著作権法とは? わかりやすく解説

ちょさくけん‐ほう〔‐ハフ〕【著作権法】

読み方:ちょさくけんほう

著作者の権利およびこれに隣接する権利定め、その保護目的とする法律日本では明治32年(1899)に初め制定された。現行のものは昭和46年(1971)施行

[補説] 平成26年2014)の改正により、出版権範囲拡大され、紙の出版物だけでなく電子書籍出版権対象含められた。また、平成30年2018)のCPTPP発効にともなう改正では、著作物保護期間著作者死後50年から70年延長された。


著作権法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/09/09 06:26 UTC 版)

著作権法(ちょさくけんほう、昭和45年5月6日法律第48号)は、知的財産権の一つである著作権の範囲と内容について定める日本法律である。




「著作権法」の続きの解説一覧

著作権法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/11/24 01:32 UTC 版)

複写」の記事における「著作権法」の解説

前述したコイン複写機は、コンビニエンスストアなどに設置された事から多数の場所で利用できる。本来許諾なき複写禁じられている「著作物であっても複写許諾なく可能であるのは、著作権法第30条で、「個人または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」においての使用目的とする場合いわゆる私的複製」)で、専ら公衆利用のために設置されゼロックスのように文書又は図画複製供する自動複製機器を用いてコピーをする場合には、当分の間暫定措置として(同法附則第5条の2)、複写物利用する者が複写できると定められていることによるこのようなコイン複写機用いた複写図書館で行う場合には、同法30条による私的複製規定適用されないなぜならば図書館内に所蔵する図書館資料目的物として、図書館内に管理される複写機用いた複写公的なものであり、もはや私的な範囲には当らず、また著作権法上の複製主体資料複製希望する利用者ではなく資料管理者ある図書館であるためである。 以上から、図書館において前者のようにコイン複写機用いてコピーを行う場合も、後者のようにカウンター通じて複写申し込む場合においても、著作権法31条の要件満たした場合限り著作権者許諾なく図書館複写を行うことができる。なお、著作権者許諾得て複製した場合には、著作権法31条の要件を満たさなくとも許諾範囲内複写を行うことが可能である。 図書館コイン複写機用いて資料複写する場合については、文献複写主たる権利管理団体である社団法人日本複写権センター利用者側である大学図書館団体等との話し合い通じて、以下の要件満たす場合には、著作権法31条の要件満たすもの、と考えられている。 図書館文献複写のために利用者の用に供するコピー機について、管理責任者(及び運用補助者)を定める。 コピー機管理責任者は、司書またはそれに準じた者とする。 図書館は、各コピー機稼動時間定めて掲示するコピー機管理責任者は、管理するコピー機による文献複写状況随時監督できる場所で執務する。 図書館は、コピー機稼動記録を残す。 ところが、図書館職員複写サービス割けないなどの事情から、図書館側が利用者補助をさせるという建前で、実際上記の1〜5の要件満たすことなく利用者(または管理者としての図書館)が違法に直接複写物作成する例が多くなっている。また、複写物作成費用(=コピー代)を利用者が現在負担している所が多い。図書館利用無料原則建前図書館法第17条からすれば、本来は図書館公的負担により利用者コピー代を負担すべきものであるが、図書館予算限界と、経済的負担課すことにより利用者複写要求抑制するという考えから、負担させているものである。セルフ・コピーサービスの提供は、図書館内で、求め資料迅速に複写物入手したいという利用者要求応えるという側面もある。 なお、著作権法30条も31条も、図書などの著作権有する者が、本来であれば第三者勝手に複写を行うことを禁止できる権利の行使を、例外的に抑えるという規定権利制限規定)に過ぎず図書館利用者複写について権利法定複製権など)を有するものではなく、単に権利者権利行使抑制反射的利益享受するに過ぎないまた、図書などの著作物アクセスする権利は、著作権法上の規定がなく、保障もされていない

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著作権法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/05/25 23:54 UTC 版)

デンマーク語版ウィキペディア」の記事における「著作権法」の解説

デンマーク法律によって著作権免除される文章、第三者から提供可能な画像は、英語版ドイツ語版ウィキペディア比べて非常に少ない提供元の国の著作権法で著作権の対象とならない画像許容されるデンマーク政府による文章は、法律文等を除いて著作権法で保護対象となる。

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著作権法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/22 17:52 UTC 版)

切手」の記事における「著作権法」の解説

切手の図案美術の著作物であるため、郵法のほかに、著作権法の対象となり、この点からも複製などが規制される一般に切手の図案技芸官等による職務著作であって(著作権法第15条)、その著作権日本郵便株式会社帰属する。この場合、その著作物法人著作物であるため、著作権の保護期間は、公表後または創作50年である。著作権法においては引用など正当な利用として認められているが(著作権法第32条等)、切手については郵法によってこれらの利用制限受けたり、これら以外の態様利用認められる場合がある。 一方近年発行されているアニメーションキャラクター描いた切手などの原著権者存在する図案用いた切手については、日本郵便株式会社とその原著権者との間に職務著作の関係は成立しないため、一般に原著権者著作権が及ぶことになる。このため、著作権法において認められている引用など範囲超える利用については、原著権者許諾が必要となる。したがって、郵法に違反しないからといって無条件使用するのは控えた方が無難である。

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著作権法

出典:『Wiktionary』 (2021/08/22 01:16 UTC 版)

名詞

著作権ちょさくけんほう

  1. 著作権著作隣接権、および著作物関わるその他の事柄規定する法律

翻訳


「著作権法」の例文・使い方・用例・文例

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