控訴
控訴審(東京高等裁判所)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/21 18:44 UTC 版)
「茨城女子大学生殺人事件」の記事における「控訴審(東京高等裁判所)」の解説
被告側は量刑が重すぎるとして東京高裁に控訴し、2018年(平成30年)12月12日に控訴審初公判(栃木力裁判長)が開かれ、検察側は控訴棄却を求め即日結審した。2019年(平成31年)1月16日に判決が言い渡され、犯行の状況や被告の役割から刑事責任は重大で、量刑が重すぎることはないとして控訴を棄却し、無期懲役を支持した。Aは上告せず確定し、Bの裁判は2021年2月に水戸地裁で無期懲役の判決が言い渡され、控訴せず確定した。
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控訴審(名古屋高裁)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 16:27 UTC 版)
「名古屋市女子大生誘拐殺人事件」の記事における「控訴審(名古屋高裁)」の解説
1982年10月18日、名古屋高等裁判所で控訴審初公判が開かれた。控訴審でも、木村は起訴事実を全面的に認めたため、控訴審はわずか3カ月で結審した。第一審も10カ月のスピード審理だったため、事実審はわずか1年弱で結審した。 控訴審で弁護側は「木村は逮捕後、率直に犯行を認め、拘置所内でも毎日、被害者の冥福を祈るなど、深く反省している。永山則夫連続射殺事件など、他の重罪事件でも、控訴審で死刑判決が破棄されて無期懲役になった例があり、刑の均衡の上から、死刑判決を破棄して無期懲役を適用するのが相当である」と主張していた。 1983年(昭和58年)1月26日、名古屋高裁刑事第2部(村上悦雄裁判長)は、第一審の死刑判決を支持し、木村の控訴を棄却する判決を言い渡した 。 木村は判決を不服として、同日午後に最高裁判所に上告した。弁護人は判決後、名古屋拘置所で木村と面会し、「控訴審判決は死刑制度の適否などについて判断しておらず、弁護人としては不服である。量刑について最高裁が同じ判断を示すとは限らず、人生を最後まで大切にする意味でも上告すべきだ」と説得し、木村はこれに同意した。
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控訴審(大阪高裁)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/05 10:15 UTC 版)
「大阪府和泉市元社長夫婦殺害事件」の記事における「控訴審(大阪高裁)」の解説
2014年(平成26年)7月30日、大阪高等裁判所で、控訴審初公判が開かれた。弁護側は「Sは殺害には関与していない。犯行内容も証拠上明らかではないのに、捜査機関のストーリーに沿い、Sを犯人と認定した第一審判決は、疑問が残る」と主張し、改めて無罪を主張した。一方、検察側は、被告人S・弁護人の控訴を棄却するよう求めた。 2014年12月19日、控訴審判決公判が開かれ、大阪高裁(笹野明義裁判長)は、第一審の死刑判決を支持し、被告人S・弁護側の控訴を棄却する判決を言い渡した。大阪高裁は、判決理由で「Sが遺体を遺棄したこと、被害者の腕時計を質入れし、50万円を得ると、その大半をすぐに使っていたことから、Sが犯人であることは明らかだ。別の人物が殺害したとうかがわせる証拠もなく、死刑とした第一審の判断は妥当だ」と認定した上で、「非人間的で冷酷な犯行であり、極刑をもって臨むしかない」と結論付けた。弁護側は判決を不服として、最高裁判所に即日上告した。
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控訴審(名古屋高裁)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/09 19:25 UTC 版)
「名古屋アベック殺人事件」の記事における「控訴審(名古屋高裁)」の解説
1990年(平成2年)9月12日午後、名古屋高等裁判所刑事第2部(本吉邦夫裁判長)で、控訴審初公判が開かれた。初公判では、本吉邦夫裁判長がV・X両被告に人定質問をした後、Xの弁護人が300ページ余りに及ぶ控訴趣意書を朗読した。控訴趣意書朗読で、弁護人は「殺害の共謀成立は襲撃から丸一日後で、互いに虚勢を張り、迎合し合った末に思わぬ展開になって殺害に至った」として、計画性や残虐性を否定し、その上で「第一審判決は、事件の原因である少年の未熟な人格と集団心理への理解や検討が不十分であり、未熟な少年を保護する少年法の趣旨を判決に生かすべき」などと主張した。 同年11月5日に第2回公判が開かれた。同日は、前回の初公判で陳述されたXの控訴趣意書に対し、検察側が「アベック2人を殺害する謀議が成立したのは明らか。少年犯罪に対しても未熟さ、幼稚さなどの理由で寛刑に処すべきではない」とする答弁書を朗読し、第一審の死刑判決を支持し、Xの控訴を棄却すべきと主張した。その後、双方が控訴したVについて、弁護側・検察側がそれぞれ、控訴趣意書を朗読した。弁護側は、VのA殺害について「殺害の共謀成立は第一審判決の認定よりも後で、アベック2人のうちAの殺害に合意した際はVは別行動をとっていた」として、無罪を主張した。一方、検察側は「犯行は自己中心的で悪質な上、VはX同様に年齢相応以上に実社会の表裏を経験しており、精神的に未成熟とは言い難い」として、改めて求刑通り無期懲役の適用を求めた。 1991年(平成3年)10月21日、控訴審第10回公判が開かれた。同日はV・X両名への情状面からの被告人質問が行われた。それまでの公判で、Xの弁護側は「立証の重要ポイント」として共犯者の証人申請と、犯行メンバー6人について「第一審判決は事件の原因となった少年の未熟な人格と集団心理への理解、検討が不十分だった」とする、心理鑑定の請求を、それぞれ求めていた。しかし、本吉邦夫裁判長はいずれについても「必要はない」と却下した。これに対し、弁護側は異議申し立てをしたが、これも退けられたため、弁護側はこれに反発して「裁判官のおざなりな姿勢は受け入れられない」と、裁判官忌避を申し立て、公判が紛糾していた。本吉裁判長はこれもすぐに却下したため、弁護側は名古屋高裁に対し、却下に対する即時抗告を行う方針を決めた。第一審で死刑判決を受けたXの控訴審だが、実質審理はほとんど行われないまま、この日で終了し、名古屋高裁刑事第2部(本吉邦夫裁判長)は、次回公判の1992年1月21日・第11回公判最終弁論をもって、控訴審を結審する方針を決めた。Xの主任弁護人の水谷博昭弁護士は「死刑という重大な事件にも拘らず、控訴審は被告人質問だけで実質審理が1つも行われていない。裁判官は最初から結果を決めていたとしか言いようがない」と憤った。 Xの弁護団は同年10月23日、公判を担当している裁判官3人の忌避申し立てが、名古屋高裁に却下されたことに対して、異議申し立てを行った。しかしこの申し立ては10月25日付で、名古屋高裁刑事第1部(柴田孝夫裁判長)から「訴訟遅延を目的とするもので、刑事第2部の決定は正当」として、棄却決定がなされた。 1992年(平成4年)、名古屋高裁は弁護団との交渉の上で、当初の予定を変更し、最終弁論の前にXの母の証人尋問などを行った上で、2月下旬に改めて最終弁論を行い、控訴審を結審することを予定していた。しかし同年1月9日、裁判長の訴訟指揮に抗議する意図のためか、Xが弁護団5人全員の解任届を、名古屋高裁に提出したことが判明した。刑事訴訟法では、法定刑が死刑などにあたる重大事件被告人の審理は、弁護人がいなければ開廷できないことが定められているため、Xが新たに弁護人を指名するか、国選弁護人が選任されるまで、公判を開廷できなくなり、1月21日に予定していた次回公判は事実上、開廷不可能となった上、2月下旬に予定されていた結審も、大幅に遅れることとなった。Xが弁護人らに対し、前年末に解任の連絡をした後、弁護団のメンバーがXと面会した際に説得を試みたが、Xは「共犯者を調べるなど、証拠調べを尽くしてほしい。こういう状態の裁判では納得できない」と、解任の意向を変えなかった。弁護人の1人である白浜重人と面会した際に「共犯者を証人として調べるなど、裁判所は審理を尽くしてほしい。このままでは納得いかない」と語っており、白浜は「彼(X)が1人で決めたようだ。彼の気持ちを裁判所に示す、彼に残された唯一の手立てで、弁護団としてはやむを得ないと思う。私たちは今後、弁護にあたる人には協力を惜しまない」と語った。 これを受け、1992年1月20日に名古屋高裁は、併合して審理されているVの公判を含めて予定していた翌21日の第11回公判の延期を決めた。 同年1月21日までに、Xは弁護人選任届を名古屋高裁に提出し、私選弁護人として、第二東京弁護士会所属の安田好弘弁護士を選出した。 1992年4月28日、名古屋高裁は次回公判を7月28日に開くことを決めた。Xはそれまでに、安田を含め2人の弁護人を選任しており、次回公判で新弁護団から、控訴趣意補充書が提出される見込みとなった。 その後、さらに3人の弁護団が新たに選出され、弁護団は計5人となった。弁護側は1994年(平成6年)度、有罪判決が確定した共犯者4人の証人申請・Xの心理鑑定を求めたが、名古屋高裁は3人の証人尋問は認めたが、残り1人の証人尋問・Xの心理鑑定については認めなかった。控訴審は同年度中の結審が見込まれていたが、12月下旬、裁判所の訴訟指揮を「審理不十分」と捉えたためか、Xは再び、弁護団全員を解任した。これが翌1995年(平成7年)1月5日に判明したことを受け、主任弁護人(当時)の舟木友比古は『朝日新聞』の取材に対し、「当初、証人申請をすべて拒否した裁判所側が、3人までは調べた。弁護側としては妥協やむなしと考えたが、死刑を宣告されたX本人の気持ちとしては納得できなかったのだろう。裁判所への抗議の意味もあったと思う」と語った。その後、同年3月30日から第3の弁護団として、再任された安田を含む3人の弁護人が選出された。 Xは控訴審の最中、「自分の控訴は棄却されて死刑判決が支持されるだろう」と予感したこと・裁判への疲れから、収監先・名古屋拘置所で面会した母親に対し「もうこれ以上頑張れない。先に死ぬ」と弱音を吐いたが、母親は「ここまであなたのために家族全員がつらい思いをしながら頑張って生きてきた。あなたが死ぬなら私がそれより先に死ぬ」と叱咤した。Xと交流を続けてきた死刑廃止運動家・高田章子は『年報・死刑廃止2012』(インパクト出版会、2012年)にて「この言葉がXの考え方・生き方を大きく変えるきっかけになったのだろう」と述べた。 1996年(平成8年)9月26日の第33回公判、翌27日の第34回公判で、2日間にわたり、名古屋高裁(松本光雄裁判長)で最終弁論公判が開かれた。同事件の公判は第一審初公判から8年ぶり、控訴審初公判から6年ぶりに結審することとなった。同日、Vの弁護側は「専門家鑑定や、共犯4人の供述などから、殺害など、一連の犯行の共謀が成立したのは、第一審で認定された弥富町内の喫茶店ではなく、その19時間後に寄った、名古屋市内のファミリーレストランであるが、その場にはVはいなかった。その間、被害者2人を拉致したのは、襲撃した際に壊れた共犯者の車の、修理の話を付けるためで、拉致・監禁する意思はなかった。当初は冗談で出た「男は殺し、女は売る」という話が、2人を連れ回すうちに、少年らが粋がり合う微妙な心理状態に追い込まれ、急に決まったのであり、計画性はない」などと主張する、260ページにわたる最終弁論要旨の陳述を進めた。 その後、同日から2日間にわたってXの最終弁論も行われた。Xの弁護側は「共謀場所はVの主張同様、名古屋市内のファミリーレストランである」「この事件の犯人は大半が少年であり、少年犯罪としてとらえるべき。第一審判決は、少年法の精神からも事実認定に重大な誤りがあり、量刑は不当である」と主張した上で、犯罪事実についてほとんど争わず、情状面を重視した第一審の弁護活動についても、反省点があったことを認めた。 翌27日の第34回公判で、弁護側による残りの弁論と、検察側の陳述が開かれた。Xの弁護側は、被害者らを殺害するまでの経緯について「共犯の少年らが、希薄な人間関係の中で、弱みを見せられないという虚勢を張り続けた結果、当初は冗談で口走った、2人の殺害を実行するまでに追い込まれた」とする、専門家の心理鑑定などに基づき、改めて計画性を否定した。その上で、第一審の死刑判決について「少年法の理念から、量刑判断は一般成人事件以上に重視されるべきなのに、第一審では殺害に至った経緯や、事実認定などの洞察がなされていない」と不満を示し、Xの矯正可能性について「人間的成長が見られる」とした上で、「与えられた生命を生き続けて、被害者らに対する償いをさせたいと強く希望する」と結び、死刑判決の破棄と寛大な判決を求めた。一方、検察側は「稀に見る凶悪・重大な犯行で、Xは事件の首謀者であり、冷酷無比な言動に生来的な性格の一面を認められる」と主張して、Xについては第一審の死刑判決を支持し、控訴を棄却するように、Vについても第一審を破棄した上で、求刑通り無期懲役を適用するようにそれぞれ求め、初公判から6年に及んだ控訴審が結審した。 1996年12月16日、名古屋高裁(松本光雄裁判長)で控訴審判決公判が開かれた。名古屋高裁はそれぞれ、第一審判決を破棄し、死刑判決だったXに対しては、無期懲役判決(求刑死刑)を言い渡した。判決理由で、名古屋高裁は「犯行の動機に酌むべきものは全く見当たらず、犯行の態様も残虐で、結果の重大性は言うまでもない。被害者遺族の被害感情には今なお厳しいものがあるなど、極刑をもって臨むべきとの見解には相当の根拠がある」としながらも「矯正可能性が遺されていること、精神的に未熟な少年による無軌道で場当たり的な一連の集団犯罪であり、Xも控訴審で反省の度を深めている。そのため、矯正による罪の償いを長期にわたり続けさせる余地がある」として、既に確定したW同様、無期懲役を適用した。懲役17年だったVについても、「A殺害の共謀に加わっておらず、その件に関しては無罪。B殺害の共謀に加担したにとどまる」として、弁護側主張をほぼ認め、懲役13年(求刑無期懲役)とする判決を言い渡した。 検察側の上告を期待する声も聞かれたが、名古屋高等検察庁は「Xについては、動機の悪質さ、犯行態様の残虐性、結果の重大性、被害者遺族の被害感情、果たした役割からすれば、死刑が相当であり、無期懲役とした控訴審判決は不当である」としながらも、正当な上告理由である日本国憲法や判例などに明確に違反する点が見出しにくく、事実認定上の問題であることから、12月26日、最高裁判所への上告を断念することを決定した。また、名古屋高検はVについても「被害者2人のうち1人について無罪となった点では事実認定上の問題である」として、同じく上告を断念した。その後、上告期限となる翌1997年1月7日までに検察側・弁護側双方ともに控訴せず、戦後有数の凶悪事件を起こしたXの無期懲役判決(求刑死刑)とVの懲役13年判決(求刑無期懲役)がともに確定した。 上告審は法律審であるという性格上、事実誤認や量刑不当を理由とした上告は棄却される可能性が高いため、名古屋高検は最高裁への上告を断念せざるを得なかったが、高検に対しても抗議の声が相次いだ
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控訴審(東京高裁)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 06:25 UTC 版)
控訴審には、第1審の化学知識の誤りを指摘する「控訴趣意書」と「控訴審に出廷する義務はない」と記した書面を提出。国選弁護人との接見を拒否し、公判及び判決に一度も出廷しなかったため、わずか4回で結審した。2006年8月18日の控訴審は控訴を棄却して死刑判決を維持した。 白木勇裁判長は、「裁判に向き合う姿勢を見せなかった。自ら控訴しておきながら審理を拒否する被告に更生の気持ちをくみとることはできない」と非難し、「被告人の関与なくして無差別大量殺人は起こらず、単なる工場長だったなどと矮小化はできない」と述べた。
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控訴審(東京高等裁判所)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/01 06:41 UTC 版)
「首都圏連続不審死事件」の記事における「控訴審(東京高等裁判所)」の解説
控訴審の東京高等裁判所も第一審の死刑判決を支持し、2014年3月12日に木嶋側の控訴を棄却する判決を言い渡した。木嶋側はこれを不服として即日最高裁判所に上告した。
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控訴審(東京高裁)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 22:29 UTC 版)
「栃木小1女児殺害事件」の記事における「控訴審(東京高裁)」の解説
2017年10月18日、東京高等裁判所(藤井敏明裁判長)で控訴審の初公判が開かれ、弁護団は改めて無罪を主張した。
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「控訴審」の例文・使い方・用例・文例
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