生活保護受給
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 09:45 UTC 版)
2020年度の厚生労働省「 被保護者調査」によれば、世帯主が日本国籍者の総世帯数は5447万1321世帯のうち被保護世帯数は157万1226世帯で生活保護の受給率が2.88%なのに対して、朝鮮籍・韓国籍の総世帯数20万549世帯のうち被保護世帯数は2万8966世帯で受給率は14.44% 受給率は14.2%となっており、日本人世帯の約5倍の受給率となっている。国籍別で見ても在日フィリピン人世帯2.96%、在日ブラジル人世帯0.09%、在日中国人世帯1.6%に比べて高い水準となっている。 1950年に制定された生活保護法は、対象を「生活に困窮する国民」としており、最高裁第二小法廷も2014年7月に「外国人は生活保護法に基づく生活保護の受給権を有しない」と判断したにも関わらず、4万を越える外国籍世帯が受給をしているのは、厚生省社会局長名で1954年5月に出された『生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について』という通達で、1951年のサンフランシスコ講和条約によって日本国籍を失った韓国・朝鮮籍で生活に苦しい人々を、人道的かつ治安上の観点から“当分の間”保護したことが理由である。 片山さつきは、この当分の措置が日韓国交正常化以降50年続いていることに疑問を呈した上で、韓国では『韓国国民と結婚(離婚、死別も含む)、かつ韓国国籍の未成年を養育している(妊娠中も含む)』場合だけ外国人に基礎生活保障を認めていることを挙げ、国際化の中で相互主義の観点から外れていることを指摘している。
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