物権(ぶっけん)
物権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/20 15:55 UTC 版)
物権(ぶっけん、羅: ius in re、英: real right, right in rem、独: Sachenrecht、仏: droit réel)とは、大陸法系の私法上の概念で、物を直接的に(他人の行為を介さずに)支配する権利。日本法などにおいては、特定の者に対して特定の行為を請求する債権と対比される。以下、主として日本法における物権概念について説明する。
- ^ a b 舟橋諄一・徳本鎭編著 『新版 注釈民法〈6〉物権 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、2009年9月、16頁
- ^ a b c 舟橋諄一・徳本鎭編著 『新版 注釈民法〈6〉物権 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、2009年9月、17頁
- ^ 舟橋諄一・徳本鎭編著 『新版 注釈民法〈6〉物権 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、2009年9月、13頁
- ^ 舟橋諄一・徳本鎭編著 『新版 注釈民法〈6〉物権 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、2009年9月、14頁
- ^ 舟橋諄一・徳本鎭編著 『新版 注釈民法〈6〉物権 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、2009年9月、22頁以下
物権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 04:43 UTC 版)
人の物に対する権利、すなわち特定の物を直接的に支配する権利で「全ての人に対して」主張できる権利のことをいい、代表的なものは所有権である。ほかに、用益物権(地上権など)、担保物権、占有権がある。
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物権
出典:『Wiktionary』 (2021/08/07 06:01 UTC 版)
名詞
- (大陸法系の民法学)財産権の一種で、物を直接支配する権利で、法的な関係に関わらず誰に対しても主張できる。(ドイツ民法90条、日本民法85条では物のうちkörperlicher Gegenstand「有体物」のみに認められる。)
語源
- ドイツ語Sachenrechtのなぞり。名詞Sachen(Sacheの複数形)が「物」を、Rechtが「権利」を意味することから。
- ドイツ語Dingliches Rechtのなぞり。Dingliches(dinglichの中性単数主格形)が「物の」、Rechtが権利を意味することから。
- フランス語droit réelのなぞり。droitが権利、réelが「物に対する」を意味することから。
関連語
下位概念
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