制定の背景
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/08 21:47 UTC 版)
1900年(明治33年)10月10日、電信法の準用によって無線を政府の専掌とし、企業や個人による無線施設を一切禁じた。そのため1908年(明治41年)に逓信省が無線による公衆通信サービス(無線電報)を創業する際には民間海運会社である東洋汽船と日本郵船の船に逓信省が官設無線電信局を開設し、逓信官吏の無線通信士を配置した。 1912年(明治45年)のタイタニック号沈没事故を契機とし、1914年(大正3年)にドイツ皇帝ヴィルヘルム二世の提唱で、海上における人命の安全のための国際会議が開催され、「海上における人命の安全のための国際条約」が採択された。この条約により乗員乗客50名以上の外国航路を運航する全ての船に無線を施設することが義務化されたが、それに要する建設費を逓信省が全て負担するのは困難だった。 1915年(大正4年)、「政府は無線を管掌する」という大原則は保ったまま、例外として私設を認めることに決した。民間海運会社の費用で無線電信局を建設させ、無線通信士を雇用させるためである。さらに私設局で従事する無線通信士の養成は民営の教育機関に委ねることとした。
※この「制定の背景」の解説は、「無線電信法」の解説の一部です。
「制定の背景」を含む「無線電信法」の記事については、「無線電信法」の概要を参照ください。
制定の背景
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/28 08:18 UTC 版)
明治中期以降、条約改正によって在日外国人の内地雑居が進展するにつれ、外国人経営による私立学校が増加したが、これらの学校には、キリスト教教会を設立母体とするミッションスクールが多く含まれていた。教育勅語中心の教育の推進をはかる文部当局にとって、キリスト教系学校の拡張は危惧すべきものに映り、宗教教育に枠をかけようとする動きが現れ始め、私立学校令も、当初はそのような学校における宗教教育・活動の規制を意図したものであった。 しかし、制定への過程を経るにつれ、同令の持つ性質は私立学校全体のあり方の統制へと変化していった。その要因として、当時の社会では、私立学校は官公立学校に比較して「官尊民卑」といわれるような低位の評価に甘んじていたことや、教育は国家の重要事業で、私学はその一部を代行しているに過ぎず、厳格な監督が必要であるという見方があったことが挙げられる。 また、当初見込まれていたキリスト教系学校の排除は、私立学校令と同時に公布された明治32年文部省訓令第12号(いわゆる「宗教教育禁止令」)を通じて行われた。同訓令では、各種学校を除く官公私立学校での宗教教育・活動が学科課程・課程外を問わず禁じられたが、宗教教育が継続不可能となったことでキリスト教系学校の多くは深刻な問題に直面した。それは、制限や干渉を受けながらも正規の中学校・高等女学校となるか、徴兵猶予や上級学校進学権といった特典を返上してでも宗教教育を続けるか、といった選択を迫られるものであった。従来の教育方針を掲げ、後者の道を選んだ青山学院の場合は、学校が特典を喪失した後に生徒の中退や転学が相次ぎ、一時期経営が窮地に立たされたという。
※この「制定の背景」の解説は、「私立学校令」の解説の一部です。
「制定の背景」を含む「私立学校令」の記事については、「私立学校令」の概要を参照ください。
制定の背景
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 08:32 UTC 版)
「使用済自動車の再資源化等に関する法律」の記事における「制定の背景」の解説
日本国内の廃棄される自動車は、1年間で約400万台(輸出を含めると約500万台、2002年現在)である。法の施行以前は、使用済自動車には、リサイクルできる鉄などの金属や、エンジンなどの部品が多く含まれているため、解体業者や破砕業者において有価物として引き取られ、利用できる部品などは整備して中古(リビルド)部品として流通されたり、鉄くずなどの形でリサイクルが行われていた。だが、有価金属を取り除いたあとに残る内装材料を中心としたシュレッダーダスト、爆発性のあるエアバッグ、オゾン層破壊の原因となるエアコンのフロン類については、処理が困難なため逆有償で処理しなければならず、不法投棄や不適正処理の原因となっていた。 そのため、使用済自動車のリサイクルと適正な処理を図るため、自動車製造業者にリサイクルの責任を果たすことを義務づけ、また、ユーザーにシュレッダーダスト、エアバッグ、フロン類の処理にかかる費用を負担することを義務づける法律が制定された。 具体的には新車の登録時、法律施行前に登録された車両については継続車検の際(1度のみ)に所定のリサイクル料金をあらかじめ収めなければならない。
※この「制定の背景」の解説は、「使用済自動車の再資源化等に関する法律」の解説の一部です。
「制定の背景」を含む「使用済自動車の再資源化等に関する法律」の記事については、「使用済自動車の再資源化等に関する法律」の概要を参照ください。
制定の背景
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/13 23:53 UTC 版)
REACHは化学物質に関係して発行されていた膨大なEU法を置き換え、他の環境と安全に関する法制度と補完しあうものであり、業界部門(化粧品や洗剤など)に特有の法制度を置き換えるものではない。 化学物質が惹起する可能性のあるリスクから人の健康と環境の保護を高めつつ、EU化学産業の競争力を高めるものである。また、この規則は動物試験の数を減少させるために物質のハザード・アセスメントのための代替方法を促進するものでもある。
※この「制定の背景」の解説は、「REACH」の解説の一部です。
「制定の背景」を含む「REACH」の記事については、「REACH」の概要を参照ください。
制定の背景
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 06:18 UTC 版)
「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」の記事における「制定の背景」の解説
2度にわたるオイルショックを経て、日本の経済の発展のためには、エネルギー使用効率を大幅に改善していくことが必要と考えられ、1979年に、「エネルギー使用の合理化に関する法律」が制定され、産業の省エネルギー化が進められた。 その後、地球環境問題の認識が高まり、特に二酸化炭素の排出による地球温暖化への対応が求められるようになり、1997年には京都議定書が採択されたため、1998年に大幅な改正が行われ、トップランナー方式の導入などが行われた。 また、京都議定書により日本の二酸化炭素排出量を1990年を基準に6%減少させねばならないが、実際の削減は進まず、内訳では、産業部門は減少しているのにもかかわらず、運輸部門や民生部門では大幅な増加を示し、この分野への対策が必須となった。このため、輸送分野への新規適用、オフィスビルへの適用拡大などの改正が行われ、また工業分野でも規制がより強く広範になってきている。 このように事実上は地球環境問題が法律の重要な目的に組み込まれているが、法文上の目的には環境問題や温暖化に関する事項は全く謳われておらず、環境省は主務官庁に含まれていない。
※この「制定の背景」の解説は、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」の解説の一部です。
「制定の背景」を含む「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」の記事については、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」の概要を参照ください。
制定の背景(村上市)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/05 06:38 UTC 版)
「鮭の町」村上市には鮭が遡上する三面川(みおもてがわ)が流れており、村上の人々は昔から鮭の恩恵を受けてきた。
※この「制定の背景(村上市)」の解説は、「鮭の日」の解説の一部です。
「制定の背景(村上市)」を含む「鮭の日」の記事については、「鮭の日」の概要を参照ください。
制定の背景
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/30 22:08 UTC 版)
「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」の記事における「制定の背景」の解説
2003年施行の電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(RPS法)は再生可能エネルギーによる供給力増加に一定の効果を与えたものの、他国と比較してもその普及速度は著しいものではなかった。より効果の高い固定価格買い取り制度の導入を求める意見が強まり、2009年(平成21年)11月から自家用太陽光発電の余剰電力買取制度が始まり、これを再生可能エネルギー全体に広げるものとして策定された。 2011年3月11日の東日本大震災以前に発案された時点で、原油や天然ガスなどの主要化石エネルギー源が抱える価格変動や政情によるリスクを軽減するためのエネルギー安定供給、地球温暖化対策としての温室効果ガス排出量削減、世界的に開拓が進んでいる環境産業(再生可能エネルギー特有の分散型電源導入に伴うスマートグリッド産業も含む)の育成という主に3つの目的を掲げている。 震災後、福島第一原子力発電所事故により日本の原子力発電所の安全性問題が浮上し電力源としての原子力利用が社会的に議論を巻き起こす一方、震災による発電施設被害と原発稼働率低下により電力危機が発生し、エネルギーを取り巻く環境が一変したことを受けて、エネルギー基本計画の変更が行われた場合には制度の再検討を行う(附則第10条)規定を設けている。 電気を大量に使う企業には負担が大きいとの指摘が衆議院経済産業委員会で指摘され、賦課金に対する特例(第17条)の追加等の法案修正が行われた。
※この「制定の背景」の解説は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」の解説の一部です。
「制定の背景」を含む「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」の記事については、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」の概要を参照ください。
制定の背景
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 02:51 UTC 版)
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」の記事における「制定の背景」の解説
ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、1968年のカネミ油症事件などで毒性が社会問題化し、PCBの製造・輸入は1972年から行政指導によって製造が中止され、化審法の制定(1973年)によって事実上禁止された。またPCBを含む機器・複写紙あるいは廃棄物(ウエスなど)は、事業者により自己保管することとなった。 1976年の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)の改正よりPCBあるいはPCBを含む廃棄物は特別管理産業廃棄物に指定され廃棄方法として高温焼却による処理を認められたものの、事実上、処理・処分ができなかった(ごく限られたPCB廃棄物のみ実験的に処理が許可された)ため、PCB廃棄物は30年に渡り、ほとんど廃棄処分されずに事業者により保管され続けていた。 一方、厚生省はPCB使用機器保管状況調査結果を1993年および2000年に公表したが、保管中のPCB廃棄物が多数紛失していることが判明し社会問題となった。 そこで、2001年に保管されているPCBの確実かつ適正な処理の確保のため、PCB処理特別措置法を制定した。 なお、2002年には、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)を日本が締結し(2004年に条約発効)、PCB廃棄物の適正管理及び処理が国際的にも求められることとなっている。
※この「制定の背景」の解説は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」の解説の一部です。
「制定の背景」を含む「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」の記事については、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」の概要を参照ください。
制定の背景
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/19 07:51 UTC 版)
「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」の記事における「制定の背景」の解説
1970年代から1980年代にかけて、有害な廃棄物が先進国から開発途上国へ輸出され、不法に投棄され、環境汚染が発生したり、船からの荷揚げを拒否されたりする事件が多発した。これらは、規制が緩く安価な処理費用ですむ開発途上国へ有害廃棄物を輸出するために起こった事件である。このようなことから、有害廃棄物の越境移動問題は、地球的規模での対応が必要な問題であるという認識が強まり、1989年に国連環境計画(UNEP)を中心として、有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約が採択され、1992年に発効した。 日本では、1992年に本法を制定し、1993年にバーゼル条約に加盟している。
※この「制定の背景」の解説は、「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」の解説の一部です。
「制定の背景」を含む「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」の記事については、「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」の概要を参照ください。
制定の背景
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/12/27 00:38 UTC 版)
自然公園法の前身は、1931年(昭和6年)に制定された国立公園法である。この法律によって、一定の条件を満たす地域を公園として指定し、利用の制限を行った。 国立公園法によって、国立公園は19箇所、国定公園は16箇所の地域が指定された。 国立公園法では、都道府県立自然公園は、国立公園・国定公園と目的が同じであるにもかかわらず、法律上の根拠が曖昧であったこと、また、国立公園に関する開発制限の規定も実効性の乏しいものであったことから、1957年(昭和32年)に新たに自然公園法が制定され、国立公園法は廃止された。
※この「制定の背景」の解説は、「自然公園法」の解説の一部です。
「制定の背景」を含む「自然公園法」の記事については、「自然公園法」の概要を参照ください。
制定の背景
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/14 07:29 UTC 版)
日本による台湾の領有に対し、台湾人からは激しい抵抗が起きた。これに対し児玉源太郎総督(1898年2月26日着任)、後藤新平民政長官(1898年3月2日着任)は、近代的都市整備、鉄道、水道、電気事業等のインフラ整備を進め支配力を強化する一方、抵抗運動に対して徹底的な弾圧策をとった。児玉・後藤の基本方針は、台湾の実情を理由に「特別統治」の重要性を強調する「植民地主義」であった。「植民地主義」は、台湾を日本本国とは政治的および法制度上の別の統治領域とみなし、台湾の住民には本国人と異なる法および統治制度を適用すべしとする差別化の政策を意味する。本律令は、「匪徒刑罰令」(明治31年律令第24号)と並んで、本国刑法に比べ苛酷な植民地統治の内実を示すものである。
※この「制定の背景」の解説は、「罰金及笞刑処分例」の解説の一部です。
「制定の背景」を含む「罰金及笞刑処分例」の記事については、「罰金及笞刑処分例」の概要を参照ください。
制定の背景
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 08:40 UTC 版)
アメリカのAPI規格やILSAC規格が省燃費方向に進み、またリンや硫黄といった、触媒に悪影響を及ぼす添加剤の配合量の規制が厳しくなってきたことから、ヨーロッパでの自動車の使用環境や排気ガス規制にそぐわなくなって来た。そういったことから、ヨーロッパの自動車製造者協会と石油会社、消費者の代表によって組織が立ち上げられ、1980年代に独自のCCMC (Committee Of Common Market Automobile Constructors) 規格が制定された。CCMCは利害関係により解散するにいたるが、その後1996年からはACEAが発足し、新しくACEA規格として運用されている。ACEAの規格認証は、EELQMS (European Engine Lubricant Quality Management System) が管理している。
※この「制定の背景」の解説は、「欧州自動車工業会」の解説の一部です。
「制定の背景」を含む「欧州自動車工業会」の記事については、「欧州自動車工業会」の概要を参照ください。
制定の背景
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/21 20:12 UTC 版)
「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」の記事における「制定の背景」の解説
日本経済の発展に伴って廃棄物の発生量が増大したため、1991年(平成3年)に「再生資源の利用の促進に関する法律」(現:資源の有効な利用の促進に関する法律)が制定され、再生資源の計画的な有効利用を進めるための基本方針が定められた。 容器包装廃棄物は、一般廃棄物の大部分を占めるものであり、このリサイクルは十分に行われていなかった。このため、廃棄物として処理されていた容器包装の資源の有効利用の促進を図るため、この法律が1995年(平成7年)に制定された。
※この「制定の背景」の解説は、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」の解説の一部です。
「制定の背景」を含む「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」の記事については、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」の概要を参照ください。
制定の背景
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/01 19:43 UTC 版)
「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律」の記事における「制定の背景」の解説
日本政府は京都議定書の削減目標達成を目指して、政府が事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置について定める計画が推進されており、2007年3月30日の閣議により計画が修正され、数値目標については8%削減することとした。 国の事務及び事業における温室効果ガスの排出削減を強化するため、参議院議員の川口順子議員、加藤修一議員、福山哲郎議員らを中心に、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律案が2007年4月に提出され、2007年5月に可決・成立。その後、基本方針が策定され2007年11月22日に施行される。 自由民主党、公明党、民主党の三党議員立法による法律である。
※この「制定の背景」の解説は、「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律」の解説の一部です。
「制定の背景」を含む「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律」の記事については、「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律」の概要を参照ください。
制定の背景
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/05 05:08 UTC 版)
「酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法」の記事における「制定の背景」の解説
酒税の確実な賦課徴収を担保するため、酒税法によって酒類の小売販売には、管轄の税務署長から付与される酒類小売業免許が必要である。かつては、免許付与の基準を厳格なものとすることによって、新規参入を抑制し、既存の小売業者を保護していたのだが、1998年(平成10年)に閣議決定された『規制緩和推進3カ年計画』に基づき、酒類販売の事実上の「自由化」が既定路線となった。 本法は、規制緩和による競争の激化に危機感を抱いた既存業者の後押しを受け、衆議院議員の谷津義男・田中和徳 (自由民主党所属)らが提出した議員立法である。なお、谷津は連立与党(自民・公明・保守)の酒税問題プロジェクトチームの座長、田中は街の酒屋さんを守る国会議員の会会長を務めていた。
※この「制定の背景」の解説は、「酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法」の解説の一部です。
「制定の背景」を含む「酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法」の記事については、「酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法」の概要を参照ください。
制定の背景
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/22 09:44 UTC 版)
「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」の記事における「制定の背景」の解説
携帯電話、デジタルカメラ、携帯音楽プレイヤーやゲーム機器などの小型家庭用電子機器は、急速な普及を見せ[いつ?]、質的、量的にも金属、希土資源の使用量が増大するとともに、電子技術の高度化に伴い機器の電子素子に使用される金属、希土類もレアメタル、レアアースと呼ばれるものが多用されるなどしている。 小型家庭用電子機器は大量生産、大量消費される一方でブームの廃れや機種の更新、世代交替などにより、大量廃棄される現状も存在する。 貴金属やレアメタル等が、生産、流通から廃棄までのあいだ、製品として市中に流通している状況を比喩して都市鉱山と言うが、こういった希少資源を有効に回収し再資源化を図るとともに、埋立処分場の延命、含有される有害金属の適切な処理、および違法な回収業者による不適切な廃棄を原因とする国内外の環境汚染の防止などを企図している。
※この「制定の背景」の解説は、「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」の解説の一部です。
「制定の背景」を含む「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」の記事については、「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」の概要を参照ください。
制定の背景
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/18 22:02 UTC 版)
「地理空間情報活用推進基本法」の記事における「制定の背景」の解説
地理情報システム(GIS)の有用性が社会に認知されるようになった契機は、1995年(平成7年)1月17日に発生した阪神・淡路大震災である。この際、東京大学地震研究所・京都大学防災研究所・地理情報システム学会・日本建築学会・都市計画学会などの主体が被災状況をGIS上のデータベースとして提供したほか、国土地理院が電子基準点の整備・空中写真の撮影などを行い、効率的な災害復旧に役立てられた。 これを受け、産官学の関係者はGISの重要性を感知し、同年9月には「地理情報システム関係省庁連絡会議」が発足した。同会議は翌1996年(平成8年)に「国土空間基盤データの整備及びGISの普及の促進に関する長期計画」を策定、国土基盤データの基盤形成と普及を約6年かけて進めると発表した。同計画の終了後、2002年(平成14年)に「GISアクションプログラム 2002-2005〜GISにより豊かな国民生活を実現するための行動計画〜」が作成され、e-Japan重点計画との整合が図られた。この計画の終了年である2005年(平成17年)には地理情報システム関係省庁連絡会議が、内閣府の局長級組織に改められ、「測位・地理情報システム等推進会議」となった。同会議はアクションプログラム 2002-2005を継承・発展させる形で「GISアクションプログラム 2010〜世界最先端の「地理空間情報高度活用社会」の実現を目指して〜」をまとめた。 基本的にはGISの推進を目的としているが、我が国独自の準天頂衛星による衛星測位システムの推進がもう一つの柱となっている。 2006年には自由民主党と公明党の議員らによって法案が提出され、この時は継続審議となる。翌2007年5月11日に自公両党に民主党議員を加えた共同動議で衆議院内閣委員長提案として法案が提出され、5月15日に衆議院本会議を、5月23日に参議院本会議を通過、5月30日に公布された。
※この「制定の背景」の解説は、「地理空間情報活用推進基本法」の解説の一部です。
「制定の背景」を含む「地理空間情報活用推進基本法」の記事については、「地理空間情報活用推進基本法」の概要を参照ください。
制定の背景
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/23 08:54 UTC 版)
背景1 大型店出店調整の限界 大型店(大規模小売店)は、大店法によって中小小売店に影響を及ぼす恐れのある場合には、店舗面積や営業時間を減らす等、出店を調整されてきた。しかしながら、こうした保護策にも関わらず、中小小売店の減少には歯止めがかからなかった。その原因は、車社会への対応の遅れや、消費者のライフスタイルの多様化、後継者難、中小小売商の適応力の不足など多様な要因が関係している。 一方、大型店の増加により、様々な社会的問題も生じてきた。大型店は、消費者のニーズ・ウォンツをとらえ買い物利便性を提供したが、一方地域の生活環境に様々な影響を与えている。例えば、駐車場の不足により慢性的な交通渋滞を招く等の事例も生じていた。 このような問題に対し、大店法の出店調整では、単に事態の悪化を若干遅らせる効果しかなかった。新たなツールが求められたのである。 背景2 地方分権 1995年(平成7年)に地方分権推進法が制定され、国の権限の地方自治体への委譲が決定された。「自分たちのまちのことは、自分たちで決める」という地方主体、地方分権の考え方が、中心市街地活性化においても取り入れられた。つまり、街のあり方について市町村が主体的に決定し、その結果にも主体的な責任を持つべきとの流れである。 背景3 外圧と規制緩和 1995年(平成7年)に「規制緩和推進計画」が打ち出した「経済的規制は原則自由・例外規制、社会的規制は必要最小限」という方針により、経済的な側面から中小小売業を保護してきた大店法も見直しの対象となった。 こうした規制緩和には「外圧」も影響した。経済のグローバル化によって、日本固有の商業ルールは受け入れられなくなった。小売業を含むサービス分野では、経済的な需要を勘案したサービス供給者数の制限等は禁止された。また、多くの外資系流通業が日本に進出するなか、世界基準に沿った円滑な出店の仕組みづくりが求められるようになった。
※この「制定の背景」の解説は、「まちづくり3法」の解説の一部です。
「制定の背景」を含む「まちづくり3法」の記事については、「まちづくり3法」の概要を参照ください。
制定の背景
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/04 05:27 UTC 版)
明治4年5月10日(グレゴリオ暦1871年6月27日)に新貨条例(太政官布告第267号)が公布され、日本は金本位制を基本とする近代貨幣制度がスタートした。しかしながら、1.5グラムの純金を1圓と定めた旧金貨は、金準備の不足から発行が少量にとどまった上に貿易赤字と世界的な銀安のため、1897年までに発行された金貨は総額にして約81%が日本国外に流出した。一方で幕末から墨銀(メキシコドル)が多量に日本国内に流入し、また東洋において貿易取引の決済は銀貨が中心であったことから、貿易一圓銀貨の発行高が伸び、1878年(明治11年)5月27日の太政官布告第12号により、貿易一圓銀貨は日本国内でも金貨と等価に無制限通用が認められたために、事実上の金銀複本位制となった。1885年(明治18年)5月9日からは日本銀行兌換銀券が発行され、実態はほとんど銀本位制であり、金本位制は名目化していた。 また、アメリカ合衆国におけるネバダ銀鉱の大幅な増産を始め、当時世界的に銀の供給が著しく増大し国際的に銀相場は下落傾向にあった。そのため、明治初期に金銀相場が1:16であり、新貨条例に基づく金貨および銀貨の金銀比価1:16.01もこれに準じていたものが、銀価の下落により次第に乖離を生じるようになった。各国の銀本位制からの離脱、金本位制への移行はこれに拍車を掛けた。1894年には遂に金銀相場が1:32.56となり銀価は明治初期の頃と比較して相対的に半値に下落した。これに伴い事実上の銀本位制であった日本円の価値はほぼ半値に下落して日本国内の物価は高騰し国民生活および国家財政が圧迫されるようになり、貿易にも支障をきたすようになった。 松方正義 当時の世界の主要な国々が金本位制を採用し銀貨の自由鋳造を廃止していく実情に鑑み、日本円を安定させるには名実共に日本も本格的な金本位制を整えるべきとの気運が高まり、政府は閣議を経て1893年(明治26年)10月14日に貨幣制度調査会を設置した。貨幣制度調査会では明治初期からの日本国内の金貨および銀貨の流通状況、世界の金本位制あるいは銀本位制を採用している主要国の金貨および銀貨の製造および流通状況、および金銀価格の変動の原因が調査された。その結果、銀本位制の国家は、一時的に輸出需要が増大し農業および商工業において好況となるが、一方で輸入は困難となり物価は騰貴し国費も増大すると云うものであった。結論として円安に伴う輸出による利益は一時的なものにとどまるのに対し、長期に亘る影響を考えるならば通貨の安定こそが国益につながると云うものであった。調査会の委員20名の内、8名は幣制改革の必要あり、必要なしとする者は7名であった。幣制改革を必要とするものの内金本位制とすべきとの意見は6名、金銀複本位制とすべきとの意見は2名であった。しかし金本位制を実施するためには巨額の金準備を必要とし、当時日本には必要な金準備を整える見通しがなかった。 そのような中、金準備を整備する好機が訪れることとなった。日清戦争の勝利により、1895年(明治28年)4月17日、下関条約において清国より軍費賠償金として銀二億両、三国干渉による遼東半島還付報償金として銀三千万両、威海衛守備費償却金として銀百五十万両を得ることとなった。銀一両は579.84グレーンの純銀に相当し、日本は金本位制の採用を切望していたため賠償金を金で受取ればその目的が達成されるとし、当時大蔵大臣であった松方正義は1895年(明治28年)5月、金で受取るとした草案を内閣総理大臣の伊藤博文に提出した。この結果、賠償金の合計銀231,500,000両は、英国金貨38,082,884ポンド15シリング6.5ペンスに換算され、分割して1895年(明治28年)11月16日〜1898年(明治31年)5月7日の間に受取ることとなった。この結果、日本は物価を安定させるため金本位制を主軸とした幣制改革を行う運びとなった。 1897年(明治30年)2月25日、内閣総理大臣兼大蔵大臣の松方正義は金準備が整ったとして貨幣法およびその付属法案を閣議に提出した。
※この「制定の背景」の解説は、「貨幣法」の解説の一部です。
「制定の背景」を含む「貨幣法」の記事については、「貨幣法」の概要を参照ください。
制定の背景
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 04:30 UTC 版)
水質汚濁防止法が制定されるまでは、昭和33年(1958年)に制定された公共用水域の水質の保全に関する法律(水質保全法)、工場排水等の規制に関する法律(工場排水規制法)によって、規制が行われていた。この二法は、1958年6月に起こった東京都江戸川区の本州製紙工場の排水が江戸川に流失し、東京湾河口部の漁場を汚染、それに抗議した東京都と千葉県の被害漁民が門を閉ざした同工場に侵入し、警官隊ともみ合い、数十人の負傷者を出した水質汚濁事件をきっかけに成立した。その事件は、江戸川の一源流である渡良瀬川の鉱毒事件を一号にして、大正・昭和期の水質汚染問題をあぶりだし、さらに1950年代初期から問題となっていた水俣病及びイタイイタイ病への対策として制定された。しかし、規制水域や規制対象業種を個別に指定するため、実効性が不十分であり、1960年代になっても、第二水俣病のような公害が発生し、水質汚濁の未然防止ができなかった。このため、排水規制のしくみを全般的に強化するため、昭和45年に制定されたのが、水質汚濁防止法である。 昭和45年の水質汚濁防止法では、水質保全法、工場排水規制法を一体化し、これらの法律で行ってきた個別に水域指定をすることを廃止し、全水域を対象とする一律の排水基準の設定をおこなった。また、地方自治体の権限強化を行い、条例による上乗せ排水基準の設定、排水基準違反に対する直罰等を盛り込んだ内容となった。
※この「制定の背景」の解説は、「水質汚濁防止法」の解説の一部です。
「制定の背景」を含む「水質汚濁防止法」の記事については、「水質汚濁防止法」の概要を参照ください。
制定の背景
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/06 04:50 UTC 版)
「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」の記事における「制定の背景」の解説
鳥獣に関する法令については、1873年(明治6年)の「鳥獣猟規則」が最初とされている。 本法の前身は、1895年(明治28年)の(旧)狩猟法及び1918年(大正7年)に施行され改正が続けられてきた「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」である。 1963年の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律への改正時には、これまで「狩猟の適正化」に加え「鳥獣の保護」の精神も法律に反映された。 2002年に条文を全面的に改正して、現代的なひらがな口語体に改めるとともに、人間や動物の生活環境の多様化・複雑化などに対応するために新法として制定された。しかし、有害鳥獣対策としては不十分という声が上がる一方、鳥獣保護の考えを後退させレジャーとしての狩猟や安易な駆除の促進を行うための悪法という声もある。保護に限定せず有害鳥獣捕獲などを通じた地域の生活環境の保全、農林水産業又は生態系に関する被害の防止や狩猟に用いる猟具の使用に関する危険予防などの項目もある。 近年では、動物の保護・駆除に関して、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)や動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)の制定・施行により、生態系の保護や、鳥獣を含めた動物保護・愛護の分野において詳細な対策がなされつつある。その一方で、生態系の保護、動物保護・愛護、有害鳥獣等の捕獲等、狩猟等の各分野について、各方面に属する市民や民間団体からは意見の対立も見られ、バランスを取ることが要求されている。
※この「制定の背景」の解説は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」の解説の一部です。
「制定の背景」を含む「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」の記事については、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」の概要を参照ください。
制定の背景
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/16 23:00 UTC 版)
1962年(昭和37年)に制定の「ばい煙の排出の規制等に関する法律(ばい煙規制法)」が、日本で最初の大気汚染防止に関する法律である。ばい煙規制法は、石炭の燃焼による煤塵(ばいじん)の規制には、効果を発揮した。しかし、規制によって社会における主要な使用燃料が石炭から石油に移行すると、硫黄酸化物の排出量が増え、対応しきれなくなってきた。また、自動車排出ガスの規制が含まれていなかったことも大きな問題であった。そこで、1968年(昭和43年)にばい煙規制法を根本的に見直し、制定されたのが、大気汚染防止法である。 しかし、この大気汚染防止法においても大気汚染の改善は見られず、深刻な公害問題に発展した。 そこで、1970年(昭和45年)にいわゆる公害国会と呼ばれる第64回国会において、公害問題の早急な改善と汚染の防止を徹底するため、公害関係法令の抜本的整備が行われた。この時の大気汚染防止法の大幅な改正が、現在の原型である。この改正での主な特徴は、都道府県による上乗せ規制を設けられるようになったこと、違反に対して直罰を科せるようになったこと、排出規制が地域限定を廃止して全国に拡大したこと、などがあげられる。特に、地方自治体の権限を強化したことは、国の制度の整備に先駆けて地方自治体が行っていた公害対策に効果的な役割を果たすこととなった。 1972年(昭和47年)には、水質汚濁防止法とともに、無過失責任にもとづく損害賠償の規定が導入された。 1989年(平成元年)には、粉じんのうち石綿他の人の健康に係る被害を生ずるおそれのある物質を特定粉じんとし、これに伴い、特定粉じんを発生する施設を特定粉じん発生施設とした上で、特定粉じんの規制措置を設けた。(規制は1989年から施行。) 1996年(平成8年)には、吹付け石綿が使用された建築物の解体等の作業を特定粉じん排出等作業に指定し、これに係る規制措置を設けたほか、有害大気汚染物質に係る対策、指定物質排出施設に係る規制措置、自動車排出ガスに係る許容限度の設定対象となる自動車に原動機付自転車を追加などを行うとともに、法の目的に、1)建築物の解体等に伴う粉じんの排出等を規制すること、及び2)有害大気汚染物質対策の実施を推進すること、を追加した。(特定粉じん排出等作業に関する規制は1997年から施行。) 2004年(平成16年)には、浮遊粒子状物質(SPM)及び光化学オキシダントによる大気汚染の防止を図るため、揮発性有機化合物(VOC)を規制するための改正が行われた(規制は2006年(平成18年)から施行)。 2006年(平成18年)には、石綿の飛散等による人の健康又は生活環境に係る被害を防止するため、従前から規制対象だった石綿を飛散させる原因となる建築材料が使用された建築物の解体等に加え、石綿を飛散させる原因となる建築材料しようされた工作物の解体等の作業についても特定粉じん排出等作業の規制対象とする改正が行われた。 2010年(平成22年)には、一部の事業者において、「ばい煙量等」の測定結果の記録の改ざん等の事案が相次ぐとともに、排出基準の継続的な不適合事案も発覚したことを受け、都道府県知事が発動するばい煙排出者に対する改善命令等の要件から被害要件(人の健康又は生活環境に係る被害を生ずると認めること)を撤廃するとともに、事業者の責務に関する規定の創設、罰則の強化に関する改正が行われた。(事業者の責務に関する規定は2010年(平成22年)、その他は2011年(平成23年)から施行)。 2013年(平成25年)には、建築物等に石綿が使用されているかどうかを事前に十分調査せず、石綿の飛散防止措置をとらなかったため、解体作業等において石綿が飛散したと推測される事例が生じていることや、工事の発注者が石綿の飛散防止措置の必要性を十分に認識せず、工事施工者に対し施工を求めること等により、工事施工者において十分な対応が採られないこと等が問題となっている点などを踏まえ、特定粉じん排出等作業の実施の届出義務者を特定工事を施工しようとする者から特定工事の発注者(又は自ら施工する者)に変更するとともに、解体等工事に係る調査及び説明等、発注者の配慮として工事費用への配慮の明確化などに関する改正が行われた。(2014年(平成26年)から施行)。 2015年(平成27年)にも、水銀等の排出規制に関する改正が行われた。
※この「制定の背景」の解説は、「大気汚染防止法」の解説の一部です。
「制定の背景」を含む「大気汚染防止法」の記事については、「大気汚染防止法」の概要を参照ください。
制定の背景
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/01 04:56 UTC 版)
「工場排水等の規制に関する法律」の記事における「制定の背景」の解説
日本における公共用水域の水質保全に関する法律では、漁業資源保護の観点から旧漁業法(明治43年法律第58号)が制定されたのがはじまりであり、その後、港則法(昭和23年法律第174号)、鉱山保安法(昭和24年法律第70号)、漁港法(昭和25年法律第137号)、港湾法(昭和25年法律第218号)などの個別法によって規制が行われてきた。 1949年(昭和24年)ころに経済安定本部に資源調査会が設けられ、1951年(昭和26年)に「水質汚濁防止に関する勧告」が経済安定本部にだされたが法制化には至らなかった。その後、毎年のように「水質汚濁防止法」の制定を求める請願が採択されても、産業(特に鉱業)を守るための慎重論があり、法制化されなかった。1958年(昭和33年)に東京都江戸川の製紙工場排水による江戸川漁業被害が起こり、公共用水域の水質の保全に関する法律と工場排水等の規制に関する法律(旧水質二法)が制定された。
※この「制定の背景」の解説は、「工場排水等の規制に関する法律」の解説の一部です。
「制定の背景」を含む「工場排水等の規制に関する法律」の記事については、「工場排水等の規制に関する法律」の概要を参照ください。
制定の背景
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 16:20 UTC 版)
「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」の記事における「制定の背景」の解説
1974年にオランダで開始されたIEI制度がその原型であり、1986年にはアメリカ合衆国でTRI制度として、整備が進められた。 1992年の地球サミットにおいて採択された、アジェンダ21には、各国政府が化学物質の管理において果たすべき役割が述べられている。この中の一つが、PRTR制度である。 1996年に経済協力開発機構(OECD)は、アジェンダ21をうけて、加盟各国政府にPRTR制度の導入についての勧告を行った。 日本においては、OECD勧告を受け、環境庁(現:環境省)及び通商産業省(現:経済産業省)が共同して法制化し、1999年(平成11年)に「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(化管法)を成立させた。
※この「制定の背景」の解説は、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」の解説の一部です。
「制定の背景」を含む「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」の記事については、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」の概要を参照ください。
制定の背景
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 20:34 UTC 版)
「循環型社会形成推進基本法」の記事における「制定の背景」の解説
廃棄物・リサイクル対策については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)の改正などによる個別の対処が図られてきたが、 廃棄物の発生量は依然として膨大であること 廃棄物の最終処分場の確保が年々困難になっていること 不法投棄の増大 などの問題が、年々複雑化している。政府は、このような廃棄物・リサイクル問題の解決のため、「大量生産・大量消費・大量廃棄」型の経済社会から脱却し、環境への負荷が少ない「循環型社会」を形成することに解決策を求めることとし、循環型社会の形成を推進する基本的な枠組みとなる法律を新たに制定した。
※この「制定の背景」の解説は、「循環型社会形成推進基本法」の解説の一部です。
「制定の背景」を含む「循環型社会形成推進基本法」の記事については、「循環型社会形成推進基本法」の概要を参照ください。
制定の背景
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 20:18 UTC 版)
「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法」の記事における「制定の背景」の解説
「豊島不法投棄事案(香川県)」や「青森・岩手県境産廃不法投棄事案」の大規模な不法投棄問題の対策について早期解決を行うために制定された。
※この「制定の背景」の解説は、「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法」の解説の一部です。
「制定の背景」を含む「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法」の記事については、「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法」の概要を参照ください。
制定の背景
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/04 00:49 UTC 版)
「無限連鎖講の防止に関する法律」の記事における「制定の背景」の解説
1970年代に入り内村健一による天下一家の会事件によって無限連鎖講で配当が得られない人や勧誘を巡るトラブルが続出し、社会問題となった。内村は所得税法違反で起訴され、「懲役3年執行猶予3年・罰金7億円」の判決が確定し、罰金を全額払えないために収監されて事件は終わった。つまり、事件当時はねずみ講を禁止する法律はなく、熊本地方検察庁は所得税法違反で起訴するしかなかった。 こうしたことから議員立法で法案が提出され、1978年に「無限連鎖講の防止に関する法律」が成立し、公布された。 しかし罰則対象が「金銭の授受」のみであることから、「国債の授受」を行った国利民福の会などを取り締まることができなかった。このため、1988年に「金銭の授受」という文言が「金品の授受」に改正され、国債なども対象とすることになった。
※この「制定の背景」の解説は、「無限連鎖講の防止に関する法律」の解説の一部です。
「制定の背景」を含む「無限連鎖講の防止に関する法律」の記事については、「無限連鎖講の防止に関する法律」の概要を参照ください。
制定の背景
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/17 03:18 UTC 版)
旧法下では20歳以上の学生や配偶者(多くはいわゆる専業主婦)が強制加入の対象者ではなかった(配偶者の強制加入は1986年4月、学生の強制加入は1991年4月から)。このため旧法下で、20歳以上で任意加入対象期間中の国民年金に任意加入しなかった期間に初診日があり、新法下における障害の状態に該当したにも関わらず、障害基礎年金の受給資格が得られず、支給を受けられない者が生じた(未加入者問題)。これに対して、全国各地で訴訟が提起され、下級審判決の中で、支給しないことを違法とするものも現れた。これを受けて、2004年に特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律が新設され、一定の要件の下で、旧法下での未加入者に対して、給付金が支給されるようになった。 なお、新法下での年金未納者については、特別障害給付金制度による救済は受けられない(年金未納問題参照)。厳密に考える場合、特別障害給付金は福祉的観点で給付される給付金であり障害年金ではない。また障害年金としてでなく年金とも異なるものである。
※この「制定の背景」の解説は、「障害年金」の解説の一部です。
「制定の背景」を含む「障害年金」の記事については、「障害年金」の概要を参照ください。
制定の背景
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 09:59 UTC 版)
日本大富豪連盟の関係者は、2019年のねとらぼの取材に対し、ローカルルールの内容の精査や認知度のヒアリング等を行い、競技大会としてふさわしいルールを制定したと話している。ローカルルールの除外理由としては「ゲームの複雑化」、「認知度の低さ」、「運要素が強すぎる」などを挙げており、たとえば「オーメン」は認知度の低さを理由として公式ルールから外されたほか、「階段革命」はスートの複雑化の回避の観点から外されている。
※この「制定の背景」の解説は、「大富豪」の解説の一部です。
「制定の背景」を含む「大富豪」の記事については、「大富豪」の概要を参照ください。
制定の背景
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/24 02:01 UTC 版)
讒謗律が公布された当時は自由民権運動が活発な時期であり、8日前に公布された新聞紙条例とあわせて、新聞、諷刺画等により官吏等当時の為政者を批判することを防ぐために公布されたという見方が多数を占めている。 讒謗律に反対した東京曙新聞の末広鉄腸は、布告非難の投書を掲載し、また自らこの布告への反論の弁を載せたが、同布告によって裁判にかけられ、2ヵ月の禁錮刑に処された。この布告に基づく逮捕者は1875年末までで7人、1876年には40人になった。 なお、名誉毀損の罪は現在の刑法においても定められている。 表 話 編 歴 日本の戦時法令 明治維新出版条例(1869) 海陸軍刑律 (1872.8) 讒謗律(1875) 新聞紙条例(1875) 朝鮮開化ロシア南下政策集会条例(1880.4) 陸軍刑法 (1881.12) 海軍刑法 (1881.12) 戒厳令(1882.8) 陸軍監獄則 (1883) 海軍治罪法 (1884.3) 海軍監獄則 (1884) 裁判所官制(1886.5) 出版条例(全部改正、1887) 陸軍高等官衛副官条例(1888.5) 徴兵令(1889.1) 土地収用法(1889.7) 裁判所構成法(1890.2) 判事懲戒法(1890.8) 大日本帝国憲法 (1890.11) 観物場取締規則(1891) 予戒令(1892.1) 海軍将校分限令(1891.7) 明治七年以後ノ戦役ニ死歿シタル軍人軍属ノ遺父母及祖父母扶助ニ関スル法律(1891.12) 集会及政社法(1893.4) 出版法(レコード検閲制度含、1893.4) 明治二十六年徴集新兵員数表(1893.4) 海軍大佐海軍大尉及各相当官進等ノ件(1893.4) 大本営条例 (1893.5) 日清戦争戦時若クハ事変ニ際シ陸海軍雇員軍艦乗組傭人官用船舶ノ船員等ニシテ傷痍疾病ニ罹リ又ハ死没シタルトキ手当金ヲ給与スルノ件(1894.9) 陸軍戦時給与規則(1894.8) 海軍戦時給与規則(1894.8) 臨時海軍軍法会議法 (1895.3) 臨時陸軍軍法会議並其管轄地内に於ける陸軍刑法の適用に関する件 (1895.3) 陸海軍刑法ノ適用ニ関スル法律(1895.4) 明治二十七年六月以後戦時若クハ事変ニ際シ陸海軍雇員・軍艦乗組傭人官用船舶ノ船員等傷痍疾病及死歿ノトキ手当金給与ノ件(明二七勅一六四)ニ該当スル者ニ関スル件(1895.5) 憲兵上等兵待遇ノ件(1895.7) 台湾総督府条例(1896.3) 台湾駐箚陸軍部隊給与規則(1896.3) 台湾総督府所属雇員ニ官吏恩給法及官吏遺族扶助法ヲ適用スルノ法律(1896.4) ハワイ併合米西戦争米比戦争活動写眞興行取締規則(1917) 陸軍参謀条例(1898.2) 台湾総督府三等郵便電信局長三等郵便局長及三等電信局長俸給退官賜金及死亡賜金令(1898.6) 憲兵令(1898.11) 海軍准士官及海軍予備士官ノ分限ニ関スル件(1899.3) 海軍生徒学生及下士卒死亡者等ノ埋葬料ニ関スル件(1899.1) 陸軍給与令(1899.6) 軍機保護法 (1899.7) 要塞地帯法 (1899.7) 在台湾陸軍軍人ノ日覆ニ白布ヲ垂下スル件(1899.7) 民法第千七十九条及第千八十一条ノ規定ニ依ル遺言ノ確認ニ関スル法律(1900.2) 台湾ニ於テ地方税支弁ノ俸給ヲ受クル文官判任以上ノ学校職員ノ退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律(1900.3) 台湾ニ在勤スル官吏ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル法律(1900.3) 台湾ニ服役スル軍人ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル法律(1900.3) 土地収用法(1900.3) 台湾ニ於テ地方税支弁ノ俸給ヲ受クル文官判任以上ノ学校職員ノ退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律(1900.3) 治安警察法 (絵画彫刻検閲制度、1900.3) 軍港要港規則 (1900.4) 台湾ニ在勤スル官吏ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル法律 (明三三法七五)及台湾ニ服役スル軍人ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル法律(明三三法七六)ニ依ル風土病及流行病ノ種類指定ノ件(1900.4) 巡査看守退隠料及遺族扶助料法ヲ台湾ニ施行スルノ件(1901.7) 巡査看守退隠料及遺族扶助料法施行令(1901.7) 巡査看守退隠料及遺族扶助料法(1901.7) 歩兵第五聯隊遭難ノ際死没シタル者ノ遺族ニ金円ヲ賜与スルノ件(1902.3) 歩兵第五聯隊遭難ノ際死没シタル者ノ埋葬ニ関スル件(1902.3) 台湾ニ在勤スル巡査看守陸軍監獄看守陸軍警査及女監取締退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律(1902.3) 台湾ニ在勤スル巡査看守退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律(明三五法二九)ニ依ル風土病及流行病ノ種類指定ノ件 (1902.5) 日露戦争海軍給与令(1904.1) 鉄道軍事供用令 (1904.1) 鉄道軍事輸送規程 (1904.1) 非常特別税 (1904.1) 防禦海面令 (1904.2) 野戦酒保規程(1904.2) 戦事又ハ時変ニ際シ官吏ニ非スシテ陸軍ノ事務ニ従事スル者ノ待遇ノ件(1904.2) 在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法(1905.3) 関東総督府勤務令(1905.9) 在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法ニ於ケル学校職員ノ資格及在職年数算定方等ニ関スル件(1905.11) 蕃地警察事務ニ従事スル台湾総督府職員又ハ其ノ遺族ニ一時金ヲ給スルノ件(1905.12) 北海道地方費ヨリ給料給与ヲ受クル吏員職員ノ退隠料退職給与金死亡給与金又ハ遺族扶助料支給規定ニ関スル件(1906.6) 朝鮮満洲駐箚陸軍部隊給与令(1906.10) 樺太庁条例(1907.3) 会計法、行政執行法、治安警察法、新聞紙条例、出版法及質屋取締法ヲ樺太ニ施行スルノ件(1907.3) 韓国ニ在勤スル在外指定学校職員ノ退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律(1907.4) 朝鮮総督府及関東都督府等在勤官吏ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル法律(1907.5) 朝鮮総督府、関東庁及樺太等在勤内地人タル警部補、巡査、看守、判任官ノ待遇ヲ受クル消防手及女監取締ノ退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律(1907.5) 統監府及関東都督府等在勤官吏ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル法律(明四〇法四八)ヲ適用セサル官吏ニ関スル件(1907.5) 統監府、関東都督府及樺太等在勤巡査、看守及女監取締ノ退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律(明四〇法四九)ヲ適用セサル巡査、看守及女監取締ニ関スル件(1907.5) 樺太庁立小学校教員退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律(1908.3) 樺太庁立小学校教員退隠料及遺族扶助料支給ニ関スル件(1908.4) 陸軍刑法(1908.4) 陸軍刑法施行法(1908.4) 海軍刑法(1908.4) 海軍刑法施行法(1908.4) 在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法並在外指定学校職員令(明三八勅二三〇)中主務大臣及領事官ノ管掌ニ属スル事項ニ関スル件(1908.5) 陸軍士官候補者及陸軍諸生徒死傷手当金給与ノ件(1908.7) 海軍候補生及海軍諸生徒死傷手当金給与ノ件(1908.8) 陸軍刑法施行前ニ公布シタル命令ニ関スル件(1908.9) 陸軍監獄令(1908.9) 海軍監獄令(1908.9) 海軍懲罰令(1908.9) 関東都督府郵便所長手当、退官賜金及死亡賜金給与令(1908.1) 陸軍軍属ノ懲戒ニ関スル件(1908.12) 新聞紙法(1909) 新聞紙法ヲ樺太ニ施行スルノ件(1909) 出版法及新聞紙法中内務大臣ノ職権ヲ樺太庁長官ヲシテ行ハシムルノ件 (1910) 高等官官等俸給令(1910.3) 巡査看守退隠料及遺族扶助料法施行令準用ノ件(1910.3) 警部補退隠料及遺族扶助料等ニ関スル法律(1910.3) 韓国在勤鉄道院所属官吏ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル法律(1910.4) 第六号潜水艇遭難ノ際死没シタル者ノ遺族ニ金円ヲ賜与スルノ件(1910.5) 文武判任官等級令(1910.6) 朝鮮総督府官制(1910.9) 朝鮮ニ在勤スル宮内官ノ恩給遺族扶助料及退官賜金ニ関スル件(1910.12) 台湾ニ在勤スル官吏ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル法律(明三三法七五)台湾ニ在勤スル巡査看守陸軍監獄看守陸軍警守及女監取締退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律(明三五法二九)準用ニ関スル法律(1911.4) 朝鮮ニ於ケル学校職員ニシテ国庫ヨリ俸給ノ支給ヲ受ケサル文官判任以上ノ者ノ退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律(1912.3) 蕃地ニ於ケル討伐捜索及警戒ニ従事スル台湾総督府職員又ハ其ノ遺族ニ一時金ヲ給スルノ件(1912.10) 日独戦争(第一次世界大戦)海軍特修兵令(1913.3) 海軍礼砲令(1914.1) 海軍礼式令(1914.2) 海軍服制(1914.2) 海軍服装令(1914.2) 陸軍准士官ノ身分取扱ニ関スル件(1914.4) 大正三年臨時事件に関する一時賜金として交付する公債発行に関する法律 (1914.6) 大正三年臨時事件に関する臨時軍事費特別会計法 (1914.9) 輸出制限に関する農商務省令 (1914.9) 染料医薬品製造奨励法 (1915.10) 理化学を研究する公益法人の国庫補助に関する法律 (1916.3) 在外指定学校職員退隠料及遺族扶助法中主務大臣及領事官ノ管掌ニ属スル事項ニ関スル件(1916.7) 簡易生命保険法 (1916.7) 対敵取引禁止令 (1917) 臨時外交調査委員会官制 (1917.6) 工業所有権戦時法 (1917.7) 臨時国庫証券法 (1917.7) 農業倉庫業法 (1917.7) 製鉄業奨励法 (1917.7) 工業所有権戦時法登録令 (1917.9) 戦時船舶管理令 (1917.9) 戦時海上再保険法 (1917.9) 金貨幣・金地金輸出取締令 (1917.9) 宮内省官吏准官吏恩給遺族扶助料更正ニ関スル件(1917.12) 海軍武官任用令(1918.10) 外国人入国に関する件 (1918.1) 戦時利得税 (1918.3) 朝鮮人官吏ノ恩給、退隠料及遺族扶助料等ニ関スル法律(1918.4) 朝鮮軍人及朝鮮軍人遺族扶助令(1918.7) シベリア出兵(ロシア内戦) ~日ソ国境紛争〔思想戦〕海軍武官任用令(1918.10) 海軍武官進級令(1920.3) 海軍葬喪令(1920.6) 海軍葬喪令施行細則(1920.6) 朝鮮人タル宮内官ニシテ旧韓国宮内府其ノ他旧韓国政府ニ在官又ハ在職シタル者ノ恩給及遺族扶助料等ニ関スル件(1920.7) 陸軍軍法会議法(1921.4) 都市計画地方委員会職員ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル法律(1921.4) 陸軍法務官及海軍法務官ノ恩給及遺族扶助ニ関スル法律(1921.4) 警視庁令(脚本検閲制度、1921.7) 興行物及興行取締規則(1921) 台湾ニ於テ国庫ヨリ俸給ヲ受ケサル文官判任以上ノ学校職員ノ退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律(明三三法七七)ニ依ル退隠料及遺族扶助料ノ審査ニ関スル件(1921.12) 南洋庁官制(1922.3) 台湾ニ在勤スル官吏ノ恩給及遺族扶助料ニ関スル法律(明三三法七五)及台湾ニ在勤スル巡査看守陸軍監獄看守陸軍警査及女監取締退隠料及遺族扶助料ニ関スル法律(明三五法二九)準用ニ関スル法律(1922.3) 巡査看守退隠料及遺族扶助料法ノ一部ヲ台湾ニ施行スルノ件(1922.9) 治安維持令 (1923.9) 補助憲兵令(1923.10) 憲兵ノ腕章使用ニ関スル件(1923.11) 海軍下士官兵善行章令(1924.3) 関東州阿片令 (1924.3) 徴兵令ヲ樺太ニ施行スルノ件(1924.5) 軍人傷痍記章令 (1924.8) 海軍軍備制限ニ関スル条約ノ実施ニ関スル法律ヲ朝鮮、台湾及樺太ニ施行スル等ノ件(1924.8) 関東州ニ於テ財物却掠ノ目的ヲ以テ多衆結合スル者ノ処罰ニ関スル件 (1924.11) 支那騒乱地方ニ在ル海軍軍人軍属ニ増給ノ件(1924.12) 陸軍部隊ノ患者ヲ海軍病院及収療設備ヲ有スル陸上海軍各部ニ海軍各部ノ患者ヲ陸軍病院ニ依託収療スルコトヲ得ルノ件(1924.12) 外国人土地法 (1925.4) 治安維持法 (1925.4) 新聞紙法(放送禁止事項改正、1925) 朝鮮陸接国境地方ヲ警備スル朝鮮総督府及其ノ所属官署ノ職員又ハ其ノ遺族ニ一時金ヲ給スルノ件(1925.8) 化学兵器手当給与ノ件(1925.11) 関東州ノ治安警察ニ関スル件(1925.11) 製鉄所特別会計法(1926.3) 青年訓練所令(1926.4) 旅順工科大学官制(1926.5) 化学研究所官制(1926.1) 国葬令(1926.1) 皇室裁判令(1926.12) 暴力行為等処罰ニ関スル法律 (1926) 関東州境界地方ノ警備ニ従事スル関東局及其ノ所属官署ノ職員又ハ其ノ遺族ニ一時金ヲ給スルノ件(1926.9) 朝鮮ニ於テ警察官吏ニ協力援助シ因リテ死傷シタル者ニ対スル給与ニ関スル件(1927.2) 支那ニ於ケル帝国臣氏ノ生命及財産ノ安寧ヲ保持スル為其ノ騒乱地方ニ於テ直接警備ニ関スル職務ニ従事シ其ノ服務ニ因リ死亡シタル海軍軍人等ノ遺族ニ一時賜金給与ノ件(1927.4) 兵役法(1927.4) 陸軍補充令(1927.11) 陸軍武官服役令(1927.11) 海軍武官服役令(1927.11) 海軍志願兵令(1927.11) 海軍将校相当官服役特例(1927.12) 満洲国及支那騒乱地方ニ於テ警備ニ従事スル領事館ノ職員及所属警察官吏又ハ其ノ遺族ニ一時金ヲ給スルノ件(1929.4) 軍人遺族記章令(1931.8) 海軍旗章令(1932.11) 陸軍衛生部将校ノ補充及現役期間ノ臨時特例(1933.2) 海軍理事官設置制(1934.7) 出版法(1934.7) 海軍予備員令(1934.10) 関東州及南満洲鉄道附属地ニ於テ警察官吏ニ協力援助シ因リテ死傷シタル者ニ対スル給与ニ関スル件(1934.11) 思想犯保護観察法 (1936) 陸海軍諸生徒死傷手当金給与令(1936.12) 日中戦争 ~第二次世界大戦(大東亜戦争)〔国家総力戦〕海運統制令 (1937.2) 防空法 (1937.4) 南洋群島ニ於ケル傷病兵其ノ家族若ハ遺族又ハ下士官兵ノ家族若ハ遺族ノ扶助ニ関シ軍事扶助法ニ依ルノ件(1937.6) 陸軍ニ臨時海軍通訳設置ノ件(1937.8) 今次ノ戦争ニ関スル海軍戦時給与規則等ノ特例(1937.8) 臨時資金調整法 (1937.9) 野戦酒保規程(改正、1937.9) 内閣情報部官制(1937.9) 陸軍軍医予備員令(1937.10) 大本営令 (1937.11) 退役ノ将校若ハ准士官、第一国民兵役ニ在ル下士官又ハ元下士官ノ陸軍部隊編入ニ関スル件(1937.12) 陸軍特別志願兵令(1938.2) 工作機械製造事業法 (1938.3) 国家総動員法 (1938.4) 電力管理法 (1938.4) 傷兵保護院官制 (1938.4) 国家総動員審議会官制 (1938.5) 工場事業場管理令 (1938.5) 臨時通貨法 (1938.6) 陸軍服制(1938.6) 総動員補償委員会規程 (1938.7) 学校卒業者使用制限令 (1938.8) 医療関係者職業能力申告令 (1938.8) 海軍現役軍人ノ婚姻ニ関スル件(1938.11) 第一国民兵役ニ在リテ海軍ニ召集セラレタル者ノ任用等ニ関スル件(1938.12) 国民職業能力申告令 (1939.1) 船員職業能力申告令 (1939.1) 獣医師職業能力申告令 (1939.2) 賃金統制令 (1939.3) 軍用資源秘密保護法 (1939.3) 従業者雇入制限令 (1939.3) 工場就業時間制限令 (1939.3) 学校技能者養成令 (1939.3) 工場事業場技能者養成令 (1939.3) 会社利益配当及資金融通令 (1939.4) 軍馬資源保護法 (1939.4) 映画法 (1939.4) 国民徴用令 (1939.7) 総動員業務事業設備令 (1939.7) 総動員業務事業主計画令 (1939.7) 陸軍技術部将校ノ補充及現役期間ノ臨時特例(1939.7) 賃金臨時措置令 (1939.10) 会社職員給与臨時措置令 (1939.10) 価格等統制令 (1939.10) 地代家賃統制令 (1939.10) 電力調整令 (1939.10) 軍需品工場事業場検査令 (1939.10) 船舶運行技能者養成令 (1939.11) 樺太ニ於テ警察官吏ニ協力援助シ因リテ死傷シタル者ニ対スル給与ニ関スル件(1939.11) 樺太陸接国境地方ノ警備ニ従事スル樺太庁ノ職員又ハ其ノ遺族ニ一時金ヲ給スルノ件(1939.11) 在樺太陸軍部隊給与令(1939.11) 米穀搗精等制限令 (1939.12) 総動員物資使用収用令 (1939.12) 工場事業場使用収用令 (1939.12) 土地工作物管理使用収用令 (1939.12) 小作料統制令 (1939.12) 青少年雇入制限令 (1940.2) 陸運統制令 (1940.2) 陸軍志願兵令(1940.4) 総動員試験研究令 (1940.4) 国民体力法 (1940.4) 石炭配給統制法 (1940.4) 国民優生法 (1940.5) 製鉄用輸入原料配給等統制令 (1940.7) 奢侈品等製造販売制限規則 (1940.7) 陸軍軍属従軍服制(1940.8) 農業水利臨時調整令 (1940.8) 石炭配給統制規則 (1940.8) 陸軍武官官等表ノ件(1940.9) 陸軍兵等級表ニ関スル件(1940.9) 船員徴用令 (1940.10) 会社経理統制令 (1940.10) 銀行等資金運用令 (1940.10) 船員給与統制令 (1940.10) 船員使用等統制令 (1940.11) 従業者移動防止令 (1940.11) 宅地建物等価格統制令 (1940.11) 情報局官制 (1940.12) 臨時農地価格統制令 (1941.1) 総動員業務指定令 (1942.1) 満洲国ニ在ル傷病兵、其ノ家族若ハ遺族又ハ下士官兵ノ家族若ハ遺族ノ扶助ニ関スル件(1941.2) 国民労務手帳法 (1941.3) 国防保安法 (1941.3) 陸軍武官進級令(1941.3) 陸軍将校分限令(1941.3) 保健婦規則 (1941.7) 金属類回収令 (1941.8) 重要産業団体令 (1941.8) 海軍退役武官、兵役免除者等服役特例(1941.8) 医療保護法 (1941.10) 臨時郵便取締令(1941.10) 国民勤労報国協力令 (1941.11) 国民徴用扶助規則 (1941.12) 労務調整令 (1941.12) 生活必需物資統制令 (1941.12) 戦時犯罪処罰特例法 (1941.12) 特設海軍部隊臨時職員設置制(1941.12) 言論、出版、集会、結社等臨時取締法 (1941.12) 新聞事業令 (1941.12) 農業生産統制令 (1941.12) 治安維持法(予防拘禁制度改正、1941) 海軍文官従軍服制(1942.1) 戦時災害保護法 (1942.2) 国民医療法 (1942.2) 重要事業場労務管理令 (1942.2) 戦時民事特別法 (1942.2) 裁判所構成法戦時特例 (1942.2) 食糧管理法 (1942.2) 陸海軍軍人ニシテ公務ノ為航空機ニ搭乗中変故ニ因リ傷痍ヲ受ケ危篤ニ陥リタル者ノ進級及任用ニ関スル件(1942.2) 戦時刑事特別法 (1942.3) 戦時海運管理令 (1942.3) 陸軍特設部隊等臨時職員設置制(1942.3) 金融統制団体令 (1942.4) 兵器等製造事業特別助成法 (1942.5) 海軍刑務所臨時設置制(1942.5) 各庁職員死亡シタル場合ニ於ケル任用等ノ手続ニ関スル件(1942.5) 企業整備令 (1942.5) 航空機乗員養成所生徒死傷手当金給与令(1942.6) 国民保健指導方策要綱 (1942.6) 妊産婦手帳規定 (1942.7) 海軍武官官階ノ件(1942.7) 海軍兵職階ニ関スル件(1942.7) 特許発明等実施令 (1943.3) 戦時行政特例法 (1943.3) 戦地又ハ事変地ニ在ル陸軍文官ノ懲戒権ニ関スル件(1943.3) 商工組合法(1943.3) 戦争死亡傷害保険法(1943.3) 戦争死亡傷害保険法ヲ台湾ニ施行スルノ件(1943.4) 戦争死亡傷害保険法ヲ朝鮮及樺太ニ施行スルノ件(1943.8) 各庁職員優遇令施行ニ関スル件(1943.3) 緊急物価対策要綱 (1943.4) 戦力増強企業整備基本要綱 (1943.6) 学徒戦時動員体制確立要綱 (1943.6) 陸軍航空関係予備役兵科将校補充及服役臨時特例(1943.7) 海軍特別志願兵令(1943.7) 大東亜戦争陸軍給与令(1943.7) 応徴士服務規律 (1943.8) 衆議院議員ニシテ大東亜戦争ニ際シ召集中ナルニ因リ其ノ職ヲ失ヒタルモノノ補闕及復職ニ関スル法律 (1943.10) 軍需会社法 (1943.10) 徴兵適齢臨時特例 (1943.12) 軍需会社徴用規則 (1943.12) 陸軍現役下士官補充及服役臨時特例(1943.12) 関東州戦争死亡傷害保険令(1944.2) 勤労昂揚方策要綱 (1944.3) 海軍主計科及技術科武官任用及服役特例(1944.3) 海軍軍医科及歯科医科士官任用及服役特例(1944.3) 戦時特殊損害特別保険法 (1944.4) 陸軍兵科及経理部予備役将校補充及服役臨時特例(1944.5) 学童疎開促進要綱 (1944.6) 海軍士官服制臨時特例(1944.6) 国民総武装 (1944.8) 学徒勤労令 (1944.8) 女子挺身勤労令 (1944.8) 臨時海軍第三種軍装令(1944.8) 大東亜戦争ニ際シ必死ノ特別攻撃ニ従事シタル陸軍ノ下士官兵ヨリスル将校及准士官ノ補充ニ関スル件(1944.11) 大東亜戦争ニ際シ必死ノ特別攻撃ニ従事シタル海軍ノ下士官、兵等ヨリスル特務士官、准士官等ノ特殊任用ニ関スル件(1944.11) 大東亜戦争陸軍軍人服制特例(1944.12) 国民勤労動員令 (1945.3) 海軍下士官任用臨時特例(1945.3) 戦時教育令 (1945.5) 海軍刑務所官制(1945.5) 海軍法務科武官任用及服役臨時特例(1945.5) 陸軍刑務所及陸軍拘禁所令(1945.5) 陸海軍ノ法務兵長ノ待遇ニ関スル件(1945.5) 義勇兵役法 (1945.6) 戦時緊急措置法 (1945.6) 国民義勇戦闘隊統率令 (1945.6) 海軍下士官及予備下士官任用及進級臨時特例(1945.8) この項目は、日本の歴史に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:日本/P:歴史/P:歴史学/PJ日本史)。 この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
※この「制定の背景」の解説は、「讒謗律」の解説の一部です。
「制定の背景」を含む「讒謗律」の記事については、「讒謗律」の概要を参照ください。
制定の背景
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/11 16:37 UTC 版)
「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」の記事における「制定の背景」の解説
日本の硬貨の製造および発行に対する根拠法は、昭和63年(1988年)3月末までは、貨幣法および臨時通貨法であった。 このうち金本位制を基本とする貨幣法に関しては、昭和6年(1931年)に金輸出を再禁止して兌換を停止し、本位貨幣の金貨は、昭和7年(1932年)1月を最後に製造が停止された。昭和17年(1942年)に(旧)日本銀行法(昭和17年法律第67号)が制定され、日本銀行券の発行は金保有高に縛られなくなり、金本位制は名目化し、事実上日本は管理通貨制度に移行した。また盧溝橋事件をきっかけとして日本は戦時体制に入り、昭和13年(1938年)6月に臨時通貨法が制定されるに至り、その後発行される硬貨は全て臨時補助貨幣となり、貨幣法に基づく本位貨幣および補助貨幣が発行されることは無かった。 第二次世界大戦後、日本はハイパーインフレーションに見舞われ、昭和21年(1946年)2月の新円切替が行われるに至り、「純金ノ量目二分(750ミリグラム、0.75グラム)ヲ以テ価格ノ単位ト為シ之ヲ圓ト称ス」と定めた貨幣法は完全に有名無実化した。昭和28年(1953年)末、小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律により銭および厘単位の補助貨幣が通用停止となる一方、依然、臨時通貨法には1銭、5銭、10銭および50銭の貨種が定められたままであった。一方、貨幣の形式の改正の際、立法措置をとらず政令で硬貨を製造発行できる「臨時通貨法」は貨幣を発行する政府にとって裁量でこれを行うことができるため、「臨時」の状態が約半世紀継続されることとなった。 この様な中、日本の通貨関連法令を現状に即したものにするための法整備が必要との気運が高まっていった。さらに昭和61年(1986年)の天皇陛下御在位六十年記念硬貨発行に至り、純金製の十万円の臨時補助貨幣の登場となり、法令の不備を指摘する声は本格的なものとなった。このため記念貨幣を弾力的に発行し、必要に応じて造幣局が、記念貨幣を実費により販売することも可能とすることが望ましいとされた。このような背景から、昭和62年(1987年)に従来の通貨関連法令を整理し、新たな通貨に関する法律を制定するに至った。
※この「制定の背景」の解説は、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」の解説の一部です。
「制定の背景」を含む「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」の記事については、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」の概要を参照ください。
制定の背景
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/23 08:48 UTC 版)
戸籍事務の電算化は1994年から順次実施されていったものの、戸籍法をはじめとする法令・通達や規則などにより戸籍に使うことができるとされている文字、すなわち戸籍事務で取り扱う必要のある文字は約5万字あり、この文字数はパソコンなどの一般的な日本語を使用できる情報システムにおいて扱うことのできる文字であるJIS X 0208の第一水準、第二水準よりもはるかに多く、またJIS X 0208で定められている包摂基準では同一の漢字として取り扱われる一点しんにょうと二点しんにょうを明確に区別する必要があるなど、JIS X 0213(第三水準、第四水準)やJIS X 0212(補助漢字)を使用可能な文字に加えても、またJIS X 0221(Unicode)を使用したとしても必要な条件を満たすことはできないものであるために、多くの自治体ではそれぞれ独自に多数の外字を登録して処理していた。そのために基本となる文字コードと登録してある外字が同じである同一の市区町村(またはシステムを共有している自治体グループ)内でのデータのやりとりを行う際には問題は発生しないものの、異なる文字コードや外字を使用する他の自治体(または自治体グループ)とデータ交換を伴う戸籍事務処理を行う場合、文字の正確なデータ交換を行うことはできなかったため、その都度外字を作成したり紙の文書をやりとりするなどの方法で対応してきた。 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)が制定され、電子情報処理組織を使用して行なった申請・処分通知などを、書面などにより行われたものとみなすことになったところ、平成15年9月12日の構造改革特区推進本部決定「構造改革特区の第3次提案に対する政府の対応方針」における「別表2 全国で実施することが時期、内容ともに明確な規制改革事項(第3次提案追加分)」において戸籍手続きのオンライン化が取り上げられ、これに基づいて2004年4月に施行された平成16年4月1日付け法務省令第28号「戸籍法施行規則の一部を改正する省令」によりインターネットを使って戸籍の謄抄本や電子戸籍証明書の請求・交付、婚姻届など各種届出が可能になったことから、それまでのように「その都度外字を作成する」とか「紙の文書をやりとりする」などの方法では対応できないことになった。そこで戸籍事務で取り扱う必要のある文字をすべて拾い上げ、それに統一した番号を振ることによって、個々のシステム内部では異なる文字コードを使用しているシステム同士でも文字の正確なデータ交換ができるようなシステムが生み出された。
※この「制定の背景」の解説は、「戸籍統一文字」の解説の一部です。
「制定の背景」を含む「戸籍統一文字」の記事については、「戸籍統一文字」の概要を参照ください。
制定の背景
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/27 13:56 UTC 版)
廃電子電気製品は、EUにおいて従来埋立処分されていた。埋立処分では、廃電子電気製品から有害化学物質が漏洩して、土壌や地下水や空気を汚染(環境汚染)すると同時に、埋立処分地が不足するようになってきた。そのため EUでは、廃電子電気製品に対してWEEE指令を施行して、廃電子電気製品を分別収集し、全ての液体と有害化学物質(RoHS規制物質とPCBおよびオゾン層破壊物質等指令付属書VIIに列挙)を廃製品から取り除き除去し環境汚染を防止し、リサイクルにより再資源化を行い埋立処分される廃製品量を削減するための規則である。リサイクルに関しては、製品をカテゴリーで区分けし、製品各カテゴリーでリサイクル率とリカバリー率を規定して、それの達成を要求している。 ●リサイクル率:分子に製品の再生と再資源化された質量割合 ●リカバリー率は、分子に再資源化にエネルギ回収をたした質量割合 として、規定されている。なお 製品再生に関しては、製造者が把握していないので、製造者からの報告に製品再生量は、含まれていない。再資源化は、リサイクラから処理業者へ処理費用を払うものもリサイクルとして認められている。 WEEE指令では、リサイクル容易な製品を開発することを製造者に要求しているが、製品個別のリサイクル性評価に関しては、規定がない。リサイクル性評価に関しては、ErP指令で行う予定になっているが、現時点では、ErP指令中にリサイクル性に関する評価規定が定められていない。WEEE指令は、2003年2月13日に2002/96/ECとして公布され2003年8月13日から施行(通称WEEE1)、その後改訂版が2012年7月4日付けで2012/19/EU(WEEEⅡ)が交付され2012年8月13日から施行された。なお適用範囲は、2018年8月15日から附属書Iの10製品群から附属書IIIの6製品群に変更になった。
※この「制定の背景」の解説は、「WEEE指令」の解説の一部です。
「制定の背景」を含む「WEEE指令」の記事については、「WEEE指令」の概要を参照ください。
- 制定の背景のページへのリンク