生活保護法における収入
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 14:35 UTC 版)
生活保護制度においては、次のように区分して認定される。 就労に伴う収入勤労収入 農業収入 - 金銭によらない場合もある 自営収入 不安定な就労収入 就労に伴う収入以外の収入仕送りや養育費等 定期的に支給される公の給付 臨時的に支給される公の給付 解約すれば返戻金のでる保険 不動産の処分等による臨時的収入 収入として認定しないものの取扱い冠婚葬祭の祝儀香典、慈善的金銭等 弔慰金等 特定の者に対しその障害等に着目し、精神的な慰謝激励等の目的で支給されるもの 自立更生のために使われるもの
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