控訴審とは? わかりやすく解説

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こうそ‐しん【控訴審】


控訴

(控訴審 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/08 09:21 UTC 版)

控訴(こうそ)とは、第一審の判決に対して不服がある場合に、上級の裁判所に対してその判決の確定を遮断して新たな判決を求める不服申立てをいう。上訴[注釈 1]の一つ。




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控訴審(東京高等裁判所)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/21 18:44 UTC 版)

茨城女子大学生殺人事件」の記事における「控訴審(東京高等裁判所)」の解説

被告側量刑が重すぎるとして東京高裁控訴し2018年平成30年12月12日控訴審初公判栃木裁判長)が開かれ検察側は控訴棄却求め即日結審した。2019年平成31年1月16日判決言い渡され犯行の状況被告役割から刑事責任は重大で、量刑が重すぎることはないとして控訴棄却し、無期懲役支持した。Aは上告せず確定しBの裁判2021年2月水戸地裁無期懲役の判決言い渡され控訴せず確定した

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控訴審(名古屋高裁)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 16:27 UTC 版)

名古屋市女子大生誘拐殺人事件」の記事における「控訴審(名古屋高裁)」の解説

1982年10月18日名古屋高等裁判所控訴審初公判開かれた。控訴審でも、木村起訴事実全面的に認めたため、控訴審はわずか3カ月結審した。第一審10カ月スピード審理だったため、事実審はわずか1年弱で結審した。 控訴審で弁護側は「木村逮捕後、率直に犯行認め拘置所内でも毎日被害者冥福を祈るなど、深く反省している。永山則夫連続射殺事件など、他の重罪事件でも、控訴審で死刑判決破棄され無期懲役になった例があり、刑の均衡の上から、死刑判決破棄して無期懲役適用するのが相当である」と主張していた。 1983年昭和58年1月26日名古屋高裁刑事第2部村上悦雄裁判長)は、第一審死刑判決支持し木村控訴棄却する判決言い渡した木村判決不服として、同日午後に最高裁判所上告した弁護人判決後名古屋拘置所木村面会し、「控訴審判決死刑制度適否などについて判断しておらず、弁護人としては不服である。量刑について最高裁が同じ判断を示すとは限らず人生最後まで大切にする意味でも上告すべきだ」と説得し木村はこれに同意した

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控訴審(大阪高裁)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/05 10:15 UTC 版)

大阪府和泉市元社長夫婦殺害事件」の記事における「控訴審(大阪高裁)」の解説

2014年平成26年7月30日大阪高等裁判所で、控訴審初公判開かれた弁護側は「Sは殺害には関与していない。犯行内容証拠上明らかではないのに、捜査機関ストーリーに沿い、Sを犯人認定した第一審判決は、疑問が残る」と主張し改め無罪主張した一方検察側は、被告人S・弁護人控訴棄却するよう求めた2014年12月19日控訴審判決公判開かれ大阪高裁笹野明義裁判長)は、第一審死刑判決支持し被告人S・弁護側の控訴棄却する判決言い渡した大阪高裁は、判決理由で「Sが遺体遺棄したこと、被害者腕時計質入れし50万円を得ると、その大半をすぐに使っていたことから、Sが犯人であることは明らかだ別の人物殺害したうかがわせる証拠もなく、死刑とした第一審判断は妥当だ」と認定した上で、「非人間的冷酷な犯行であり、極刑をもって臨むしかない」と結論付けた弁護側は判決不服として、最高裁判所即日上告した

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控訴審(名古屋高裁)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/09 19:25 UTC 版)

名古屋アベック殺人事件」の記事における「控訴審(名古屋高裁)」の解説

1990年平成2年9月12日午後名古屋高等裁判所刑事第2部本吉邦夫裁判長)で、控訴審初公判開かれた初公判では、本吉邦夫裁判長V・X被告人定質問をした後、Xの弁護人300ページ余りに及ぶ控訴趣意書朗読した控訴趣意書朗読で、弁護人は「殺害の共謀成立襲撃から丸一日後で互いに虚勢張り迎合し合った末に思わぬ展開になって殺害至った」として、計画性残虐性否定しその上で第一審判決は、事件の原因ある少年未熟な人格集団心理への理解検討が不十分であり、未熟な少年保護する少年法趣旨判決生かすべき」などと主張した同年11月5日第2回公判開かれた同日は、前回初公判陳述されたXの控訴趣意書対し検察側が「アベック2人殺害する謀議成立したのは明らか。少年犯罪に対して未熟さ、幼稚さなどの理由寛刑処すべきではない」とする答弁書朗読し第一審死刑判決支持し、Xの控訴棄却すべきと主張したその後双方控訴したVについて、弁護側・検察側がそれぞれ控訴趣意書朗読した弁護側は、VのA殺害について「殺害の共謀成立第一審判決認定よりも後でアベック2人のうちAの殺害合意した際はVは別行動とっていた」として、無罪主張した一方検察側は「犯行自己中心的悪質な上、VはX同様に年齢相応以上に実社会表裏経験しており、精神的に未成熟とは言い難い」として、改め求刑通り無期懲役適用求めた1991年平成3年10月21日、控訴審第10回公判開かれた同日V・X両名への情状面からの被告人質問が行われた。それまで公判で、Xの弁護側は「立証の重要ポイント」として共犯者証人申請と、犯行メンバー6人について「第一審判決事件の原因となった少年未熟な人格集団心理への理解検討不十分だった」とする、心理鑑定請求を、それぞれ求めていた。しかし、本吉邦夫裁判長はいずれについても「必要はない」と却下した。これに対し弁護側は異議申し立てをしたが、これも退けられたため、弁護側はこれに反発して裁判官おざなりな姿勢受け入れられない」と、裁判官忌避申し立て公判紛糾していた。本吉裁判長はこれもすぐに却下したため、弁護側は名古屋高裁対し却下対す即時抗告を行う方針決めた第一審死刑判決受けたXの控訴審だが、実質審理はほとんど行われないまま、この日で終了し名古屋高裁刑事第2部本吉邦夫裁判長)は、次回公判1992年1月21日第11回公判最終弁論をもって、控訴審を結審する方針決めた。Xの主任弁護人水谷博弁護士は「死刑という重大な事件にも拘らず、控訴審は被告人質問だけで実質審理1つ行われていない。裁判官最初から結果決めていたとしか言いようがない」と憤った。 Xの弁護団同年10月23日公判担当している裁判官3人の忌避申し立てが、名古屋高裁却下されたことに対して異議申し立て行った。しかしこの申し立て10月25日付で、名古屋高裁刑事第1部柴田孝夫裁判長)から「訴訟遅延目的とするもので、刑事第2部決定は正当」として、棄却決定なされた1992年平成4年)、名古屋高裁弁護団との交渉の上で、当初の予定変更し最終弁論前にXの母の証人尋問などを行った上で2月下旬改め最終弁論行い、控訴審を結審することを予定していた。しかし同年1月9日裁判長訴訟指揮抗議する意図のためか、Xが弁護団5人全員解任届を、名古屋高裁提出したことが判明した刑事訴訟法では、法定刑死刑などにあたる重大事件被告人審理は、弁護人がいなければ開廷できないこと定められているため、Xが新たに弁護人指名するか、国選弁護人選任されるまで、公判開廷できなくなり1月21日予定していた次回公判事実上開廷不可となった上、2月下旬予定されていた結審も、大幅に遅れることとなった。Xが弁護人らに対し前年末に解任連絡をした後、弁護団メンバーがXと面会した際に説得試みたが、Xは「共犯者調べるなど、証拠調べ尽くしてほしい。こういう状態の裁判では納得できない」と、解任意向変えなかった。弁護人1人である白浜重人と面会した際に「共犯者証人として調べるなど、裁判所審理尽くしてほしい。このままでは納得いかない」と語っており、白浜は「彼(X)1人決めたようだ。彼の気持ち裁判所に示す、彼に残され唯一の手立てで、弁護団としてはやむを得ないと思う。私たち今後弁護にあたる人には協力惜しまない」と語った。 これを受け、1992年1月20日名古屋高裁は、併合して審理されているVの公判含めて予定していた翌21日第11回公判延期決めた同年1月21日までに、Xは弁護人選任届を名古屋高裁提出し私選弁護人として、第二東京弁護士会所属安田好弘弁護士選出した1992年4月28日名古屋高裁次回公判7月28日に開くことを決めた。Xはそれまでに、安田含め2人弁護人選任しており、次回公判で新弁護団から、控訴趣意補充書が提出される見込みとなったその後、さらに3人の弁護団新たに選出され弁護団は計5人となった弁護側は1994年平成6年)度、有罪判決確定した共犯者4人の証人申請・Xの心理鑑定求めたが、名古屋高裁は3人の証人尋問認めたが、残り1人証人尋問・Xの心理鑑定については認めなかった。控訴審は同年度中の結審見込まれていたが、12月下旬裁判所訴訟指揮を「審理不十分」と捉えたためか、Xは再び、弁護団全員解任した。これが翌1995年平成7年1月5日判明したことを受け、主任弁護人当時)の舟木友比古は『朝日新聞』の取材対し、「当初証人申請をすべて拒否した裁判所側が、3人までは調べた弁護側としては妥協やむなし考えたが、死刑宣告されたX本人気持ちとしては納得できなかったのだろう。裁判所への抗議の意味もあったと思う」と語ったその後同年3月30日から第3弁護団として、再任された安田を含む3人の弁護人選出された。 Xは控訴審の最中、「自分控訴棄却され死刑判決支持されるだろう」と予感したこと・裁判へ疲れから、収監先・名古屋拘置所面会した母親対し「もうこれ以上頑張れない。先に死ぬ」と弱音吐いたが、母親は「ここまであなたのために家族全員つらい思いしながら頑張って生きてきた。あなたが死ぬなら私がそれより先に死ぬ」と叱咤した。Xと交流続けてきた死刑廃止運動家・高田章子は『年報死刑廃止2012』(インパクト出版会2012年)にて「この言葉がXの考え方生き方大きく変えるきっかけになったのだろう」と述べた1996年平成8年9月26日第33回公判、翌27日第34回公判で、2日間にわたり、名古屋高裁松本光雄裁判長)で最終弁論公判開かれた同事件の公判第一審初公判から8年ぶり、控訴審初公判から6年ぶりに結審することとなった同日、Vの弁護側は「専門家鑑定や、共犯4人の供述などから、殺害など、一連の犯行共謀成立したのは、第一審認定され弥富町内の喫茶店ではなく、その19時間後に寄った名古屋市内のファミリーレストランであるが、その場にはVはいなかった。その間被害者2人拉致したのは、襲撃した際に壊れた共犯者の車の、修理話を付けるためで、拉致・監禁する意思はなかった。当初冗談出た「男は殺し、女は売る」という話が、2人連れ回すうちに、少年らが粋がり合う微妙な心理状態追い込まれ急に決まったのであり、計画性はない」などと主張する260ページにわたる最終弁論要旨陳述進めたその後同日から2日間にわたってXの最終弁論行われた。Xの弁護側は「共謀場所はVの主張同様、名古屋市内のファミリーレストランである」「この事件の犯人大半少年であり、少年犯罪としてとらえるべき。第一審判決は、少年法精神からも事実認定重大な誤りがあり、量刑不当である」と主張した上で犯罪事実についてほとんど争わず情状面を重視した第一審弁護活動についても、反省点があったことを認めた。 翌27日第34回公判で、弁護側による残り弁論と、検察側の陳述開かれた。Xの弁護側は、被害者らを殺害するまでの経緯について「共犯少年らが、希薄な人間関係の中で、弱み見せられないという虚勢張り続けた結果当初冗談口走った2人殺害実行するまでに追い込まれた」とする、専門家心理鑑定などに基づき改め計画性否定したその上で第一審死刑判決について「少年法理念から、量刑判断一般成人事件以上に重視されるべきなのに、第一審では殺害至った経緯や、事実認定などの洞察なされていない」と不満を示し、Xの矯正可能性について「人間的成長見られる」とした上で、「与えられ生命生き続けて被害者らに対す償いさせたい強く希望する」と結び、死刑判決破棄寛大な判決求めた一方検察側は「稀に見る凶悪重大な犯行で、Xは事件首謀者であり、冷酷無比言動生来的な性格一面認められる」と主張して、Xについては第一審死刑判決支持し控訴棄却するように、Vについても第一審破棄した上で求刑通り無期懲役適用するようにそれぞれ求め初公判から6年及んだ控訴審が結審した。 1996年12月16日名古屋高裁松本光雄裁判長)で控訴審判決公判開かれた名古屋高裁それぞれ第一審判決破棄し死刑判決だったXに対しては、無期懲役判決求刑死刑)を言い渡した判決理由で、名古屋高裁は「犯行の動機酌むべきものは全く見当たらず犯行態様残虐で、結果重大性言うまでもない被害者遺族被害感情には今なお厳しいものがあるなど、極刑をもって臨むべきとの見解には相当の根拠がある」としながらも「矯正可能性が遺されていること、精神的に未熟な少年による無軌道場当たり的一連の集団犯罪であり、Xも控訴審で反省の度を深めている。そのため、矯正による罪の償い長期にわたり続けさせる余地がある」として、既に確定したW同様、無期懲役適用した懲役17年だったVについても、「A殺害共謀加わっておらず、その件に関して無罪。B殺害共謀加担したにとどまる」として、弁護側主張をほぼ認め懲役13年求刑無期懲役)とする判決言い渡した検察の上告を期待する声も聞かれたが、名古屋高等検察庁は「Xについては、動機悪質さ、犯行態様残虐性結果重大性被害者遺族被害感情果たした役割からすれば死刑が相当であり、無期懲役とした控訴審判決不当である」としながらも、正当な上告理由ある日本国憲法判例などに明確に違反する点が見出しにくく、事実認定上の問題であることから、12月26日最高裁判所の上告を断念することを決定したまた、名古屋高検はVについても「被害者2人のうち1人について無罪となった点では事実認定上の問題である」として、同じく上告断念したその後上告期限となる翌1997年1月7日までに検察側・弁護双方ともに控訴せず、戦後有数凶悪事件起こしたXの無期懲役判決求刑死刑)とVの懲役13年判決求刑無期懲役)がともに確定した上告審法律審であるという性格上、事実誤認量刑不当理由とした上告棄却される可能性が高いため、名古屋高検最高裁の上告を断念せざるを得なかったが、高検に対して抗議の声が相次いだ

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控訴審(東京高裁)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 06:25 UTC 版)

土谷正実」の記事における「控訴審(東京高裁)」の解説

控訴審には、第1審化学知識誤り指摘する控訴趣意書」と「控訴審に出廷する義務はない」と記した書面提出国選弁護人との接見拒否し公判及び判決一度出廷しなかったため、わずか4回で結審した。2006年8月18日の控訴審は控訴棄却して死刑判決維持した白木勇裁判長は、「裁判向き合う姿勢見せなかった。自ら控訴しておきながら審理拒否する被告更生気持ちくみとることはできない」と非難し、「被告人関与なくして無差別大量殺人起こらず単なる工場長だったなどと矮小化できない」と述べた

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控訴審(東京高等裁判所)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/01 06:41 UTC 版)

首都圏連続不審死事件」の記事における「控訴審(東京高等裁判所)」の解説

控訴審の東京高等裁判所第一審死刑判決支持し2014年3月12日に木嶋側の控訴棄却する判決言い渡した。木嶋側はこれを不服として即日最高裁判所上告した

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控訴審(東京高裁)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 22:29 UTC 版)

栃木小1女児殺害事件」の記事における「控訴審(東京高裁)」の解説

2017年10月18日東京高等裁判所藤井敏明裁判長)で控訴審の初公判開かれ弁護団改め無罪主張した

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上告理由書 デジタル大辞泉
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