著作権法と転載とは? わかりやすく解説

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著作権法と転載

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/14 07:34 UTC 版)

転載」の記事における「著作権法と転載」の解説

日本の著作権法では、出所明示すれば著作権者許可なしに自由に転載してよい著作物は、以下3つのみである。 説明材料として使う場合限定して「国若しくは地方公共団体の機関独立行政法人又は地方独立行政法人一般に周知させることを目的として作成し、その著作名義の下に公表する広報資料調査統計資料報告書その他これらに類する著作物」(著作権法322項) 「新聞紙又は雑誌掲載して発行され政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説学術的な性質有するものを除く)」(著作権法391項同一著作者のもののみを編集して利用する場合除き公開して行われた政治上の演説又は陳述及び裁判手続行政庁の行う審判その他裁判準ずる手続を含む)における公開陳述著作権法401項また、これら3種類の著作物においても、「転載禁止」の表示がある場合には、引用を除く転載できない著作権法322項但書391項但書)。著作権法引用要件満たした転載は、そのような制限受けない

※この「著作権法と転載」の解説は、「転載」の解説の一部です。
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