審級
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審級(しんきゅう)とは、同一の訴訟事件を上位の階級の裁判所に上訴することで複数回の審議を受けることができる制度(上訴制度)における、審議の上下関係(審級管轄)を表したものである。訴訟事件に限らず、決定・命令事件についても同様である。日本では原則として3階級の審議(裁判)を行う三審制を採用しているが、裁判所は簡易裁判所、家庭裁判所および地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所の4階級に分かれており、その訴訟の性質によって審級が定められている。
審級表
判決に対する上訴の場合。決定・命令に対する上訴においては、第二審は「抗告審」、第三審は「再抗告審」となる。
第一審 | 第二審 (控訴審) |
第三審 (上告審) |
適用例 | |
---|---|---|---|---|
民 事 |
簡易裁判所 | 地方裁判所 | 高等裁判所 | 訴額140万円以下の民事訴訟など。(※憲法違反の判決などの場合における特別上告による第四審が存在する場合もある。) |
地方裁判所 | 高等裁判所 | 最高裁判所 | ||
家庭裁判所 | 離婚などの人事訴訟 | |||
高等裁判所 | (なし) | 特許関係の審決取消訴訟や独禁法関連訴訟 | ||
刑 事 |
簡易裁判所 | 高等裁判所 | 罰金刑以下の刑事訴訟など | |
家庭裁判所 | 家庭事件の審判及び調停、少年保護事件の調査・審判 | |||
地方裁判所 | ||||
高等裁判所 | (なし) | 内乱罪に該当する刑事訴訟 |
飛越上告・跳躍上告
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飛越上告(とびこしじょうこく)は民事訴訟法上の用語で、刑事訴訟法上では跳躍上告(ちょうやくじょうこく)と呼ばれる。一部では飛躍上告とも呼ばれ、第一審の終局判決に対して控訴するのではなく直接上告することである。飛越上告が許されるのは、第一審で認められた事件の事実関係について当事者間に争いがなく、法律問題(適用条文の相違、解釈への異論・不服など)についてのみ争いがある場合で、かつ当事者間に飛越上告についての合意がなされている場合に限られる。
第二審を飛び越すことの利点は、迅速な解決による経済的負担の軽減という面が大きい。
審級省略
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通常の第一審を行うべき裁判所へではなく、第二審以降を管轄する裁判所へ直接提訴することを指す。
実務では、訴状(起訴状)を受け取った事務官または書記官が、申立人に一審裁判所へ出すよう指導し突き返される。
関連項目
外部リンク
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下級審
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 03:37 UTC 版)
1968年3月25日の旭川地裁は弁護側の主張を認め、「非管理職である現業公務員でその職務内容が機械的労務の提供に止まる者が勤務時間外に国の施設を利用することなく、かつ職務を利用し若しくはその公正を害する意図なしで行った「政治的目的を有する文書、図画類を発行し、回覧に供し、掲示し、若しくは配布し又は多くの人に対して朗読し若しくは聴取させ、あるいはこれらの用に供するために著作し又は編集すること」(人事院規則第6項第13号)に該当する行為で且つ労働組合活動の一環として行われたと認められる所為に刑事罰を加えることをその範囲内に予定している国家公務員法第110条第1項第19号は適用される限度において、行為に対する制裁としては合理的にして必要最小限の域を超えたもの」と判断され、被告人は無罪であるという判決を出した。 1969年6月25日の札幌高裁は表現の自由の意義を強調し、アメリカの憲法判例で用いられる「より制限的でない他の選びうる手段」の基準(LRAの基準)を準拠した上で無罪判決を支持して検察の控訴を棄却した。 猿払事件の一審無罪判決に倣って、以下の同種の事件において無罪判決が下されていた。 徳島郵便局事件(1965年7月施行の参院選で公民館で行われた個人演説会で司会を行い、約30人の聴衆に投票を勧誘した行為で起訴された事件)の一二審無罪判決 総理府統計局事件(1965年7月施行の都議選で3人の統計局女性職員が組合の推薦する革新系候補93名の氏名を記載したビラ計33枚を配布した行為で起訴された事件)の二審無罪判決(一審は罰金5000円の有罪判決) 検察は猿払事件と他2事件(徳島郵便局事件、総理府統計局事件)の計3事件について有罪を求めて上告した。
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