生活保護法第38条 保護施設
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/28 05:50 UTC 版)
「授産所」の記事における「生活保護法第38条 保護施設」の解説
5 授産施設は、身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている要保護者に対して、就労又は技能の修得のために必要な機会及び便宜を与えて、その自立を助長することを目的とする施設とする。
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