法制定の経緯とは? わかりやすく解説

法制定の経緯

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/06 09:18 UTC 版)

生活困窮者自立支援法」の記事における「法制定の経緯」の解説

戦後の日本では、日本国憲法第25条の「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利有する」という理念に基き、1950年全面改正された生活保護法による生活保護制度が、国民の「最後のセーフティーネットとしての役割果たしてきた。 1990年代バブル経済の崩壊以降長期的な不況続き経済グローバル化にともなう非正規雇用増加した。さらに2008年平成20年)のリーマン・ショックによる世界金融危機に伴う非正規労働者派遣切り雇い止め2011年平成23年)に発生した東日本大震災の影響などで経済的に困窮する人々増加し1990年代から2010年代長期的な経済低迷は「失われた20年」と呼ばれる至った。そのため、減少続けてきた生活保護受給者数が1995年頃から増加転じたまた、少子高齢化晩婚化非婚化による単身世帯増加一人親家庭増加世代間における貧困の連鎖地縁血縁による繋がり希薄化無縁社会)による社会的孤立などの問題クローズアップされるようになったそうした背景をもとに、日本政府2012年厚生労働省社会保障審議会に「生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会」を設置し、翌2013年1月25日特別部会報告書 が提出された。 生活困窮者が「最後のセーフティネット」である生活保護受給に至る前に予防的に第2のセーフティネット」として支援制度設置されることとなり、2013年平成25年12月13日生活保護法改正あわせて生活困窮者自立支援法」が制定され2015年平成27年4月1日施行された。

※この「法制定の経緯」の解説は、「生活困窮者自立支援法」の解説の一部です。
「法制定の経緯」を含む「生活困窮者自立支援法」の記事については、「生活困窮者自立支援法」の概要を参照ください。

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