著作者
著作者
著作者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/10/21 00:20 UTC 版)
著作者(ちょさくしゃ)は、著作物を創作した者。著者(ちょしゃ)とも呼ばれる。具体的には小説家・漫画家など出版物の著者、作詞家・作曲家、テレビドラマ・映画・アニメーションなどの監督・脚本家、テレビ番組・ラジオ番組の制作者、戯曲の劇作家、画家・彫刻家など芸術作品の作者などである。
- ^ 「コンピュータ・プログラムに係る著作権問題に関する調査研究協力者会議報告書―コンピュータ・ソフトウェアと法人著作権について―」の送付について 文化庁次長通知 1992年6月8日
- 1 著作者とは
- 2 著作者の概要
著作者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 04:28 UTC 版)
著作者とは、「著作物を創作する者」を指す。企画発案者や資金提供者は著作者とはならない。著作物を創作するのは自然人であるため、原則として著作者は自然人であるが、一定の要件を満たせば法人が著作者となることもある。映画の著作物の著作者については、特に「制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者」とする規定がある。 なお、著作物の原作品に直接に氏名または周知の変名が著作者名として表示された者、または、著作物の公衆への提供・提示の際に氏名または周知の変名が著作者名として表示された者は、その著作物の著作者と推定される。例としては、絵画のサイン・書画の落款・テレビ番組のテロップ等である。反証がない限り、「著作者名として氏名等が表示された者」が著作者として取り扱われることになる(挙証責任の転換)。 日本の著作権法では、無方式主義が採用されているため、著作者は著作物を創作した時点で自動的に著作権者となる(著作権取得のための手続は必要とされない)。ただし、著作権(著作財産権)は譲渡可能であるため、著作者と著作権者が異なることはある。 「著作者」も参照
※この「著作者」の解説は、「著作権法」の解説の一部です。
「著作者」を含む「著作権法」の記事については、「著作権法」の概要を参照ください。
著作者(松本対西崎の訴訟)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/02 05:23 UTC 版)
「宇宙戦艦ヤマトシリーズ」の記事における「著作者(松本対西崎の訴訟)」の解説
裁判までの経緯 本作のプロデューサー西崎義展が破産した1997年頃より第1作の設定・デザイン担当の松本零士は、自らが『宇宙戦艦ヤマト』の全ての著作権者であり、プロデューサーの西崎はアニメ化の使用許諾権を得たプロデューサーに過ぎず、その使用許諾権も失効したと主張し始め、著作権者である自分への商品のロイヤリティも数十億円が未払いであると言うようになった。次いで西崎が逮捕された1998年には新潮社や産経新聞社のウェブページにおいて、西崎は『ヤマト』とは無関係で、『ヤマト』の全ての権利は自分が持っていると述べるようになった。前述のようにこの時期に発売された本作シリーズのビデオグラムには冒頭に「原作・総設定 松本零士」と表示され、著作権表示でも「(C) 松本零士/東北新社・バンダイビジュアル」と松本が著作権者である旨が表示されていた。これは松本零士の一方的な主張に基づく明記であり、松本零士と東北新社が間違った権利関係の契約を締結したことによるものである。現在は、ビデオグラム発売元のバンダイビジュアルは正しい表記にしており、松本零士を原作者とは表示していない。 松本発言に反論する形の西崎の『財界展望』1999年5月号における手記の発言を巡り、1999年に松本は西崎に対して 宇宙戦艦ヤマトの著作者を松本と認めること。 西崎は、これまでの宇宙戦艦ヤマトの著作者であるとの発言を訂正し、新聞に謝罪広告を掲載すること。 などを求めて訴訟、西崎側も著作者人格権の確認を求めて松本に反訴した。 第1審判決 2002年3月25日、一審は松本側の請求を棄却し、西崎側が求めた著作者人格権を認める判決を下して松本側の全面敗訴となった。松本はヤマト以前に描いた漫画『電光オズマ』に「宇宙戦艦大和の巻」を描き、『光速エスパー』の主人公の名前を本作と同じ「古代すすむ」を用いていたことなどを根拠として、原作権であると主張したが、「両作品の全体のストーリーは全く異なり、アイデアに共通性があるだけ」として司法は松本の主張を退けた。松本が原作者の根拠とした『冒険王』連載の漫画版はアニメ放送と同時進行(執筆開始はアニメ製作より後)であるため、松本の「創作ノート」もデザインや美術などヤマトの設定の一部に過ぎないとして、どちらも原著作物とは認められず、松本が主張した松本による「原作」は司法判断により全て退けられた。そして、アニメの製作過程においても松本は、漫画連載に追われて途中からスタジオへ赴かなくなり打ち合わせにも参加しなかった事実からデザインなどで部分的にしか関わっていないとして、企画から作画打ち合わせ、音楽、編集まで携わった西崎義展を「全体的形成に創作的に寄与」したとして、第1作のみならず『ヤマト』全シリーズの著作者と認定する判断し、著作者は西﨑のみであるとの判決を下した。 この判決により、2000年より連載していた松本による独自の新作漫画『新宇宙戦艦ヤマト』のアニメ化企画は中断した。 法廷外和解 松本は判決を不服として控訴したが、松本の強い要望により[要出典]控訴審中の2003年7月29日に法廷外で和解した。 これにより、元々の企画・原案を考案した西崎義展が筆頭著作者であり代表して著作者人格権を有することが確認され、松本は絵画(漫画)の著作者であることが両者の間では確認された。松本は、今後将来に西﨑が製作する新作映像に「設定デザイン」のクレジットを記載することが可能となった。たが、後に製作された『宇宙戦艦ヤマト2199』の監督を務めた出渕裕によると、当作に松本の名前をクレジットしようとした所、西崎側の了承が得られずにそれが出来なかったという。 本和解条項では、西崎がそれまでの宇宙戦艦ヤマトシリーズを利用した新作(仮題『宇宙戦艦ヤマト・復活編』)を、松本がそれまでの宇宙戦艦ヤマトシリーズとは全く関係のない作品(仮題『大銀河シリーズ 大ヤマト編』)をそれぞれ別個に作成することを相互に確認しているが、西﨑が製作する新作作品については、それまでのアニメーション映像の宇宙戦艦ヤマトシリーズに松本が考案し登場した設定、キャラクターなどを使用することについて、松本零士が自身も第3者に対するいかなる許諾行為、商品化を含む全ての権利行使できないことも同時に確認されている(松本はこの和解以前に許諾を受けている漫画の販売以外は一切使用不可能となった)。また松本が宇宙戦艦ヤマトシリーズに類似した作品を製作する場合は、著作者人格権者である西崎の承認が必要とされた。『大YAMATO零号』は『宇宙戦艦ヤマト』に類似していることから西崎義展は生前から許諾していない作品であった[要出典]。 東北新社の見解 過去の作品を西﨑から譲渡され著作権者となった東北新社は、この和解は西崎と松本の当事者のみの合意に過ぎず、第3者への執行力のある裁判上の和解ではないため、両者による自社への無許諾の新作発表などがなされた場合は法的対応をとる旨の見解を発表した。そして、西崎側が制作に合意している「大銀河シリーズ大ヤマト零号」を東北新社は自社の許諾を受けていない『宇宙戦艦ヤマト』の類似作品として、そのパチンコを著作権侵害で訴えた(詳細は下記「三共対東北新社の訴訟」)。 なお、東北新社は声明文で「松本・西崎両氏がそれぞれ新作を製作するとのことですが、当社は両氏だけでなくいずれの新作に対しても何ら許諾を与えておりません」としているが、西崎と東北新社との間の『宇宙戦艦ヤマト』の著作権譲渡契約において、新作・続編を製作する権利は西崎義展に留保する「対象作品に登場するキャラクター(人物,メカニック等の名称,デザインを含む)を使用し新たな映像作品(ただし、キャラクター使用以外の行為で対象作品の著作権を侵害しないものに限る)を制作する権利は乙に留保されるものとし」との条項が裁判で明らかになっており、西﨑が製作する新作を許諾していないという東北新社の見解はこの契約内容と食い違っている。その後、東北新社が訂正することもなく、そのことに関するコメントを出していない。後に、東北新社は、西﨑義展と西崎彰司で今後の新作作品を制作する合意書を締結していた。同時にアニメーション作品、実写作品および過去作品のリメイク化作品を含む新作作品および続編作品について西崎義展に権利があると確認合意している[要出典]。それにより西崎義展が『SPACE BATTLESHIP ヤマト』『宇宙戦艦ヤマト2199』の原作者としてのクレジットがなされている。 スタッフの見解 企画時に山本映一から参加を打診されて加わった豊田有恒は、自分がかかわったのはSF設定だけであること、松本の仕事は「人物設定は、キャラクター、デザインともに、すべて松本零士さんの手になる」等と記しており。あらゆる点で松本零士が宇宙戦艦ヤマトの原作者であると支持している。豊田の弁によると明らかな原作物がない為、現在の日本の法律ではプロデューサーの西崎が著作者とされるのは仕方無いとしながらも山本や豊田の設定が2割で残りはほぼ全て松本が手がけたとしており、また後年の書籍で西崎について『僅かなシークエンスのアイデアを出す事はあったが現場での立ち位置はあくまでもプロデューサーだった』としておりヤマト完結後に西崎が手がけた作品の殆どが興行的に大失敗していた点を挙げヤマトは複数のスタッフが関与しながらも実質の著作者は松本であるとしている。劇場版の監督などシリーズ全作品に関与した舛田利雄は、西崎が実質的な原作者だとの見解を持っており、松本を補佐した石黒昇、企画段階から携わった山本暎一はともに松本の原作者だとの主張に対して、本作はオリジナル企画であるとして、松本による原著作物は存在しないとの主張である。また作詞家として1作目から関わっていた阿久悠は最晩年に産経新聞内で連載していたコラム『阿久悠 書く言う』にて「松本がヤマトの著作権者を名乗れるのなら、他のスタッフ達や私だって著作権者を名乗れる」、「西崎さんの熱意と情熱無しに『宇宙戦艦ヤマト』は存在しなかった」と書き残している。本作にメカデザインで参加したスタジオぬえの元スタッフも、松本零士を原作者だと認識するのはほとんどおらず。脚本の藤川桂介は、1話から3話までは松本と打ち合わせをしたが、4話以降の松本はデザイン作業に追われて脚本の打ち合わせをすることがなく、藤川がメインで脚本を書いており、本作に原作はないとの立場である。絵コンテで参加した富野由悠季はそのときの経緯から、松本零士と山本暎一が並列でその上に西崎義展がいて全ての主導権を西﨑が握った、西崎が主導する西崎の作品だったと証言している。
※この「著作者(松本対西崎の訴訟)」の解説は、「宇宙戦艦ヤマトシリーズ」の解説の一部です。
「著作者(松本対西崎の訴訟)」を含む「宇宙戦艦ヤマトシリーズ」の記事については、「宇宙戦艦ヤマトシリーズ」の概要を参照ください。
著作者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 08:13 UTC 版)
「オックスナード (カリフォルニア州)」の記事における「著作者」の解説
ギルバート・ヘルナンデス、ジェイム・ヘルナンデス、マリオ・ヘルナンデス: 独立系漫画ラブ・アンド・ロケッツの制作者 ロデリック・ソープ 『ダイ・ハード』の原作“Nothing Lasts Forever”の作者。オックスナードで亡くなった。
※この「著作者」の解説は、「オックスナード (カリフォルニア州)」の解説の一部です。
「著作者」を含む「オックスナード (カリフォルニア州)」の記事については、「オックスナード (カリフォルニア州)」の概要を参照ください。
著作者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/18 12:27 UTC 版)
映画の著作物も著作物の一種である以上、「著作物を創作する者」が著作者である(2条1項2号)。しかし、多数の者がその製作に関与しているため、権利関係が錯綜するのを防止する趣旨も含め、法は、「制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者」に著作者が限定され(16条本文)、著作者人格権はそのような者にのみ帰属する。具体的には映画監督等が著作者になるが、形式的に監督となっているだけでは著作者とは言えず、創作面において実質的に製作過程を統括することが必要であり、「全体的形成に創作的に寄与」という要件が重要である。 ただし、映画が職務著作(15条1項)である場合は、映画製作者(2条1項10号)である法人などが著作者となり、監督などが著作者になるわけではない(16条但書)。 また、「その映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物」の著作者は、映画の著作物(二次的著作物)の原著作物、または映画の著作物において複製されている著作物の著作者であり、映画の著作物の著作者ではない。
※この「著作者」の解説は、「映画の著作物」の解説の一部です。
「著作者」を含む「映画の著作物」の記事については、「映画の著作物」の概要を参照ください。
著作者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 04:30 UTC 版)
「著作権法 (ルーマニア)」の記事における「著作者」の解説
著作権及び著作隣接権に関する1996年法律第8号第2章(著作権の主体)によると、著作者とは作品を創作した一人又は複数の自然人をいう。作品が最初に世に知らしめられたときに作者として名前が挙げられていた者は、作者と推定される。作品が匿名の形式で世に出たとき又は作者を特定することができないような筆名の下で世に出たときは、作者が自らの身元を公開しない限り、著作権は作者の同意を得て作品を世に出した自然人又は法人がこれを行使するものとされている。共同制作の作品の著作権はその共同著作者に帰属し、そのうち一人が同法の規定に従って筆頭著者となることができる。
※この「著作者」の解説は、「著作権法 (ルーマニア)」の解説の一部です。
「著作者」を含む「著作権法 (ルーマニア)」の記事については、「著作権法 (ルーマニア)」の概要を参照ください。
著作者
「著作者」の例文・使い方・用例・文例
著作者と同じ種類の言葉
- 著作者のページへのリンク