下級官庁への通達とは? わかりやすく解説

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下級官庁への通達

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 23:18 UTC 版)

「通達」記事における「下級官庁への通達」の解説

国から地方公共団体への通達は、1999年以前地方分権化一括法による改正前の地方自治法150条に基づく機関委任事務に関する指揮命令に当たるものであった2000年4月1日より施行され地方分権一括法により機関委任事務廃止されたことで、地方公共団体対す指揮監督権行使としての通達という概念なくなった。また一連の地方分権改革においては国と地方公共団体の関係を上下主従の関係から対等協力の関係に転換することが目的とされ、通達という名称についてもこの趣旨則り廃止された。 これに伴いそれまで指揮監督権に基づき拘束力のあるものとして発出されていた通達のうち、法定受託事務係る処理基準として、引き続き拘束力有する必要があるものは、地方自治法245条の9に基づく処理基準であることを明示して存続することとし、かつその内容目的達成するために必要最小限のものでなければならないとされている。また従来から技術的な助言又は勧告として出されていた通達については、法的拘束力のない参考文書として位置付けられるが、時代そぐわないものも多い。その内容整理が行われ名称も通知等と改められた。 ただし、これ以後も国の通知無条件遵守されるべきとの認識変化はなく、時にトラブル生じることがあった。例え2018年起こったふるさと納税高額返礼品騒動」は通達をめぐる珍騒動である。これは、技術的助言として発出された平成30年4月1日総務大臣通知ふるさと納税係る返礼品送付等について」に対して一部地方公共団体が従わなかったため、下級官庁反逆激怒した総務省様々な恫喝懲罰行った末に、自治事務である住民税寄付金控除について総務省許可制制度改正されたものであるまた、これとは別に個別法により国や都道府県下級官庁指導権限付与されていることがある例え市区町村消防署が行危険物規制に関する事務自治事務であり、国は技術的助言を行うのみであるが、消防組織法37条に消防庁長官指導権限付与されているため、必要があれば危険物規制含めた消防業務に関して指導することができる。

※この「下級官庁への通達」の解説は、「通達」の解説の一部です。
「下級官庁への通達」を含む「通達」の記事については、「通達」の概要を参照ください。

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