そんがい‐ばいしょう〔‐バイシヤウ〕【損害賠償】
損害賠償(そんがいばいしょう)
不法行為などによって損害を与えた場合に、その損害を補てんして損害がなかったのと同じ状態にする法律上の義務のこと。
たとえば、他人の特許権、商標権、著作権を侵害した場合は、その侵害によって権利者に与えた損害は侵害者が賠償しなければならない。権利者の側からみれば、特許権等を侵害した者に対しては、損害賠償請求権があることとなる。
ただし、権利者は、侵害行為によって受けた損害額を立証しなければならない。権利者の受けた損害の立証が困難であることから、侵害行為により侵害者が得た利益が、権利者の損害額であると推定する旨の規定が設けられている(特許法第102条、商標法第38条、著作権法第114条)。侵害者の利益額を立証するためには、侵害者による侵害品の販売個数と、1個当たりの利益を証明すればよいことになる。
ただし、侵害品1個当たりの利益の証明が困難である場合が多い。侵害者の帳簿などが無いと証明できないからである(営業秘密などの観点からこれを裁判において提出させるのは難しいケースが多い)そこで、特許法は、侵害者による侵害品の販売個数に、権利者が販売した場合の1個あたりの利益を乗じた額を損害額として請求してもよいとしている。
これも証明できなければ、通常のライセンス料を損害額として請求することができる。
なお、日本では、損害額を超えた賠償額は認められていないが、米国では故意に侵害した者に対して、懲罰的に損害額の3倍の賠償額(3倍賠償)の支払いが命じられる場合もある。
損害賠償
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/08/26 08:35 UTC 版)
損害賠償(そんがいばいしょう)とは、他人に損害を与えた者が被害者に対しその損害を填補し、損害がなかったのと同じ状態にすることをいう[1]。
- ^ "損害賠償". 日本大百科全書(ニッポニカ). コトバンクより2021年7月31日閲覧。
- ^ a b c d 松尾弘 2016, p. 271
- ^ 2011年5月1日の参議院予算委員会の紙智子参議院議員の福島第一原子力発電所事故に関する発言
- ^ 松尾弘 2016, p. 274
- ^ 浜辺陽一郎 2015, p. 67
- ^ a b 浜辺陽一郎 2015, p. 70
- ^ a b c d 松尾弘 2016, p. 272
- ^ a b 松尾弘 2016, p. 277
- ^ 松尾弘 2016, p. 278
- ^ 浜辺陽一郎 2015, p. 71
- ^ a b 松尾弘 2016, p. 273
- ^ a b 浜辺陽一郎 2015, p. 72
- ^ 浜辺陽一郎 2015, p. 69
- ^ “交通事故の過失割合”. ソニー損保. 2016年10月18日閲覧。
- ^ 昭和36(オ)413 最高裁判所第三小法廷 昭和39年6月24日
- 1 損害賠償とは
- 2 損害賠償の概要
- 3 会社法上の損害賠償
損害賠償
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/16 07:50 UTC 版)
「鈴木則子 (中国残留婦人)」の記事における「損害賠償」の解説
2001年末、日本で初めて、帰国支援などを怠ったとして、国に損害賠償を求めて提訴した。
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損害賠償
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債権者は履行請求や解除をした場合でも、それとは別に損害賠償を請求することができる。たとえ強制履行された場合でも物が遅れて納入されたために損害が発生しているという場合や、期限内に納入されたけれども物に瑕疵があった(これは不完全履行にあたる)ために損害が発生したという場合に別途損害賠償を認める必要性が出てくる。例えば届いた野菜が腐っていたために客が食中毒になった場合などが挙げられる。 損害賠償は不法行為の制度によっても可能な場合がある。ただし、債務不履行に基づく請求の方が、不法行為によるそれより時効となるまでの期間が長い点以外では不利となることも多い。 詳細は「損害賠償」を参照
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損害賠償
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/02 03:44 UTC 版)
詳細は「損害賠償」を参照 債務不履行や不法行為によって発生した損害について、行為者に賠償責任を負わせるためには、行為と発生した損害の間に因果関係がなければならない。このような、条件関係に基づいて認められる因果関係を、特に事実的因果関係ともいう。 しかし、事実的因果関係のみで損害賠償責任を認めると際限がないため、損害賠償の範囲は相当な因果関係に限られるとするのが相当因果関係説である。この理論によれば、現実に生じた損害のうち、債務不履行があれば通常生じるであろう損害を賠償すれば足りることとなる。根拠条文は416条であり、不法行為による損害賠償の場合にも、同条が類推適用される。
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損害賠償
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「埼玉川島町体験スカイダイビング墜落事故」の記事における「損害賠償」の解説
Aの両親が横浜地方裁判所に民事訴訟を起こし、2009年6月17日に判決がでた。判決は、事故の原因については「パラシュートが開かなかったのは、タンデムマスターの操作ミスの可能性が高いとしても、装備に不具合があった可能性も排除しきれない」とし、「事故原因は不明」とした。 ただし被害者Aが「事故があった場合に賠償責任追及はしない」という旨の誓約書にサインしていたことを踏まえた上で、「(被害者Aは)死亡などの危険性を受け入れていたわけではなく、気軽で安全な商品スポーツとして参加した」と指摘。事故の起きた体験スカイダイビングを実施した企画会社に対して、「安全にスカイダイビングを終了させる債務を負っていた」として、計約1億800万円の支払いを命じた。 原告側の弁護士は判決に対して、「結果責任を認めたのは珍しい。無過失責任を認める債権法改正の流れを先取りした判決。主張が認められ満足している」とコメントした。
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損害賠償
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/31 21:52 UTC 版)
既に述べたように、銀行が善意無過失で無権限者に金銭を払い渡すことについて、預金者保護法が制定されるまでは、事後処理について定める法律はなかった。それゆえ、銀行と預金者が対等の関係で結んだ約款の免責条項を根拠に、預金者が請求する損害賠償を銀行が拒否するのが主流である。また、損害賠償請求訴訟においても、本来このような状況に適用することを予定していなかった民法第478条を適用して銀行の免責を認め、結果として預金者に損害を負担させることが主流であった。
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損害賠償
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/20 02:43 UTC 版)
ニカラグアは本案判決に続く手続きにおいて賠償額をICJが決定することを求めたが、暫定的に直接的な損害として3億7020万ドルの支払いを命じる判決を求めた。ICJは慣習国際法と1956年友好通商航海条約に違反したことによりアメリカはニカラグアに対して損害賠償の義務を負うとしたが、当事者間の交渉による解決を妨げるような行動をICJは差し控えるべきであるとし、本案判決において示された紛争の平和的解決に関する諸原則を想起したうえで両当事国に対して協力することを求めた。そしてもし両当事国が損害賠償の性質と総額について交渉により合意に至ることができない場合には、本案判決に続く手続きにおいてICJが賠償額等を決定するとした。ニカラグアは1987年9月7日にICJに対して賠償額を決定するための手続き開始を求め112億1600万ドルの賠償を申し立てたが、アメリカはこれにも応じなかった。
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損害賠償
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「熊野町ジャンクション火災事故」の記事における「損害賠償」の解説
首都高速道路は、この事故の被害総額が復旧工事費20億円と通行止めに伴う通行料金の逸失利益25億円の計45億円にのぼることを表明し、後に運転手・多胡運輸(雇用者)・出光興産(発注者)・ホクブトランスポート株式会社(元請け)に対して賠償請求を提訴した。さらに多胡運輸が加入していた関東交通共済協同組合(関交組)に対しても日本高速道路保有・債務返済機構から損害賠償請求が提訴された。 関交組に対する訴訟は、1審、2審とも関交組の敗訴となり、7年分の利息を含めて11億8000万円が支払われた。一方首都高速道路が提訴した訴訟は、出光興産とホクブトランスポートの責任は認めず、運転手と多胡運輸のみに約32億8900万円の支払いを命じる判決が2016年7月14日に東京地方裁判所により出された。 多胡運輸については、2011年12月に本社不動産を売却するなど経営悪化が露呈し、2012年度に事業を停止していたが、賠償訴訟での敗訴判決が出たため、2016年8月4日付けで前橋地方裁判所高崎支部より破産開始決定を受けた。負債総額は賠償額に相当する約33億円。 この事故による通行止めや一般道路渋滞の影響での経済的損失は、工学院大学とリバーベル株式会社の試算により推定180億円以上と言われている。 なお、この事故の約半年後の2009年2月14日には、上り線のこのカーブで大型トレーラーの横転事故が起き、運転手が死亡している。
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損害賠償
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「ジェントリー郡 (ミズーリ州)」の記事における「損害賠償」の解説
2010年3月5日、陪審員が付近の農家7軒にプレミアム・スタンダード農場からの損害賠償1,100万ドルを承認した。この農場は広さ4,300エーカー (17 km2) の養豚場であり、近くのバーリンで200,000頭のブタを育て板。損害賠償はその養豚場から出る臭気に対するものであり、この種の賠償額としては最大になった。
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損害賠償
「損害賠償」の例文・使い方・用例・文例
- 会社に対してけがの損害賠償を要求する
- 損害賠償を請求する
- 損害賠償
- 彼はそのタクシー会社に7,000ドルの損害賠償を請求した
- 懲罰としての損害賠償金
- 損害賠償を要求する
- 私たちは9万ドルの損害賠償を求めて会社を告訴中だ
- 損害賠償を要求する前に、専門家に相談した方がいいですよ。
- 隠れたる瑕疵が発見された場合、買い手は売り手に対し損害賠償を請求することができる。
- 我が社の取締役は経営判断の原則に違反して経営判断を行い、会社に損害が発生したため、会社に対して損害賠償責任を負うことになった。
- 内容証明郵便で損害賠償請求が他社から届いた。
- 彼女は彼を相手取って損害賠償の訴訟を起こした。
- 彼らは国を相手取って損害賠償の訴えを起こした。
- 彼らはドライバーに損害賠償を請求した。
- 私は彼に損害賠償を要求した。
- 我々は彼らが損害賠償を拒んだので告訴した。
- スミス氏は損害賠償を請求して彼らを告訴した。
- 損害賠償を要求する.
- 損害賠償の請求.
損害賠償と同じ種類の言葉
品詞の分類
名詞およびサ変動詞(補う) | バックアップ 弁償 損害賠償 補講 補作 |
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