公共団体
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/02/16 01:40 UTC 版)
公共団体(こうきょうだんたい)は、日本の法令に基き、国家から一定の行政を行うことを目的として設立された法人。目的達成に必要な範囲で公権力の行使が認められる。公法人又は公法上の法人ともいわれる。公共的活動を目的とする地方自治法上の公共的団体[1]とは異なる。組合の名称が含まれる団体を公共組合(こうきょうくみあい)と呼ぶ場合もある。
種類
国家賠償法第1条にいう公共団体は、公権力の行使をゆだねられた団体を含み、弁護士に対する懲戒権を行使する弁護士会等も公共団体にあたると解されている[2]。
公共組合
公共的な事務を行うことを目的として設立された、土地の区域を基礎としない公法上の法人。公共組合の行う事業は直接の受益者が限られるため、関係者による費用負担と自治的な管理に委ねるのが適当とされる。しかし、その目的の公共性から、法律によって、組合の設立や解散に対する国家の関与、組合員の強制加入、特別の権利、国家による監督の制度等がある。
脚注
外部リンク
「公共団体」の例文・使い方・用例・文例
- 公共団体
- 定期に、地方公共団体の機関の検査を受ける
- パワーハラスメントは、企業だけではなく、非営利団体や公共団体でも起こりうる。
- 地方公共団体, 都市自治(団)体.
- 地方公共団体
- 印の真偽鑑定のため,地方公共団体などに登録した実印の印影
- 地方公共団体の議会についての規則
- 国家と地方公共団体
- 監査委員という,地方公共団体の内部監督機関
- 学校組合という,地方公共団体の事務組合
- 国や公共団体が事業を起こす資金を調達するために発行する公債
- 地方公共団体が保持する,不動産などの基本的な財産
- 教育のために公共団体が出す費用
- 滞納金を国や地方公共団体が強制的に徴収すること
- 国家や公共団体が設置した,金融を行うための現金出納機関
- 法令で地方公共団体が支払い義務を負う経費
- 地方公共団体などが主催する競馬
- 経済の向上をめざす国家や公共団体の政策
- 国や地方公共団体が行う公共事業
公共団体と同じ種類の言葉
- 公共団体のページへのリンク