物権の排他性とは? わかりやすく解説

物権の排他性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/30 15:20 UTC 版)

物権」の記事における「物権の排他性」の解説

同一に対しては、同一内容物権は、一つしか成立しない同一の物に対して同一内容物権複数成立すると、物への直接的支配失われるからである。このような性質を物権の排他性、一物主義と呼ぶ。例えば、同一の物について二重譲渡する契約結ばれた場合は、先に登記明認方法等の対抗要件備えたものが当該物についての所有権取得する。なお、同一の物について二重譲渡する契約自体は、債権契約としては有効で、所有権取得できなかったものは、債務不履行による損害賠償請求をすることができる。 債権場合は、特定物使用に関して完全に同一内容債権複数創出することは可能である。ただし、実際の使用は、物権場合同じく先に明認方法などの対抗要件設けた者に認められ、他の債権者は、債務不履行による損害賠償債務者請求できる限られるまた、債権譲渡については、物権同様に排他性があり、1個の債権複数重複して譲渡することはできない。1個の債権複数重複して譲渡する契約為された場合において、目的債権取得できなかったものは、債権譲り受ける債権基づいて債権譲り渡し約したに対して債務不履行による損害賠償請求が可能である。

※この「物権の排他性」の解説は、「物権」の解説の一部です。
「物権の排他性」を含む「物権」の記事については、「物権」の概要を参照ください。

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