著作者の推定効とは? わかりやすく解説

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著作者の推定効

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:22 UTC 版)

著作権の登録制度」の記事における「著作者の推定効」の解説

プログラムの著作物を例にとって考える。 X社が創作し著作権有するプログラムAがY社によって無断複製されたとして、X社がY社を相手取って著作権複製権侵害訴訟提起したときに、請求認められるためには、原告X社は「プログラムA著作物著作権有すること」と「被告Y社がプログラムA複製していること」を少なくとも立証しなければならない。そして「プログラムA著作物著作権存在すること」の立証のためにはプログラムAどのような内容でいつ創作したということ明らかにする必要があるが、簡単に書き換えられるというプログラム特性上、その証明容易ではないし、世間公表していないプログラムに関してなおさら困難である。 このとき、もしもX社がAについて創作年月日の登録をしておけば、この証明問題はかなり容易になる。 まず、プログラムの著作物後述通り、登録の際にその著作物複製物提出する必要があるため、これにより登録時のAの内容明らかになる。そして登録をすることによって、「登録されている年月日にAが創作されたのだろう」ということ推定反証がされない限りそのように取り扱われるされるので、X社はこの点について立証する必要がないこのように、登録をすると推定効が働くため、事実関係の証明容易になるというメリットがある。 ただし、著作権法特許法とは異なり権利取得について先願主義採用していないため、X社がY社より先にプログラムA創作していることについて登録により推定されたとしても、プログラムA内容とする著作権独占することはできないまた、著作権侵害といえるためには、侵害著作物と被侵害著作物とが、類似するだけではなく侵害著作物が被侵害著作物内容依拠することが必要であるため(ワンレイニー・ナイト・イン・トーキョー事件判決)、X社はさらにY社がAに依拠して複製物作成したことを更に立証しなければならない。仮にY社が開発したプログラムが、プログラムA同一内容のものであったとしても、Y社がAに依拠して開発したのでなければ、Y社が別個に著作権取得することになる。

※この「著作者の推定効」の解説は、「著作権の登録制度」の解説の一部です。
「著作者の推定効」を含む「著作権の登録制度」の記事については、「著作権の登録制度」の概要を参照ください。

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