明治初期金銀相場が1:16であり、新貨条例に基づく金貨および銀貨金銀比価1:16.01もこれに準じていたものが、銀価の下落により次第乖離生じようになった各国銀本位制からの離脱金本位制への移行はこれに拍車を掛けた。1894年には遂に金銀相場が1:32.56となり銀価は明治初期の頃と比較して相対的に半値下落したこれに伴い事実上の銀本位制であった日本円価値はほぼ半値下落して日本国内物価高騰し国民生活および国家財政圧迫されるようになり、貿易にも支障をきたすようになった松方正義 当時世界主要な国々金本位制採用し銀貨の自由鋳造廃止していく実情鑑み日本円安定させるには名実共に日本も本格的な金本位制整えるべきとの気運高まり政府閣議経て1893年明治26年10月14日貨幣制度調査会設置した貨幣制度調査会では明治初期からの日本国内金貨および銀貨流通状況世界金本位制あるいは銀本位制採用している主要国金貨および銀貨製造および流通状況、および金銀価格変動原因調査された。その結果銀本位制国家は、一時的に輸出需要増大し農業および商工業において好況となるが、一方で輸入は困難となり物価騰貴し国費増大する云うものであった結論として円安に伴う輸出による利益一時的なものにとどまるのに対し長期亘る影響考えるならば通貨安定こそが国益につながると云うものであった調査会委員20名の内、8名は幣制改革の必要あり、必要なしとする者は7名であった幣制改革を必要とするものの内金本位制とすべきとの意見は6名、金銀複本位制とすべきとの意見は2名であった。しかし金本位制実施するためには巨額金準備を必要とし、当時日本には必要な金準備整え見通しがなかった。 そのような中、金準備整備する好機訪れることとなった日清戦争勝利により、1895年明治28年4月17日下関条約において清国より軍費賠償金として銀二億両、三国干渉による遼東半島還付報償金として銀三千万両威海衛守備償却金として銀百五十万両を得ることとなった。銀一両は579.84グレーン純銀相当し日本金本位制採用切望していたため賠償金を金で受取ればその目的達成されるとし、当時大蔵大臣であった松方正義1895年明治28年5月、金で受取るとした草案内閣総理大臣伊藤博文提出した。この結果賠償金合計231,500,000両は、英国金貨38,082,884ポンド15シリング6.5ペンス換算され、分割して1895年明治28年11月16日1898年明治31年5月7日の間に受取ることとなった。この結果日本物価安定させるため金本位制主軸とした幣制改革を行う運びとなった1897年明治30年2月25日内閣総理大臣大蔵大臣松方正義金準備整ったとして貨幣法およびその付属法案閣議提出した

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水質汚濁防止法」の記事における「制定の背景」の解説

水質汚濁防止法制定されるまでは、昭和33年1958年)に制定され公共用水域の水質の保全に関する法律水質保全法)、工場排水等の規制に関する法律工場排水規制法)によって、規制が行われていた。この二法は、1958年6月起こった東京都江戸川区本州製紙工場排水江戸川流失し東京湾河口部漁場汚染、それに抗議した東京都千葉県被害漁民が門を閉ざした同工場に侵入し警官隊もみ合い数十人の負傷者出した水質汚濁事件きっかけ成立したその事件は、江戸川の一源流である渡良瀬川鉱毒事件一号にして、大正・昭和期水質汚染問題あぶりだし、さらに1950年代初期から問題となっていた水俣病及びイタイイタイ病への対策として制定された。しかし、規制水域規制対象業種個別指定するため、実効性が不十分であり、1960年代になっても、第二水俣病のような公害発生し水質汚濁未然防止ができなかった。このため排水規制のしくみを全般的に強化するため、昭和45年制定されたのが、水質汚濁防止法である。 昭和45年水質汚濁防止法では、水質保全法、工場排水規制法を一体化し、これらの法律行ってきた個別水域指定をすることを廃止し全水域を対象とする一律排水基準設定おこなったまた、地方自治体権限強化行い条例による上乗せ排水基準設定排水基準違反対する直罰等を盛り込んだ内容となった

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制定の背景

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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」の記事における「制定の背景」の解説

鳥獣に関する法令については、1873年明治6年)の「鳥獣規則」が最初とされている。 本法前身は、1895年明治28年)の(旧)狩猟法及び1918年大正7年)に施行され改正続けられてきた「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」である。 1963年鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律への改正時にはこれまで狩猟適正化」に加え鳥獣保護」の精神法律反映された。 2002年条文全面的に改正して、現代的なひらがな口語体改めとともに人間動物の生活環境多様化複雑化などに対応するために新法として制定された。しかし、有害鳥獣対策としては不十分という声が上がる一方鳥獣保護考え後退させレジャーとしての狩猟安易な駆除促進を行うための悪法という声もある。保護限定せず有害鳥獣捕獲などを通じた地域生活環境保全農林水産業又は生態系に関する被害防止狩猟用い猟具使用に関する危険予防などの項目もある。 近年では、動物保護駆除に関して特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律外来生物法)や動物の愛護及び管理に関する法律動物愛護法)の制定施行により、生態系保護や、鳥獣含めた動物保護愛護分野において詳細な対策がなされつつある。その一方で生態系保護動物保護愛護有害鳥獣等の捕獲等、狩猟等の各分野について、各方面属す市民民間団体からは意見の対立見られバランスを取ることが要求されている。

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制定の背景

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大気汚染防止法」の記事における「制定の背景」の解説

1962年昭和37年)に制定の「ばい煙の排出の規制等に関する法律ばい煙規制法)」が、日本最初大気汚染防止に関する法律である。ばい煙規制法は、石炭燃焼による煤塵ばいじん)の規制には、効果発揮した。しかし、規制によって社会における主要な使用燃料石炭から石油移行すると、硫黄酸化物排出量が増え対応しきれなくなってきた。また、自動車排出ガス規制含まれていなかったことも大きな問題であった。そこで、1968年昭和43年)にばい煙規制法を根本的に見直し制定されたのが、大気汚染防止法である。 しかし、この大気汚染防止法においても大気汚染改善見られず、深刻な公害問題発展した。 そこで、1970年昭和45年)にいわゆる公害国会呼ばれる第64回国会において、公害問題早急な改善汚染防止徹底するため、公害関係法令抜本的整備が行われた。この時の大気汚染防止法大幅な改正が、現在の原型である。この改正での主な特徴は、都道府県による上乗せ規制設けられるようになったこと、違反に対して直罰を科せようになったこと、排出規制地域限定廃止して全国拡大したこと、などがあげられる。特に、地方自治体権限強化したことは、国の制度整備先駆けて地方自治体が行っていた公害対策効果的な役割を果たすこととなった1972年昭和47年)には、水質汚濁防止法とともに無過失責任にもとづく損害賠償規定導入された。 1989年平成元年)には、粉じんのうち石綿他の人の健康に係る被害生ずるおそれのある物質特定粉じんとし、これに伴い特定粉じん発生する施設特定粉じん発生施設とした上で特定粉じん規制措置設けた。(規制1989年から施行。) 1996年平成8年)には、吹付け石綿使用され建築物解体等の作業特定粉じん排出作業指定し、これに係る規制措置設けたほか、有害大気汚染物質係る対策指定物質排出施設係る規制措置自動車排出ガス係る許容限度設定対象となる自動車原動機付自転車追加などを行うとともに法の目的に、1)建築物解体等に伴う粉じん排出等を規制すること、及び2)有害大気汚染物質対策の実施推進すること、を追加した。(特定粉じん排出作業に関する規制1997年から施行。) 2004年平成16年)には、浮遊粒子状物質SPM)及び光化学オキシダントによる大気汚染防止を図るため、揮発性有機化合物VOC)を規制するための改正が行われた(規制2006年平成18年)から施行)。 2006年平成18年)には、石綿飛散等による人の健康又は生活環境係る被害防止するため、従前から規制対象だった石綿飛散させる原因となる建築材料使用され建築物解体等に加え石綿飛散させる原因となる建築材料しようされ工作物解体等の作業についても特定粉じん排出作業規制対象とする改正が行われた。 2010年平成22年)には、一部事業者において、「ばい煙量等」の測定結果記録改ざん等の事案相次ぐとともに排出基準継続的な不適合事案発覚したことを受け、都道府県知事発動するばい煙排出者に対す改善命令等の要件から被害要件(人の健康又は生活環境係る被害生ずると認めること)を撤廃するとともに事業者の責務に関する規定創設罰則の強化に関する改正が行われた。(事業者の責務に関する規定2010年平成22年)、その他は2011年平成23年)から施行)。 2013年平成25年)には、建築物等石綿使用されているかどうか事前に十分調査せず、石綿飛散防止措置をとらなかったため、解体作業等において石綿飛散した推測される事例生じていることや、工事発注者石綿飛散防止措置必要性十分に認識せず、工事施工者対し施工求めること等により、工事施工者において十分な対応が採られないこと等が問題となっている点などを踏まえ特定粉じん排出作業実施届出義務者を特定工事施工しようとする者から特定工事発注者(又は自ら施工する者)に変更するとともに解体工事係る調査及び説明等、発注者配慮として工事費用への配慮明確化などに関する改正が行われた。(2014年平成26年)から施行)。 2015年平成27年)にも、水銀等の排出規制に関する改正が行われた。

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工場排水等の規制に関する法律」の記事における「制定の背景」の解説

日本における公共用水域水質保全に関する法律では、漁業資源保護観点から旧漁業法明治43年法律58号)が制定されたのがはじまりであり、その後港則法昭和23年法律174号)、鉱山保安法昭和24年法律70号)、漁港法昭和25年法律137号)、港湾法昭和25年法律218号)などの個別法によって規制が行われてきた。 1949年昭和24年)ころに経済安定本部資源調査会設けられ1951年昭和26年)に「水質汚濁防止に関する勧告」が経済安定本部にだされたが法制化には至らなかった。その後毎年のように「水質汚濁防止法」の制定求め請願採択されても、産業(特に鉱業)を守るための慎重論があり、法制化されなかった。1958年昭和33年)に東京都江戸川製紙工場排水による江戸川漁業被害起こり公共用水域の水質の保全に関する法律工場排水等の規制に関する法律(旧水質二法)が制定された。

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特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」の記事における「制定の背景」の解説

1974年オランダ開始されIEI制度がその原型であり、1986年にはアメリカ合衆国TRI制度として、整備進められた。 1992年地球サミットにおいて採択された、アジェンダ21には、各国政府化学物質管理において果たすべき役割述べられている。この中一つが、PRTR制度である。 1996年経済協力開発機構(OECD)は、アジェンダ21をうけて、加盟各国政府PRTR制度導入についての勧告行った日本においてはOECD勧告を受け、環境庁(現:環境省)及び通商産業省(現:経済産業省)が共同して法制化し、1999年平成11年)に「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(化管法)を成立させた。

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循環型社会形成推進基本法」の記事における「制定の背景」の解説

廃棄物リサイクル対策については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律廃棄物処理法)の改正などによる個別対処図られてきたが、 廃棄物発生量依然として膨大であること 廃棄物最終処分場確保年々困難になっていること 不法投棄増大 などの問題が、年々複雑化している。政府は、このような廃棄物リサイクル問題解決のため、「大量生産・大量消費・大量廃棄」型の経済社会から脱却し環境への負荷少ない「循環型社会」を形成することに解決策求めこととし循環型社会形成推進する基本的な枠組みとなる法律新たに制定した

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特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法」の記事における「制定の背景」の解説

豊島不法投棄事案香川県)」や「青森岩手県産廃不法投棄事案」の大規模な不法投棄問題対策について早期解決を行うために制定された。

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無限連鎖講の防止に関する法律」の記事における「制定の背景」の解説

1970年代入り内村健一による天下一家の会事件によって無限連鎖講配当得られない人や勧誘を巡るトラブル続出し社会問題となった内村所得税法違反起訴され、「懲役3年執行猶予3年罰金7億円」の判決確定し罰金全額払えいために収監され事件終わった。つまり、事件当時はねずみ講を禁止する法律はなく、熊本地方検察庁所得税法違反起訴するしかなかった。 こうしたことから議員立法法案提出され1978年に「無限連鎖講の防止に関する法律」が成立し公布された。 しかし罰則対象が「金銭授受」のみであることから、「国債授受」を行った国利民福の会などを取り締まることができなかった。このため1988年に「金銭授受」という文言が「金品授受」に改正され国債なども対象とすることになった

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障害年金」の記事における「制定の背景」の解説

旧法下では20歳上の学生配偶者多くいわゆる専業主婦)が強制加入対象者ではなかった(配偶者強制加入1986年4月学生強制加入1991年4月から)。このため旧法下で、20歳上で任意加入対象期間中の国民年金任意加入しなかった期間に初診日があり、新法下における障害の状態に該当したにも関わらず障害基礎年金受給資格得られず、支給受けられない者が生じた(未加入問題)。これに対して全国各地訴訟提起され下級審判決の中で、支給しないことを違法とするものも現れた。これを受けて2004年特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律新設され一定の要件の下で、旧法下での未加入に対して給付金支給されるようになった。 なお、新法下での年金未納者については、特別障害給付金制度による救済受けられない年金未納問題参照)。厳密に考え場合特別障害給付金福祉的観点給付され給付金であり障害年金ではない。また障害年金としてでなく年金とも異なるものである

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大富豪」の記事における「制定の背景」の解説

日本大富豪連盟関係者は、2019年ねとらぼ取材対しローカルルール内容精査認知度ヒアリング等を行い競技大会としてふさわしいルール制定した話している。ローカルルール除外理由としては「ゲーム複雑化」、「認知度の低さ」、「運要素が強すぎる」などを挙げており、たとえば「オーメン」は認知度の低さ理由として公式ルールから外されたほか、「階段革命」はスート複雑化回避観点から外されている。

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讒謗律」の記事における「制定の背景」の解説

讒謗律公布され当時自由民権運動活発な時期であり、8日前に公布され新聞紙条例あわせて新聞諷刺画等により官吏当時為政者批判することを防ぐために公布されたという見方多数占めている。 讒謗律反対した東京曙新聞末広鉄腸は、布告非難投書掲載し、また自らこの布告への反論の弁を載せたが、同布告によって裁判かけられ、2ヵ月禁錮刑処された。この布告に基づく逮捕者1875年末までで7人、1876年には40になった。 なお、名誉毀損の罪は現在の刑法においても定められている。 表 話 編 歴 日本の戦時法令 明治維新出版条例(1869) 海陸軍刑律 (1872.8) 讒謗律(1875) 新聞紙条例(1875) 朝鮮開化ロシア南下政策集会条例(1880.4) 陸軍刑法 (1881.12) 海軍刑法 (1881.12) 戒厳令(1882.8) 陸軍監獄則 (1883) 海軍治罪法 (1884.3) 海軍監獄則 (1884) 裁判所官制(1886.5) 出版条例全部改正、1887) 陸軍高等官副官条例(1888.5) 徴兵令(1889.1) 土地収用法(1889.7) 裁判所構成法(1890.2) 判事懲戒法1890.8) 大日本帝国憲法 (1890.11) 観物場取締規則(1891) 予戒令(1892.1) 海軍将校分限令(1891.7) 明治七年以後戦役死歿シタル軍人軍属ノ遺父母祖父母扶助ニ関スル法律(1891.12) 集会政社法(1893.4) 出版法レコード検閲制度含、1893.4) 明治二十六年徴集新兵員数表(1893.4) 海軍大佐海軍大尉及各相当官進等ノ件(1893.4) 大本営条例 (1893.5) 日清戦争戦時クハ事変ニ際シ陸海軍雇員軍艦乗組傭人官用船舶船員ニシテ傷痍疾病ニ罹リ又ハ死没シタルトキ手当金給与スルノ件(1894.9) 陸軍戦時給与規則(1894.8) 海軍戦時給与規則(1894.8) 臨時海軍軍法会議法 (1895.3) 臨時陸軍軍法会議並其管轄地に於ける陸軍刑法適用に関する件 (1895.3) 陸海軍刑法ノ適用ニ関スル法律(1895.4) 明治二十七年六月以後戦時クハ事変ニ際シ陸海軍雇員軍艦乗組傭人官用船舶船員傷痍疾病死歿ノトキ手当金給与ノ件(明二七一六四)ニ該当スル者ニ関スル件(1895.5) 憲兵上等兵待遇ノ件(1895.7) 台湾総督府条例(1896.3) 台湾駐箚陸軍部隊給与規則(1896.3) 台湾総督府所属雇員官吏恩給法官吏遺族扶助法ヲ適用スルノ法律(1896.4) ハワイ併合米西戦争米比戦争活動写眞興行取締規則1917陸軍参謀条例(1898.2) 台湾総督府三等郵便電信局三等郵便局長及三等電信局俸給退官賜金死亡賜金令(1898.6) 憲兵令(1898.11) 海軍准士官海軍予備士官分限ニ関スル件(1899.3) 海軍生徒学生下士卒死亡者等ノ埋葬料ニ関スル件(1899.1) 陸軍給与令(1899.6) 軍機保護法 (1899.7) 要塞地帯法 (1899.7) 在台湾陸軍軍人日覆白布垂下スル件(1899.7) 民法第千七十九条及第千八十一条ノ規定ニ依ル遺言ノ確認ニ関スル法律(1900.2) 台湾ニ於テ地方税支弁俸給ヲ受クル文官判任以上ノ学校職員退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律(1900.3) 台湾在勤スル官吏恩給遺族扶助料ニ関スル法律(1900.3) 台湾服役スル軍人恩給遺族扶助料ニ関スル法律(1900.3) 土地収用法(1900.3) 台湾ニ於テ地方税支弁俸給ヲ受クル文官判任以上ノ学校職員退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律(1900.3) 治安警察法 (絵画彫刻検閲制度、1900.3) 軍港要港規則 (1900.4) 台湾在勤スル官吏恩給遺族扶助料ニ関スル法律 (明三三七五)及台湾服役スル軍人恩給遺族扶助料ニ関スル法律(明三三七六)ニ依ル風土病流行病種類指定ノ件(1900.4) 巡査看守退隠料及遺族扶助料法ヲ台湾施行スルノ件(1901.7) 巡査看守退隠料及遺族扶助料法施行令(1901.7) 巡査看守退隠料及遺族扶助料法(1901.7) 歩兵第五聯隊遭難ノ際死没シタル者ノ遺族金円賜与スルノ件(1902.3) 歩兵第五聯隊遭難ノ際死没シタル者ノ埋葬ニ関スル件(1902.3) 台湾在勤スル巡査看守陸軍監獄看守陸軍警査女監取締退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律(1902.3) 台湾在勤スル巡査看守退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律(明三五二九)ニ依ル風土病流行病種類指定ノ件 (1902.5) 日露戦争海軍給与令(1904.1) 鉄道軍事供用令 (1904.1) 鉄道軍事輸送規程 (1904.1) 非常特別税 (1904.1) 防禦海面令 (1904.2) 野戦酒保規程(1904.2) 戦事又ハ時変ニ際シ官吏ニ非スシテ陸軍事務従事スル者ノ待遇ノ件(1904.2) 在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法(1905.3) 関東総督府勤務令(1905.9) 在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法ニ於ケル学校職員資格在職年数算定方等ニ関スル件(1905.11) 蕃地警察事務従事スル台湾総督府職員又ハ其ノ遺族一時金ヲ給スルノ件(1905.12) 北海道地方ヨリ給料給与ヲ受クル吏員職員退隠退職給与死亡給与金又ハ遺族扶助料支給規定ニ関スル件(1906.6) 朝鮮満洲駐箚陸軍部隊給与令(1906.10) 樺太庁条例(1907.3) 会計法行政執行法治安警察法新聞紙条例出版法質屋取締法ヲ樺太施行スルノ件(1907.3) 韓国在勤スル在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律(1907.4) 朝鮮総督府関東都督府在勤官吏恩給遺族扶助料ニ関スル法律(1907.5) 朝鮮総督府関東庁樺太在勤内地タル警部補巡査看守判任官待遇ヲ受クル消防手及女監取締退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律(1907.5) 統監府関東都督府在勤官吏恩給遺族扶助料ニ関スル法律(明四〇四八)ヲ適用セサル官吏ニ関スル件(1907.5) 統監府関東都督府樺太在勤巡査看守女監取締退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律(明四〇四九)ヲ適用セサル巡査看守女監取締ニ関スル件(1907.5) 樺太庁小学校教員退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律(1908.3) 樺太庁小学校教員退隠料及遺族扶助料支給ニ関スル件(1908.4) 陸軍刑法(1908.4) 陸軍刑法施行法(1908.4) 海軍刑法(1908.4) 海軍刑法施行法(1908.4) 在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法並在外指定学校職員令(明三八二三〇)中主務大臣領事官管掌ニ属スル事項ニ関スル件(1908.5) 陸軍士官候補者陸軍諸生徒死傷手当金給与ノ件(1908.7) 海軍候補生海軍諸生徒死傷手当金給与ノ件(1908.8) 陸軍刑法施行前ニ公布シタル命令ニ関スル件(1908.9) 陸軍監獄令(1908.9) 海軍監獄令(1908.9) 海軍懲罰令(1908.9) 関東都督府郵便所長手当退官賜金死亡賜金給与令(1908.1) 陸軍軍属懲戒ニ関スル件(1908.12) 新聞紙法(1909) 新聞紙法樺太施行スルノ件(1909) 出版法及新聞紙法中内務大臣職権樺太庁長官ヲシテ行ハシムルノ件 (1910) 高等官官等俸給令(1910.3) 巡査看守退隠料及遺族扶助料法施行令準用ノ件(1910.3) 警部補退隠料及遺族扶助料等ニ関スル法律(1910.3) 韓国在勤鉄道院所属官吏恩給遺族扶助料ニ関スル法律(1910.4) 第六潜水艇遭難ノ際死没シタル者ノ遺族金円賜与スルノ件(1910.5) 文武判任官等級令(1910.6) 朝鮮総督府官制(1910.9) 朝鮮在勤スル宮内官恩給遺族扶助料退官賜金ニ関スル件(1910.12) 台湾在勤スル官吏恩給遺族扶助料ニ関スル法律(明三三七五台湾在勤スル巡査看守陸軍監獄看守陸軍警守及女監取締退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律(明三五二九準用ニ関スル法律(1911.4) 朝鮮ニ於ケル学校職員ニシテ国庫ヨリ俸給支給ヲ受ケサル文官判任以上ノ者ノ退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律(1912.3) 蕃地ニ於ケル討伐捜索警戒従事スル台湾総督府職員又ハ其ノ遺族一時金ヲ給スルノ件(1912.10) 日独戦争(第一次世界大戦)海軍特修兵令(1913.3) 海軍礼砲令(1914.1) 海軍礼式令(1914.2) 海軍服制(1914.2) 海軍服装令(1914.2) 陸軍准士官身分取扱ニ関スル件(1914.4) 大正三年臨時事件に関する一時賜金として交付する公債発行に関する法律 (1914.6) 大正三年臨時事件に関する臨時軍事費特別会計法 (1914.9) 輸出制限に関する農商務省令 (1914.9) 染料医薬品製造奨励法 (1915.10) 理化学研究する公益法人国庫補助に関する法律 (1916.3) 在外指定学校職員退隠料及遺族扶助法中主務大臣領事官管掌ニ属スル事項ニ関スル件(1916.7) 簡易生命保険法 (1916.7) 対敵取引禁止令 (1917) 臨時外交調査委員会官制 (1917.6) 工業所有権戦時法 (1917.7) 臨時国庫証券法 (1917.7) 農業倉庫業法 (1917.7) 製鉄業奨励法 (1917.7) 工業所有権戦時法登録令 (1917.9) 戦時船舶管理令 (1917.9) 戦時海上再保険法 (1917.9) 金貨幣金地金輸出取締令 (1917.9) 宮内省官吏官吏恩給遺族扶助料更正ニ関スル件(1917.12) 海軍武官任用令(1918.10) 外国人入国に関する件 (1918.1) 戦時利得税 (1918.3) 朝鮮人官吏恩給退隠料及遺族扶助料等ニ関スル法律(1918.4) 朝鮮軍人朝鮮軍人遺族扶助令(1918.7) シベリア出兵(ロシア内戦) ~日ソ国境紛争思想戦海軍武官任用令(1918.10) 海軍武官進級令(1920.3) 海軍葬喪令(1920.6) 海軍葬喪令施行細則(1920.6) 朝鮮人タル宮内官ニシテ旧韓国宮内府其ノ他旧韓国政府在官又ハ在職シタル者ノ恩給遺族扶助料等ニ関スル件(1920.7) 陸軍軍法会議法(1921.4) 都市計画地方委員会職員恩給遺族扶助料ニ関スル法律(1921.4) 陸軍法務官海軍法務官恩給遺族扶助ニ関スル法律(1921.4) 警視庁令(脚本検閲制度、1921.7) 興行物興行取締規則1921台湾ニ於テ国庫ヨリ俸給ヲ受ケサル文官判任以上ノ学校職員退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律(明三三七七)ニ依ル退隠料及遺族扶助料審査ニ関スル件(1921.12) 南洋庁官制(1922.3) 台湾在勤スル官吏恩給遺族扶助料ニ関スル法律(明三三七五)及台湾在勤スル巡査看守陸軍監獄看守陸軍警査女監取締退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律(明三五二九準用ニ関スル法律(1922.3) 巡査看守退隠料及遺族扶助料法ノ一部台湾施行スルノ件(1922.9) 治安維持令 (1923.9) 補助憲兵令(1923.10) 憲兵腕章使用ニ関スル件(1923.11) 海軍下士官善行章令(1924.3) 関東州阿片令 (1924.3) 徴兵令樺太施行スルノ件(1924.5) 軍人傷痍記章令 (1924.8) 海軍軍備制限ニ関スル条約実施ニ関スル法律朝鮮台湾樺太施行スル等ノ件(1924.8) 関東州ニ於テ財物却掠目的ヲ以テ多衆結合スル者ノ処罰ニ関スル件 (1924.11) 支那騒乱地方ニ在ル海軍軍人軍属増給ノ件(1924.12) 陸軍部隊患者海軍病院及収療設備ヲ有スル陸上海軍各部海軍各部患者陸軍病院依託収療スルコトヲ得ルノ件(1924.12) 外国人土地法 (1925.4) 治安維持法 (1925.4) 新聞紙法放送禁止事項改正1925朝鮮陸接国境地方警備スル朝鮮総督府及其ノ所属官署職員又ハ其ノ遺族一時金ヲ給スルノ件(1925.8) 化学兵器手当給与ノ件(1925.11) 関東州治安警察ニ関スル件(1925.11) 製鉄所特別会計法(1926.3) 青年訓練所令(1926.4) 旅順工科大学官制(1926.5) 化学研究所官制(1926.1) 国葬令(1926.1) 皇室裁判令(1926.12) 暴力行為等処罰ニ関スル法律 (1926) 関東州境界地方警備従事スル関東局及其ノ所属官署職員又ハ其ノ遺族一時金ヲ給スルノ件(1926.9) 朝鮮ニ於テ警察官吏ニ協力援助シ因リテ死傷シタル者ニ対スル給与ニ関スル件(1927.2) 支那ニ於ケル帝国臣氏ノ生命財産安寧保持スル為其ノ騒乱地方ニ於テ直接警備ニ関スル職務従事シ其ノ服務ニ因リ死亡シタル海軍軍人等ノ遺族一時賜金給与ノ件(1927.4) 兵役法(1927.4) 陸軍補充令(1927.11) 陸軍武官服役令(1927.11) 海軍武官服役令(1927.11) 海軍志願兵令(1927.11) 海軍将校相当官服役特例(1927.12) 満洲国支那騒乱地方ニ於テ警備従事スル領事館職員所属警察官吏又ハ其ノ遺族一時金ヲ給スルノ件(1929.4) 軍人遺族記章令(1931.8) 海軍旗章令(1932.11) 陸軍衛生部将校補充現役期間臨時特例(1933.2) 海軍理事官設置制(1934.7) 出版法(1934.7) 海軍予備員令(1934.10) 関東州南満洲鉄道附属地ニ於テ警察官吏ニ協力援助シ因リテ死傷シタル者ニ対スル給与ニ関スル件(1934.11) 思想犯保護観察法 (1936) 陸海軍諸生徒死傷手当金給与令(1936.12) 日中戦争第二次世界大戦(大東亜戦争)〔国家総力戦海運統制令 (1937.2) 防空法 (1937.4) 南洋群島ニ於ケル傷病兵其ノ家族若ハ遺族又ハ下士官兵家族若ハ遺族扶助ニ関シ軍事扶助法ニ依ルノ件(1937.6) 陸軍臨時海軍通訳設置ノ件(1937.8) 今次戦争ニ関スル海戦時給与規則等ノ特例(1937.8) 臨時資金調整法 (1937.9) 野戦酒保規程改正、1937.9) 内閣情報部官制(1937.9) 陸軍軍医予備員令(1937.10) 大本営令 (1937.11) 退役将校若ハ准士官第一国民兵役ニ在ル下士官又ハ元下士官陸軍部隊編入ニ関スル件(1937.12) 陸軍特別志願兵令(1938.2) 工作機械製造事業法 (1938.3) 国家総動員法 (1938.4) 電力管理法 (1938.4) 傷兵保護官制 (1938.4) 国家総動員審議会官制 (1938.5) 工場事業場管理令 (1938.5) 臨時通貨法 (1938.6) 陸軍服制(1938.6) 総動員補償委員会規程 (1938.7) 学校卒業使用制限令 (1938.8) 医療関係者職業能力申告令 (1938.8) 海軍現役軍人婚姻ニ関スル件(1938.11) 第一国民兵役ニ在リテ海軍召集セラレタル者ノ任用等ニ関スル件(1938.12) 国民職業能力申告令 (1939.1) 船員職業能力申告令 (1939.1) 獣医師職業能力申告令 (1939.2) 賃金統制令 (1939.3) 軍用資源秘密保護法 (1939.3) 従業者雇入制限令 (1939.3) 工場就業時間制限令 (1939.3) 学校技能養成令 (1939.3) 工場事業場技能養成令 (1939.3) 会社利益配当資金融通令 (1939.4) 軍馬資源保護法 (1939.4) 映画法 (1939.4) 国民徴用令 (1939.7) 総動員業務事業設備令 (1939.7) 総動員業務事業主計画令 (1939.7) 陸軍技術部将校補充現役期間臨時特例(1939.7) 賃金臨時措置令 (1939.10) 会社職員給与臨時措置令 (1939.10) 価格等統制令 (1939.10) 地代家賃統制令 (1939.10) 電力調整令 (1939.10) 軍需品工場事業場検査令 (1939.10) 船舶運行技能養成令 (1939.11) 樺太ニ於テ警察官吏ニ協力援助シ因リテ死傷シタル者ニ対スル給与ニ関スル件(1939.11) 樺太陸接国境地方警備従事スル樺太庁職員又ハ其ノ遺族一時金ヲ給スルノ件(1939.11) 在樺太陸軍部隊給与令(1939.11) 米穀搗精制限令 (1939.12) 総動員物資使用収用令 (1939.12) 工場事業場使用収用令 (1939.12) 土地工作物管理使用収用令 (1939.12) 小作料統制令 (1939.12) 青少年雇入制限令 (1940.2) 陸運統制令 (1940.2) 陸軍志願兵令(1940.4) 総動員試験研究令 (1940.4) 国民体力法 (1940.4) 石炭配給統制法 (1940.4) 国民優生法 (1940.5) 製鉄輸入原料配給統制令 (1940.7) 奢侈品等製造販売制限規則 (1940.7) 陸軍軍属従軍服制(1940.8) 農業水利臨時調整令 (1940.8) 石炭配給統制規則 (1940.8) 陸軍武官官等表ノ件(1940.9) 陸軍等級表ニ関スル件(1940.9) 船員徴用令 (1940.10) 会社経理統制令 (1940.10) 銀行資金運用令 (1940.10) 船員給与統制令 (1940.10) 船員使用統制令 (1940.11) 従業者移動防止令 (1940.11) 宅地建物等価格統制令 (1940.11) 情報局官制 (1940.12) 臨時農地価格統制令 (1941.1) 総動員業務指定令 (1942.1) 満洲国ニ在ル傷病兵、其ノ家族若ハ遺族又ハ下士官兵家族若ハ遺族扶助ニ関スル件(1941.2) 国民労務手帳法 (1941.3) 国防保安法 (1941.3) 陸軍武官進級令(1941.3) 陸軍将校分限令(1941.3) 保健婦規則 (1941.7) 金属類回収令 (1941.8) 重要産業団体令 (1941.8) 海軍退役武官兵役免除者等服役特例(1941.8) 医療保護法 (1941.10) 臨時郵便取締令(1941.10) 国民勤労報国協力令 (1941.11) 国民徴用扶助規則 (1941.12) 労務調整令 (1941.12) 生活必需物資統制令 (1941.12) 戦時犯罪処罰特例法 (1941.12) 特設海軍部隊臨時職員設置制(1941.12) 言論、出版、集会、結社等臨時取締法 (1941.12) 新聞事業令 (1941.12) 農業生産統制令 (1941.12) 治安維持法予防拘禁制度改正1941海軍文官従軍服制(1942.1) 戦時災害保護法 (1942.2) 国民医療法 (1942.2) 重要事業場労務管理令 (1942.2) 戦時民事特別法 (1942.2) 裁判所構成法戦時特例 (1942.2) 食糧管理法 (1942.2) 陸海軍軍人ニシテ公務ノ為航空機搭乗中変故ニ因リ傷痍ヲ受ケ危篤ニ陥リタル者ノ進級任用ニ関スル件(1942.2) 戦時刑事特別法 (1942.3) 戦時海運管理令 (1942.3) 陸軍特設部隊等臨時職員設置制(1942.3) 金融統制団体令 (1942.4) 兵器製造事業特別助成法 (1942.5) 海軍刑務所臨時設置制(1942.5) 各庁職員死亡シタル場合ニ於ケル任用等ノ手続ニ関スル件(1942.5) 企業整備令 (1942.5) 航空機乗員養成所生徒死傷手当金給与令(1942.6) 国民保健指導方策要綱 (1942.6) 妊産婦手帳規定 (1942.7) 海軍武官官階ノ件(1942.7) 海軍職階ニ関スル件(1942.7) 特許発明実施令 (1943.3) 戦時行政特例法 (1943.3) 戦地又ハ事変地ニ在ル陸軍文官懲戒権ニ関スル件(1943.3) 商工組合法(1943.3) 戦争死亡傷害保険法(1943.3) 戦争死亡傷害保険法ヲ台湾施行スルノ件(1943.4) 戦争死亡傷害保険法ヲ朝鮮樺太施行スルノ件(1943.8) 各庁職員優遇施行ニ関スル件(1943.3) 緊急物価対策要綱 (1943.4) 戦力増強企業整備基本要綱 (1943.6) 学徒戦時動員体制確立要綱 (1943.6) 陸軍航空関係予備役兵科将校補充服役臨時特例(1943.7) 海軍特別志願兵令(1943.7) 大東亜戦争陸軍給与令(1943.7) 応徴士服務規律 (1943.8) 衆議院議員ニシテ大東亜戦争ニ際シ召集中ナルニ因リ其ノ職ヲ失ヒタルモノノ補闕及復職ニ関スル法律 (1943.10) 軍需会社法 (1943.10) 徴兵適齢臨時特例 (1943.12) 軍需会社徴用規則 (1943.12) 陸軍現役下士官補充服役臨時特例(1943.12) 関東州戦争死亡傷害保険令(1944.2) 勤労昂揚方策要綱 (1944.3) 海軍主計科技術科武官任用服役特例(1944.3) 海軍軍医科及歯科医士官任用服役特例(1944.3) 戦時特殊損害別保険法 (1944.4) 陸軍兵科経理部予備役将校補充服役臨時特例(1944.5) 学童疎開促進要綱 (1944.6) 海軍士官服制臨時特例(1944.6) 国民総武装 (1944.8) 学徒勤労令 (1944.8) 女子挺身勤労令 (1944.8) 臨時海軍第三種軍装令(1944.8) 大東亜戦争ニ際シ必死特別攻撃従事シタル陸軍ノ下士官兵ヨリスル将校准士官補充ニ関スル件(1944.11) 大東亜戦争ニ際シ必死特別攻撃従事シタル海軍ノ下士官、兵等ヨリスル特務士官准士官等ノ特殊任用ニ関スル件(1944.11) 大東亜戦争陸軍軍人服制特例(1944.12) 国民勤労動員令 (1945.3) 海軍下士官任用臨時特例(1945.3) 戦時教育令 (1945.5) 海軍刑務所官制(1945.5) 海軍法務武官任用服役臨時特例(1945.5) 陸軍刑務所陸軍拘禁所令(1945.5) 陸海軍法務兵長待遇ニ関スル件(1945.5) 義勇兵役法 (1945.6) 戦時緊急措置法 (1945.6) 国民義勇戦闘隊統率令 (1945.6) 海軍下士官予備下士官任用進級臨時特例(1945.8) この項目は、日本の歴史関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者求めています(P:日本/P:歴史/P:歴史学/PJ日本史)。 この項目は、法分野関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者求めています(P:法学/PJ法学)。

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制定の背景

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/11 16:37 UTC 版)

通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」の記事における「制定の背景」の解説

日本の硬貨製造および発行対す根拠法は、昭和63年1988年3月末までは、貨幣法および臨時通貨法であったこのうち金本位制基本とする貨幣法に関しては、昭和6年1931年)に金輸出を再禁止して兌換停止し本位貨幣金貨は、昭和7年1932年1月最後に製造停止された。昭和17年1942年)に(旧)日本銀行法昭和17年法律67号)が制定され日本銀行券の発行は金保有高に縛られなくなり金本位制名目化し事実上日本管理通貨制度移行した。また盧溝橋事件きっかけとして日本戦時体制入り昭和13年1938年6月臨時通貨法制定される至りその後発行される硬貨全て臨時補助貨幣となり、貨幣法に基づく本位貨幣および補助貨幣発行されることは無かった第二次世界大戦後日本ハイパーインフレーション見舞われ昭和21年1946年2月新円切替が行われるに至り、「純金量目二分750ミリグラム0.75グラム)ヲ以テ価格単位ト為シ之ヲ圓ト称ス」と定めた貨幣法は完全に有名無実化した。昭和28年1953年)末、小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律により銭および厘単位補助貨幣通用停止となる一方依然臨時通貨法には1銭、5銭、10銭および50銭の貨種が定められたままであった一方貨幣形式改正の際、立法措置をとらず政令硬貨製造発行できる臨時通貨法」は貨幣発行する政府にとって裁量でこれを行うことができるため、「臨時」の状態が約半世紀継続されることとなったこの様な中、日本の通貨関連法令現状即したものにするための法整備が必要との気運高まっていった。さらに昭和61年1986年)の天皇陛下御在位六十年記念硬貨発行至り純金製の十万円の臨時補助貨幣登場となり、法令不備指摘する声は本格的なものとなったこのため記念貨幣弾力的に発行し必要に応じて造幣局が、記念貨幣実費により販売することも可能とすることが望ましいとされた。このような背景から、昭和62年1987年)に従来通貨関連法令整理し新たな通貨に関する法律制定する至った

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制定の背景

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/23 08:48 UTC 版)

戸籍統一文字」の記事における「制定の背景」の解説

戸籍事務電算化1994年から順次実施されていったものの、戸籍法はじめとする法令通達規則などにより戸籍に使うことができるとされている文字、すなわち戸籍事務取り扱う必要のある文字は約5万字あり、この文字数パソコンなどの一般的な日本語使用できる情報システムにおいて扱うことのできる文字であるJIS X 0208第一水準第二水準よりもはるかに多く、またJIS X 0208定められている包摂基準では同一漢字として取り扱われる一点しんにょうと二点しんにょうを明確に区別する必要があるなど、JIS X 0213第三水準第四水準)やJIS X 0212補助漢字)を使用可能な文字加えても、またJIS X 0221Unicode)を使用したとしても必要な条件満たすことはできないのであるために、多く自治体ではそれぞれ独自に多数外字登録して処理していた。そのために基本となる文字コード登録してある外字が同じである同一市区町村(またはシステム共有している自治体グループ)内でのデータやりとりを行う際には問題発生しないものの、異な文字コード外字使用する他の自治体(または自治体グループ)とデータ交換を伴う戸籍事務処理を行う場合文字正確なデータ交換を行うことはできなかったため、その都度外字作成したり紙の文書やりとりするなどの方法対応してきた。 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律平成14年法律第151号)が制定され電子情報処理組織使用して行なった申請処分通知などを、書面などにより行われたものとみなすことになったところ、平成15年9月12日構造改革特区推進本部決定構造改革特区第3次提案対す政府の対応方針」における「別表2 全国実施することが時期内容ともに明確な規制改革事項第3次提案追加分)」において戸籍手続きオンライン化が取り上げられ、これに基づいて2004年4月施行され平成16年4月1日付け法務省令28号戸籍法施行規則一部改正する省令」によりインターネット使って戸籍の謄抄本電子戸籍証明書請求交付婚姻届など各種届出可能になったことから、それまでのように「その都度外字作成する」とか「紙の文書やりとりする」などの方法では対応できないことになった。そこで戸籍事務取り扱う必要のある文字をすべて拾い上げ、それに統一した番号を振ることによって、個々システム内部では異な文字コード使用しているシステム同士でも文字正確なデータ交換ができるようなシステム生み出された。

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制定の背景

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/27 13:56 UTC 版)

WEEE指令」の記事における「制定の背景」の解説

電子電気製品は、EUにおいて従来埋立処分されていた。埋立処分では、廃電子電気製品から有害化学物質漏洩して土壌地下水空気汚染環境汚染)すると同時に埋立処分地が不足するようになってきた。そのため EUでは、廃電子電気製品に対してWEEE指令施行して、廃電子電気製品分別収集し、全ての液体有害化学物質RoHS規制物質PCBおよびオゾン層破壊物質指令付属書VII列挙)を廃製品から取り除き除去し環境汚染防止しリサイクルにより再資源化行い埋立処分される製品量を削減するための規則である。リサイクルに関しては、製品カテゴリー区分けし製品カテゴリーリサイクル率リカバリー率を規定して、それの達成要求している。 ●リサイクル率分子製品再生再資源化された質量割合リカバリー率は、分子再資源化エネルギ回収をたした質量割合 として、規定されている。なお 製品再生に関しては、製造者把握していないので、製造者からの報告製品再生量は、含まれていない再資源化は、リサイクラから処理業者へ処理費用を払うものもリサイクルとして認められている。 WEEE指令では、リサイクル容易な製品開発することを製造者要求しているが、製品個別リサイクル性評価に関しては、規定がない。リサイクル性評価に関しては、ErP指令で行う予定になっているが、現時点では、ErP指令中にリサイクル性に関する評価規定定められていないWEEE指令は、2003年2月13日に2002/96/ECとして公布され2003年8月13日から施行通称WEEE1)、その後改訂版2012年7月4日付けで2012/19/EU(WEEE)が交付され2012年8月13日から施行された。なお適用範囲は、2018年8月15日から附属書I10製品群から附属書IIIの6製品群変更になった

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