せ‐たい【世帯】
しょ‐たい【所帯/▽世帯】
世帯
人口学で用いる基礎的統計単位 1は、個人 2あるいは人 2である。ある集団の頭数 2という用語が(たとえばperhead, head countという使い方で)同じように用いられたが、現在この用法はあまり使われていない。世帯 3とは、一緒に居住する個人から成り立つ社会経済単位である。国際的な標準として勧告された定義によれば、世帯は住居(120-1)と主要な食事を共にしている人々の集まりをいう。過去には炉 3という言葉が用いられたことがあり、世帯を同じ炉の火を共用した人々で構成される人々の集まりとしたこともある。世帯の分類は国によって、そして調査によって異なる。ほとんどの分類では一般世帯 4と集合世帯 5の二つのタイプに分けるのが普通である。1人だけで住んでいる世帯は単独世帯 6として特計する場合が多い。下宿人 7は住み込みのお手伝いさんとは異なるが、世帯の他の成員とは血縁姻戚関係を持たず、食事を世帯員と平常共にする人々である。一方、間借り人 8は下宿人によく似ているが、食事は平常別にする人達である。この二つのグループは、統計目的によって世帯員に含める場合とそうでない場合がある。
- 4. 一般世帯の中でその成員がお互いに血縁・姻戚関係にある場合を親族世帯 family householdと呼ぶ。
- 5. 集合世帯はそれぞれの目的に沿った施設世帯 institutional households、すなわち病院、刑務所等に住む人達からなる世帯を含む。さらにその他の集合居住住宅(120-1*)(たとえば寮・寄宿舎、社会施設、自衛隊舎等)に住むお互い血縁・姻戚関係にない人々も含む。ただ、最近の国際的に勧告された定義によれば、世帯および世帯人口 household populationといえば一般世帯に限定され、さもなくば施設等の世帯の成員 persons not living in householdの意味で用いる。
世帯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 00:07 UTC 版)
世帯(せたい、英: family, household)とは、
- ^ デジタル大辞泉「世帯」
- ^ 広辞苑第六版「世帯」
- ^ a b 広辞苑第七版「世帯」
- ^ a b c 広辞苑第七版「所帯」
- ^ 大辞林第三版「世帯」
- ^ a b c d 大辞林第三版「所帯」
- ^ a b c d 世帯主とは生計維持者 1992年01月10日の仙台高裁確定判決。2019年08月20日(火)閲覧。アーカイブ。以下、核心部分を一部太字化して引用。
- "住民登録法、住民基本台帳法等には、世帯及び世帯主について格別の概念規定は見当たらず、社会通念による事実認定に任され、住民登録法下では「世帯主とは世帯の主宰者であり、当該世帯の生計を維持する責任者である。戸主とか戸籍の筆頭者が当然に世帯主となるのではない。父や夫が当然に世帯主となるのでもない。妻や子が世帯の生計の維持について責任を負うものであるときは、夫や父ではなく、妻または子がそれぞれ当該世帯の世帯主である。」などとされ、生計維持者が世帯主として扱われていた(「生計維持者説」と仮称する)が、住民基本台帳法下になってからは、例えば自治省行政局長等から各都道府県知事あて昭和四二年一〇月四日付通知のうちの住民基本台帳事務処理要領では、住民票上の世帯主を決めるにつき「世帯とは、居住と生計をともにする社会生活上の単位である。世帯を構成する者のうちで、その世帯を主宰する者が世帯主である。」「その世帯を主宰する者とは、主として世帯の生計を維持する者であって、その世帯を代表する者として社会通念上妥当とみとめられる者と解する。」旨解説されていて、この解説の限りでは、住民基本台帳下の本件当時における住民票上の世帯主の認定については、「主として世帯の生計を維持する者」であることと同時に、「世帯を代表する者」であることが社会通念上認められなければならない(「併存説」と仮称する)ということが一般的行政解釈のようである。しかし同時に戸籍の筆頭者または祭具等の承継者であるからといって必ず世帯主となるものではないとされていること、また昭和四三年三月二六日付自治振興課長から各都道府県総務部長宛通知などは、世帯主の認定の基準について「世帯主の認定に当たっては、当該世帯の実態に即し、次の具体例を参照のうえ認定されたい」として、いくつかの具体例を挙示しているが、それらの例の中には併存説というよりも「主として生計の維持をしている」ことに重点を置いていると解されるもの、特に「夫が不具廃疾等のため無収入で、妻が主として世帯の生計を維持している場合は、妻が世帯主」であるとされている事例などがあり、これらは生計維持者という経済的側面に重点を置く立場(生計維持者説)によっていると解されること、(中略)巷間「世帯持だから大変だ。」、「所帯を持つことになれば苦労が多い。」「大所帯を抱えているから大変だ。」とか「一家を構えている身だから大変だ。」などという場合は「主たる生計維持者」である世帯主なるが故に経済的負担が重く、大変であるというような意味合いであって、「世帯を代表する者」であるということとはほとんど関係がない。(中略)したがって、本件規程三六条一項にいう「世帯主」は、事務処理の画一、迅速性という便宜によらずに、世帯の生計という経済面にもっぱら関係する家族手当及び世帯手当等の支給対象者の認定という場面において捉えなければならず、当然に世帯の代表者というよりも生計の維持者であるかどうかという点に重点が置かれるべきである。
- 以上、本件規程三六条一項の「世帯主たる行員」とは「主として生計を維持する者である行員」を指称するものであると認めることが社会通念に最もよく適する。"
- ^ a b c 国民健康保険における「世帯主」の取扱いについて 2001年(平成13年)12月25日 厚生労働省 保険局長 通知。2019年08月20日(火)閲覧。アーカイブ。「世帯」に関する定義は無いが、以下、世帯主の法律上の定義の部分を一部太字化して引用。
- "「世帯主」とは、通常「社会通念上世帯を主宰する者」と定義されており、「世帯を主宰する者」とは、「主として世帯の生計を維持する者であって、その世帯を代表する者として社会通念上妥当とみとめられる者」と解されている。
- そこで、地方税法第703条の4の規定による国民健康保険税の納税義務者である「世帯主」については、「主として世帯の生計を維持する者であって、国民健康保険税の納税義務者として社会通念上妥当とみとめられる者」と解することとしており(昭和26年7月9日付け保発第56号都道府県知事あて厚生省保険局長・地方財政委員会税務部長通知)、国民健康保険法にいう「世帯主」の定義についても、これに準じて取り扱うこととしているところである(昭和26年7月9日付け保発第56号の2都道府県知事あて厚生省保険局長通知)。"
- ^ a b c 総理府統計局『我が国の世帯構成とその変動』1984年、12頁
- ^ a b c d 総理府統計局『我が国の世帯構成とその変動』1984年、19頁
- ^ 総理府統計局『我が国の世帯構成とその変動』1984年、7頁
- ^ イギリスの統計局 Office for National Statisticsによる統計。[1]
- ^ フランスの統計局 INSEEによる統計と分析。[2]
- ^ 住民基本台帳事務処理要領 自治省→総務省、2019年08月20日(火)閲覧、アーカイブ
- ^ 職業訓練受講給付金(求職者支援制度) 厚生労働省、2019年08月20日(火)閲覧、アーカイブ
- ^ a b 国勢調査令 1980年(昭和55年政令第98号)総理府統計局(現・総務省統計局)。2019年08月20日(火)閲覧。アーカイブ。
- ^ a b 世帯動態調査 厚生労働省HP。2019年08月20日(火)閲覧。アーカイブ。
- ^ 厚生労働省HP-世帯動態調査-用語の解説。2019年08月20日(火)閲覧。アーカイブ。
世帯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/18 09:02 UTC 版)
「オーウィングス・ミルズ」の記事における「世帯」の解説
2000年に行われた国勢調査では、人口が20,193人、8,853世帯でありそのうち5,046世帯が家族である。 8,853世帯のうち、27.7%が18歳未満の子供と暮らしており、41.6%は同棲している夫婦、世帯主が女性である家庭が11.6%あり、43.0%が非家族であった。また全世帯の31.9%は独り暮らしであり、そのうち3.8%は65歳以上の独り暮らしであった。 世帯の平均人数は2.24人で、家族の平均人数は2.87人であった。
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世帯
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「フィンランドの人口統計」の記事における「世帯」の解説
第二次世界大戦後にフィンランドでおきた、人口と経済の大規模な転換はフィンランドの家族を大きく変えた。世帯は大幅に小さくなり、1950年時点では1世帯平均3.6人になっていたのが1975年には2.7人にまで下がった。一方、家族構成はそれほど変わらず、1975年時点では成年男性と成年女性1人ずつの家族が24.4%、夫婦と子供の家族が61.9%、女性1人と子供の家族が11.8%、男性1人と子供の家族が1.9%である。これらの比率は1950年時点のそれと大きく変わることはなかった。一方、1世帯ごとの子供の数は1950年の平均2.24人から1980年代中期の平均1.7人まで下がり、大家族がほとんど見られなくなった。子供1人の家族が51%、2人の家族が28%、3人の家族が9%、4人以上の家族がわずか2%となっている。18歳未満のフィン人の人数が1960年の150万人から1980年の120万人に下がった。
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世帯
「世帯」の例文・使い方・用例・文例
- 2世帯用住宅
- 大世帯
- 世帯道具
- 世帯主が職場の健康保険等に加入している
- 日本の家族類型の顕著な変化の一つは単独世帯の増加である。
- ここ数年、勤労者世帯では非消費支出の伸びが収入の伸びよりも上回っている。
- 豪雨に伴う土砂崩れによって10世帯が孤立状態になった。
- 1世帯あたりの水道料金
- 一定以上所得世帯
- 一戸建より共同住宅に住む世帯の増加率の方が高い。
- 火事で4世帯が焼死した。
- その火事で7世帯が焼け出された。
- その家は二世帯の家族を収容できる。
- この市営アパートには母子家庭が 10 世帯入居している.
- 二人は痩世帯を張っている
- 世帯の苦労を知らないうちが花だ
- 世帯をたたむ
- 世帯を張る
- 貧乏世帯を張っている
- 新世帯を持つ
世帯と同じ種類の言葉
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