財産とは? わかりやすく解説

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ざい‐さん【財産】

読み方:ざいさん

個人や団体などの所有している、金銭有価証券土地家屋物品などの金銭的な価値のあるものの総称資産。「一代で—を築きあげる」「子供に—を残す」

ある主体属す積極財産資産)と消極財産負債)の総体。「営業—」

あるものにとって、価値あるもの金銭的価値にも精神的価値にもいう。「健康が私の—です」「自然は人類共有の—だ」


アセットマネジメント【AM:Asset Management=財産、資産管理】

資産運用の手法は株式債権不動産での分散投資一般的であり、不動産という狭義分野のアセットマネジメントは文字通り投資家から不動産資産運用委託されて、そのビル経営代行するビジネス名称である。アセットマネジャーがその任にあたり業務範囲多岐にわたる売却購入までの権限有するのか、投資顧問的な範囲なのか全て契約内容よる。

財産

作者ベッシー・ヘッド

収載図書優しさと力の物語
出版社スリーエーネットワーク
刊行年月1996.3
シリーズ名アフリカ文学叢書


財産

作者ジェイムズ・ラスダン

収載図書シャンドライの恋
出版社角川書店
刊行年月2000.1
シリーズ名角川文庫


財産

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/08/17 02:19 UTC 版)

財産(ざいさん 英:Property)は、個人団体に帰属する経済的価値があるものの総称で、有形・無形を問わず財産権の対象となるもの[1]。似た言葉に「資産」があるが、これは有形・無形の財産に関する会計上の概念(決算期末など一時点における財産評価額)である[2]


注釈

  1. ^ 特に日本では、このうち国が所有するものを国有財産、地方自治体が所有するものを公有財産と区別している(前者は国有財産法で、後者は地方自治法238条で規定されている)。
  2. ^ 組合制度による特殊な共有制度(合有と呼ばれる)で、日本では民法668条などで規定されている[3]
  3. ^ 他人の土地を一定の目的のために使用収益する権利で、民法上は地上権永小作権地役権入会権の4種が規定されている[8]
  4. ^ 海外で散見される偽ブランドのコピー商品や、著作権を無視した海賊版などが顕著な違法事案例。後者については、動画共有サイトへの違法アップロードも後を絶たない。
  5. ^ 日本国内でも、三菱地所プロパティマネジメントやプロパティエージェントなど不動産関連の企業名でしばしば使われている。
  6. ^ 具体的には、奴隷制徴兵制、成年以下の子どもの権利結婚中絶売春麻薬安楽死臓器提供に関連した諸問題がある。
  7. ^ ここでは土地と労働と資本を指す。詳細は生産要素を参照。
  8. ^ 破産手続きにおいて裁判所が保全管理命令を出した際に、裁判所から選任されて債務者の財産を管理する者。彼らは破産管財人と違い、当該財産を処分して債権者に弁済配当する権限を持たない[17]
  9. ^ 自分の身体が貴重であることは言うまでもない(義肢人工臓器などを除いて基本的に代えはない)。また、人体の機能を長年維持するには健康管理等の労力も必要となる。
  10. ^ ただしこの用語は、特定集団によって所有管理される組合財産、日本でいう入会(いりあい)を指すことも多い。
  11. ^ 711年の蓄銭叙位令で、一定量の銭を蓄えた者には位階が与えられる仕組みがあり、高位階を目的に蓄財する豪族がいた。
  12. ^ 寛永の大飢饉で困窮した農民が田畑を売って没落する事態が相次いだため、江戸幕府が1643年に田畑永代売買禁止令を打ち出して農民の土地を売買できないようにした。これは年貢から収入を得る大名や幕府の財政を安定させることに繋がったため[32]、江戸時代を通じて同政策が継続されていた。
  13. ^ 教父学理論の修正というアクィナスの文脈において、この共同体とはキリスト者共同体を指す。
  14. ^ 神が人間を創造して「これに海の魚と、空の鳥と、家畜と他のすべての獣と、地のすべての這うものを治めさせ」ることにしたという聖書内容から生じた、人間が自然の支配者という人間中心的な自然観[54]
  15. ^ ただし公的サービスを実施するのも行政府なので、国家と行政府を分けて論じることが妥当ではないという問題がある(端的に矛盾を突くなら、税金を実際に徴収することも行政府の仕事である)。ガランボスの理論は、あくまで19世紀の「西洋哲学的考察」から導かれた言説である。

出典

  1. ^ コトバンク「財産」日本大百科全書、デジタル大辞泉、百科事典マイペディアの解説より。
  2. ^ コトバンク「資産」百科事典マイペディア、株式公開用語辞典の解説より
  3. ^ みずほ中央法律事務所「民法上の組合の財産の扱い」2022年7月31日閲覧。
  4. ^ Gregory, Paul R.; Stuart, Robert C. (2003). Comparing Economic Systems in the Twenty-First Century. Boston: Houghton Mifflin. pp. 27. ISBN 0-618-26181-8. "There are three broad forms of property ownership-private, public, and collective (cooperative)." 
  5. ^ Graber, David (2002). Toward an Anthropological Theory of Value. New York: Palgrave. p. 9. ISBN 978-0-312-24044-8. "...one might argue that Property is a social relationship as well, reified in the same way: when one buys a car one is not purchasing the right to use it so much as the right to prevent others from using it-or, to be even more precise, one is purchasing their recognition that one has the right to do so. But since it is so diffuse, a social relation- a contract, in effect, between the owner and everyone else in the entire world is easy to think of it as a thing." 
  6. ^ Max Planck Institute for Social Anthropology, Property in Anthropology, Archived copy”. 2015年1月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年1月15日閲覧。
  7. ^ 民法条文解説.com「民法第86条第1項(不動産及び動産)
  8. ^ コトバンク「用益物権」日本大百科全書、百科事典マイペディア、精選版 日本国語大辞典の解説より。
  9. ^ 東建コーポレーション無形財産」『住まいの反対語・対称語集』2022年7月31日閲覧。
  10. ^ Anti-copyright advocates and other critics of intellectual Property dispute the concept of intellectual Property.[1].
  11. ^ コトバンク「私有財産制」日本大百科全書の解説より
  12. ^ コトバンク「財産」世界大百科事典 第2版の解説より
  13. ^ 大津法律事務所「第1 債権について」2022年7月31日閲覧。
  14. ^ コトバの意味辞典「「体が資本」とは?意味や使い方を例文も含めてご紹介」2021年01月29日
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  16. ^ 東建コーポレーション[2]」宅建用語集、2022年7月31日閲覧。
  17. ^ 債務整理・過払い金ネット相談室「免責不許可事由となる管財業務等妨害行為とは?」2022年7月31日閲覧。
  18. ^ John Locke: Second Treatise of Civil Government: Chapter 5”. 2015年5月14日閲覧。
  19. ^ News - WendyMcElroy.com”. 2008年7月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年5月14日閲覧。
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  21. ^ The North American Model of Wildlife Conservation and Public Trust Doctrine”. 2012年1月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年8月19日閲覧。
  22. ^ Mckay, John P. , 2004, "A History of World Societies." Boston: Houghton Mifflin Company
  23. ^ 門脇誠二「農業起源の考古学―農耕牧畜はどのように始まり、世界に広まっていったか?名古屋大学大学院、2022年7月31日
  24. ^ 農林水産省特集1 米(1)」 『aff(あふ)』2016年1月号
  25. ^ コトバンク「親魏倭王」世界大百科事典、ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典のの解説より
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  27. ^ 西口 和史「班田収授法から太閤検地まで~日本の土地制度」不動産会社のミカタ、2020年9月18日
  28. ^ まほろば社会科研究室「【中学歴史】 奈良時代の流れをまとめてみました」2021年4月24日
  29. ^ a b NHK高校講座日本史第9回 第2章「院政と荘園」2022年7月31日閲覧。
  30. ^ 進研ゼミ中学講座「【中世(鎌倉時代-室町時代)】 封建制度のしくみ、御恩と奉公」2022年7月31日閲覧。
  31. ^ 宮内庁正倉院|宝物について」2022年7月31日閲覧。
  32. ^ トライイット「高校日本史B|5分でわかる!農民統制」2022年7月31日閲覧。
  33. ^ 国税庁「地租改正」2022年7月31日閲覧。
  34. ^ 国土交通省明治期からの我が国における土地をめぐる状況の変化と土地政策の変遷」『明治150年』資料、2018年、第2章
  35. ^ コトバンク「民法」日本大百科全書の解説より
  36. ^ a b コトバンク「地主制」日本大百科全書の解説より。
  37. ^ 公文書に見る日本のあゆみ「第2次農地改革国立公文書館サイト内、2022年7月31日閲覧。
  38. ^ 美人のマネ活「財閥解体はなぜ行われたのか?わかりやすく解説!楽天お金の総合案内サイト内、2022年4月22日
  39. ^ ソルバ「日本のGDP、約80年間の推移」2020年12月1日
  40. ^ 特許庁「産業財産権制度の歴史」2010年9月30日
  41. ^ Samuel Noah Kramer. "From the Tablets of Sumer: Twenty-Five Firsts in Man's Recorded History." Indian Hills: The Falcon's Wing Press, 1956.
  42. ^ Property and Freedom”. www.nytimes.com. 2018年1月10日閲覧。
  43. ^ This bears some similarities to the over-use argument of Garrett Hardin's "Tragedy of the Commons."
  44. ^ Aristotle,"Politics",Perseus Digital Library,accessdate=2022-07-31
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  46. ^ Carlyle, A.J. (1913). Property: Its Duties and Rights. London: Macmillan. p. 122. https://archive.org/stream/propertyitsdutie00gorerich#page/122/mode/1up 2015年4月4日閲覧。  citing Seneca, Epistles, xiv, 2.
  47. ^ Carlyle, A.J. (1913). Property: Its Duties and Rights. London: Macmillan. p. 125. https://archive.org/stream/propertyitsdutie00gorerich#page/125/mode/1up 2015年4月4日閲覧。 
  48. ^ Carlyle, A.J. (1913). Property: Its Duties and Rights. London: Macmillan. p. 127. https://archive.org/stream/propertyitsdutie00gorerich#page/127/mode/1up 2015年4月4日閲覧。  citing Decretum, D. viii. Part I.
  49. ^ Carlyle, A.J. (1913). Property: Its Duties and Rights. London: Macmillan. p. 128. https://archive.org/stream/propertyitsdutie00gorerich#page/128/mode/1up 2015年4月4日閲覧。 
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  52. ^ ジョン・ロック『統治二論』「目次松浦嘉一訳、東西出版社、1948年
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  54. ^ EICネット「キリスト教的自然観」2009年10月14日
  55. ^ ジョン・ロック「所有権(私有財産)について」松浦嘉一訳『統治二論』後編第五章29、40
  56. ^ ジョン・ロック「政治社会と政府の諸目的について」『統治二論』松浦嘉一訳、後編第九章123-124
  57. ^ ジョン・ロック「立法権の範囲について」松浦嘉一訳『統治二論』第十一章136
  58. ^ This view is reflected in the opinion of the United States Supreme Court in "United States v. Willow River Power Co.".
  59. ^ The Radical Liberalism of Charles Comte and Charles Dunoyer Archived 2006-01-30 at the Wayback Machine.
  60. ^ Bastiat: Economic Harmonies 
  61. ^ Economic Harmonies (Boyers trans.) - Online Library of Liberty”. 2015年5月14日閲覧。
  62. ^ Galambos, Andrew (1999). Sic Itur Ad Astra. San Diego, California: The Universal Scientific Publications Company, Inc. pp. 868?869. ISBN 0-88078-004-5.
  63. ^ Galambos, Andrew (1999). Sic Itur Ad Astra. San Diego, California: The Universal Scientific Publications Company, Inc. p. 23. ISBN 0-88078-004-5.
  64. ^ Finance & Development, March 2001 - The Mystery of Capital”. Finance, and Development - F&D. 2015年5月14日閲覧。
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  66. ^ Margaret Jane Radin, Property and Personhood, 34 STAN. L. REV. 957, 1013-15 (1982)



財産

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/17 07:41 UTC 版)

ヘンリー・ペラム」の記事における「財産」の解説

1726年結婚にあたり、兄ニューカッスル公爵が父から継承した遺産半分ペラム譲った1729年にはサリー州のエッシャー・プレイス(英語版)を購入したのち、ウィリアム・ケント招聘して改築させた。 死去した時点領地からの年収が約3,000ポンドで、1752年に娘グレース結婚したときに約束した持参金1万ポンド1754年死去した時点でも未払いだった。そして、債務重なった結果ペラム遺言執行者遺領売却せざるを得なかった。

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財産

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/04 14:05 UTC 版)

ヘンリー・フィッツアラン=ハワード (第15代ノーフォーク公)」の記事における「財産」の解説

ノーフォーク公の提唱19世紀末土地調査実施され、それによるとノーフォーク公所有地はヨークシャーサセックス中心に49866エーカーに及び、地代収入は年75596ポンドという(鉱山収入狩猟収入を除く)。この数字ノーフォーク公爵家が有数大地主貴族であることを意味している。

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財産

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/20 06:51 UTC 版)

フレイ」の記事における「財産」の解説

妖精国アルフヘイム 『古エッダ』の『グリームニルの歌』第5聯で、フレイ最初の歯が生えたお祝い贈られと書かれているグリンブルスティ 金色の毛をした『ギュルヴィたぶらかし』49章ではフレイはこの引かせ車でバルドル葬儀に行く。 スキーズブラズニル 伸縮自在魔法の船普段折りたたまれているが、広げると神全員乗せられるほど大きくなるブローズグホーヴィ 馬。「血にまみれた蹄」の意。ゲルズ求婚する為にスキールニル与えた馬と同一の馬かははっきりしない。 剣 形状飾り彫られ細身の剣使い手正しい者(もしくは賢い者)であれば使い手の元を離れて巨人族と戦う。異文によれば勝利の剣」と呼ばれドヴェルグ鍛冶師ヴェルンド作ったとされる。切り裂けない物はなく、刃の輝き太陽にも劣らないという。

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財産

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/18 08:13 UTC 版)

まつぼっくりの会」の記事における「財産」の解説

資産270,142円-負債184,160円=正味財産85,978円。

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財産

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/07 17:34 UTC 版)

ジェームズ・バーナード (第4代バンドン伯爵)」の記事における「財産」の解説

調停により1876年コーク県不動産を、1895年1896年に、代理人リチャード・ウィーラー・ドハーティへの土地抵当ジョージジョン・ジョーンズドハティ弁護士任命などの再編行った1875年コーク県執政長官任命された。

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財産

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/27 18:38 UTC 版)

テレイザ・ハインツ」の記事における「財産」の解説

ハインツ保有財産は7億5千万ドルから12ドル推定されている。2017年ハインツケリーナンタケットの家を2500ドル売却した

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財産

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/14 01:40 UTC 版)

昭和天皇」の記事における「財産」の解説

終戦時37億5千万円。現在の金額で7912億円ほど。 崩御時:18億6千900万円、および美術品約5千点。美術品1点で億単位の物も多数という。 皇室不動産のみならず莫大な有価証券保有したが、昭和17年時点までには、日本銀行日本興業銀行横浜正金銀行三井銀行三菱銀行住友銀行日本郵船大阪商船南満州鉄道朝鮮銀行台湾銀行東洋拓殖台湾製糖東京瓦斯帝国ホテル富士製紙などの大株主であった皇室の財産も例外でなく一般国民同様に課税対象であり、昭和天皇崩御時には相続税支払われている。香淳皇后配偶者控除を受け、長男明仁相続税全額支払った。この時に御物呼ばれる古美術品は相続せずに国庫納められ、それを基に三の丸尚蔵館開館した終戦後GHQにより皇室財産のほとんどが国庫帰したとされるが、1944年昭和19年)に、参謀総長軍令部総長から戦局逆転し難いとの報告受けた後、皇室秘密裏スイス金融機関移管して隠匿させた財産が存在した、という主張がある。

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財産

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/04 22:51 UTC 版)

ウィリアム・キャヴェンディッシュ=ベンティンク (第3代ポートランド公爵)」の記事における「財産」の解説

1766年結婚した時点では領地からの収入が年9,000ポンド程度であり、うち1,600ポンドは母にあてがわれた。1785年に母が死去すると、年収入約12,000ポンド得られる領地継承した。母から継承した領地にはノッティンガムシャーのウェルベック・アビー(英語版)(約1万5千エーカー)が含まれる。しかし、死去時点では領地年収が約17,000ポンド減少している上、約52ポンド債務残している。この債務により、息子長男4代ポートランド公爵はブルストロードなどの領地売却せざるを得なかった。

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財産

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 10:18 UTC 版)

華族」の記事における「財産」の解説

1886年明治19年)に華族第三者からの財産差し押さえなどから逃れることが出来るとする華族世襲財産法が制定されたことにより、世襲財産設定する義務生まれた世襲財産華族家継続のための財産保全をうける資金であり、第三者抵当権質権主張することは出来なかった。しかし同時に世襲財産華族意志運用することも出来ず、また債権者からの抗議もあって、1915年大正4年)に当主意志世襲財産解除が行えるようになった。財産基盤貧弱であった堂上貴族は旧・堂上華族保護資金令により、国庫からの援助受けた。さらに財産の少な奈良華族神官華族には、男爵華族恵恤金交付された。

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財産

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/25 01:45 UTC 版)

イスラム経済」の記事における「財産」の解説

クルアーンでは、彼此問わず神が万物対す唯一の所有者である一方で人類地球上における神の代理人とされ、神の所有物引き受け存在とされている。このためイスラム法学者は財産を公有国有私有という3つの範疇分け、その性格論じた

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財産

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/27 01:31 UTC 版)

十二国」の記事における「財産」の解説

民は数え年二十歳(満18歳)の元旦戸籍正丁の印が付き、国から一夫土地8000歩の公田と、50歩の盧家と200歩の畑)の給田と冬に住むための里の家与えられ、それを元手に生活をしている。給田数え年行われるのは役所仕事夫役都合上である。これを以って成人みなされ納税の義務を負う。どこの土地給田を受けるかは受ける側から見ると運頼みである。これら国から与えられた財産の処分事実上自由である。そのため、大抵の場合は家を売り払ってしまうか、夏の間は商人貸し出している。場合によっては廬1つ一人人物の所有物になっていることがある。但し、購入する際は地元の人が優先的に買え様に地元以外の人が買おうとすると割高な値段になるようになっている。 国から与えられる土地公地許可得て自分開墾した土地を自地という。 個人の財産は60歳になるか死亡すると国に返納(納室)する事になっている。ただし、年齢による納室は任意であり、配偶者がいる場合は自ら稼いだ分は配偶者相続させる事が出来る。子供は親の財産を相続出来ないが、褒賞給与等と称して生前分与されることが多く、納室制度事実上形骸化している模様所属する里を出てから7年経つと客死したものとみなされ旌券と共に財産を没収される。但し、本人正規旌券持ってどこかの府城に駆け込め元に戻してくれる可能性がある。 給田制度がある為、個人貧富各個人の甲斐性拠るもの、と見做される

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財産(資産)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/05 02:51 UTC 版)

担税力」の記事における「財産(資産)」の解説

財産はストックにあたり過去所得蓄積である。

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財産

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/10 05:25 UTC 版)

立憲党 (アメリカ)」の記事における「財産」の解説

全ての個人は、自身の財産を保有し管理する権利がある。

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財産


財産

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/05/18 09:43 UTC 版)

ロザリア・メラ」の記事における「財産」の解説

2013年アメリカ合衆国の経済雑誌フォーブス』の世界長者番付195になった61ドルの財産を持ちスペインで最も裕福な女性であった

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財産

出典:『Wiktionary』 (2021/08/11 12:51 UTC 版)

名詞

ざいさん

  1. 個人団体などが持っている土地建物証券など。
  2. 比喩大切能力経験人材など。

関連語

翻訳


「財産」の例文・使い方・用例・文例

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