法制定の背景
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「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」の記事における「法制定の背景」の解説
昭和43年(1968年)に起こったカネミ油症事件のポリ塩化ビフェニル(PCB)による健康被害を契機に、昭和48年(1973年)に制定された。カネミ油症事件が起こるまで、人への健康被害の防止は、直接、化学物質と接触して被害を及ぼすような毒劇物の製造・使用等の規制や排出ガス・排出水等の規制によっておこなわれてきた。ところが、この事件は、従来規制対象になっていなかった安定で分解しにくい物質が、長期間にわたって人体に残留してじわじわと健康に被害を及ぼしたことで、これまでの化学物質の安全性に関する考え方を根本的に覆すものだった。 このため、化学工業の発展に伴って新しい化学物質が次々に製造されるにあたり、PCBのような難分解性・高濃縮性の化学物質に対して、その安全性を確認し、人の健康を損なうおそれのある化学物質の製造・輸入の規制が求められるようになった。そこで、厚生省(現:厚生労働省)・通商産業省(現:経済産業省)によって、昭和48年に化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律が策定された。化審法の特徴は新規化学物質の事前審査制度を世界に先駆けて導入したことであり、届出された新規化学物質のうち、難分解性、高濃縮性、長期毒性のあるものを特定化学物質(現:第一種特定化学物質)に指定し、製造・輸入の規制(事実上の製造・輸入禁止)を行った。化審法はPCBを規制するための法律として産声を上げたのである。 その後、昭和61年(1986年)に従来の特定化学物質を第一種特定化学物質に改編するとともに、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンによる地下水汚染問題を契機に、高濃縮性ではないが難分解性、長期毒性のある化学物質を第二種特定化学物質に新たに指定し、規制をおこなうことになった。また、高濃縮性ではないが難分解性、長期毒性のおそれの疑いのある化学物質も指定化学物質(現:第二種監視化学物質)に指定し、必要な措置が講じられることになった。 平成11年(1999年)には、中央省庁再編がおこなわれ、厚生省が厚生労働省へ、通産省が経済産業省へ再編されるとともに、業務の見直しがおこなわれ、環境省も共同で業務をおこなうこととなった。 しかし、ここまでの化審法は、環境を経由した人の健康被害の防止のみを目的としており、一般環境中の動植物への影響を考えていなかった。また、OECDからも、日本の化学物質管理政策に対して「生態系保全」の考え方を導入するように勧告がなされた。そこで、平成15年(2003年)に法律を改正し、動植物への影響に着目した制度の導入(第三種監視化学物質の指定・措置)や環境中の放出可能性に着目した制度(中間物等の申出・確認)の見直しなどが行われ、現在に至っている。 国際的な規制強化の潮流にあわせ、2009年の法改正で、2011年4月1日から企業に対して、すべての化学物質の製造・輸入量、用途を年1回報告することが義務づけられた。EUのREACH制度の日本版といえる規制である。
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法制定の背景
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「がん登録等の推進に関する法律」の記事における「法制定の背景」の解説
この法律が制定されるまで、国内のがん登録は、がん診療連携拠点病院をはじめとする病院内で行われる「院内がん登録」と、健康増進法に基づく努力義務により全ての都道府県で行われる「地域がん登録」があった。都道府県はその区域内の病院・診療所から報告を受け、国(国立がん研究センター)は各都道府県の情報をとりまとめて各種統計などを作成していた。 しかし、地域がん登録では、都道府県ごとに収集する情報の種類が異なること、都道府県を越えて転居をすると情報が重複する場合があることなどの課題があった。また、がんが日本人の死因の1位となっていることから、これまでのがん登録の課題を解消するとともに、より高い精度でがんの状況を把握するため、この法律が制定された。
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