著作者と著作権者の相違点とは? わかりやすく解説

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著作者と著作権者の相違点

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 23:22 UTC 版)

著作権法 (アメリカ合衆国)」の記事における「著作者と著作権者の相違点」の解説

個人・団体問わず著作権有する者を「著作権者」と呼ぶが、米国著作権法では著作権が誰に帰属するのかを大きく3つ分けて定義している (第201条)。第一に著作物著作者 (最初作成者) が著作権者だとする「原始的帰属」 (Initial ownership) という基本的な考え方である。第二に、雇用主の命により業務一環従業員著作物作成した場合は、著作者である従業員個人ではなく雇用主著作権者だとする「職務著作」 (Works made for hire、またはWorks for hire)の考え方である。第三に、個々著作物寄せ集めて作成編纂された「集合著作物」である。複数楽曲収録した音楽アルバムや、複数ジャーナリスト寄稿して発行される雑誌など集合著作物該当する集合著作物著作権と、それを構成する個々著作物著作権別個に存在する。 特に職務著作における「従業員」や「職務」がどこまでを指すのかは国によって異なり、その定義が問題になる。たとえば、社外業務委託または注文して創作され成果物は、委託元 (発注者) と請け負って創作した者のどちらが著作権有するかは、職務著作の定義に関わる米国著作権法条文上では、雇用契約の関係にある従業員だけでなく、一定の条件下で委託著作物職務著作として認められている (第101条)。職務著作に関するリーディング・ケースとして「CCNV対リード裁判」が知られている。 詳細は「職務著作#アメリカ合衆国」を参照

※この「著作者と著作権者の相違点」の解説は、「著作権法 (アメリカ合衆国)」の解説の一部です。
「著作者と著作権者の相違点」を含む「著作権法 (アメリカ合衆国)」の記事については、「著作権法 (アメリカ合衆国)」の概要を参照ください。

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