物権とは? わかりやすく解説

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ぶっ‐けん【物権】


物権(ぶっけん)

民法基本用語に関わる用語

特定の物を、直接的排他的に支配する権利所有権典型である。物権の実現妨害され場合には、物権を有する者は妨害排除請求などの物権的請求権行使できる民法所有権のほかにも、物権として、?地上権永小作権地役権といった用益物権や、?留置権先取特権質権抵当権根抵当権といった担保物権などを認めている。


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物権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/20 15:55 UTC 版)

物権(ぶっけん、: ius in re: real right, right in rem: Sachenrecht: droit réel)とは、大陸法系の私法上の概念で、を直接的に(他人の行為を介さずに)支配する権利。日本法などにおいては、特定の者に対して特定の行為を請求する債権と対比される。以下、主として日本法における物権概念について説明する。


  1. ^ a b 舟橋諄一・徳本鎭編著 『新版 注釈民法〈6〉物権 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、2009年9月、16頁
  2. ^ a b c 舟橋諄一・徳本鎭編著 『新版 注釈民法〈6〉物権 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、2009年9月、17頁
  3. ^ 舟橋諄一・徳本鎭編著 『新版 注釈民法〈6〉物権 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、2009年9月、13頁
  4. ^ 舟橋諄一・徳本鎭編著 『新版 注釈民法〈6〉物権 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、2009年9月、14頁
  5. ^ 舟橋諄一・徳本鎭編著 『新版 注釈民法〈6〉物権 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、2009年9月、22頁以下


「物権」の続きの解説一覧

物権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 04:43 UTC 版)

権利」の記事における「物権」の解説

人の物に対す権利、すなわち特定の物を直接的に支配する権利で「全てのに対して主張できる権利のことをいい、代表的なもの所有権である。ほかに、用益物権地上権など)、担保物権占有権がある。

※この「物権」の解説は、「権利」の解説の一部です。
「物権」を含む「権利」の記事については、「権利」の概要を参照ください。

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物権

出典:『Wiktionary』 (2021/08/07 06:01 UTC 版)

名詞

ぶっけん

  1. 大陸法系民法学財産権一種で、直接支配する権利で、法的な関係に関わらずに対して主張できる。(ドイツ民法90条、日本民法85条では物のうちkörperlicher Gegenstand有体物」のみに認められる。)

語源

  1. ドイツ語Sachenrechtのなぞり名詞Sachen(Sacheの複数形)が「物」を、Rechtが「権利」を意味することから。
    • (「物権法」の「物権」。Dingliches Rechtとは異なるという。)
  2. ドイツ語Dingliches Rechtのなぞり。Dingliches(dinglichの中性単数主格形)が「物の」、Rechtが権利意味することから。
  3. フランス語droitelのなぞり。droit権利、réelが「物に対する」を意味することから。

関連語

下位概念

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