著作者人格権の分析
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/06 03:12 UTC 版)
「パロディ・モンタージュ写真事件」の記事における「著作者人格権の分析」の解説
引用と著作者人格権侵害の関係についても批判がなされた。引用とは著作財産権の侵害にかかわる問題であり、著作者人格権とは分けて捉えるべきであると、先述の田村のほか、松井正道、斎藤博などの研究者らが指摘している。つまり、著作者人格権の一つである同一性保持権に触れるような無断改変が行われれば、同一性保持権侵害が問われる。だからといって、このような改変が行われていないことを著作財産権の例外規定である引用の成立要件に据えるのは矛盾するとの批判であり、同じく法学者の中山もこの見解を支持している。特に本件モンタージュ写真の場合、白川の氏名がクレジットされていなかったAIUの広告カレンダーを元ネタにしていることから、匿名の著作物を引用する際に事前許諾を必要とするのは説得力に欠く。 実際、関連判例を見ても、1985年の藤田嗣治事件 控訴審、および1996年のエルミア・ド・ホーリィ贋作事件 一審では著作者人格権の尊重を引用の要件に含めていない。
※この「著作者人格権の分析」の解説は、「パロディ・モンタージュ写真事件」の解説の一部です。
「著作者人格権の分析」を含む「パロディ・モンタージュ写真事件」の記事については、「パロディ・モンタージュ写真事件」の概要を参照ください。
- 著作者人格権の分析のページへのリンク