地方公共団体の機関とは? わかりやすく解説

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地方公共団体の機関

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/25 07:27 UTC 版)

地方公共団体」の記事における「地方公共団体の機関」の解説

日本国憲法第93条第1項は「地方公共団体には、法律の定めところにより、その議事機関として議会設置する。」としている。憲法93条は単に「議事機関として議会設置」と規定しているだけで権限等は憲法上明確でないという指摘がある。 また、日本国憲法第93条2項は「地方公共団体の長、その議会議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。」としている。 憲法93条は地方政府あり方定めたものとも解されるが、2項には「住民」が登場することから住民を含む意味で用いられているとも解される。なお、地方自治法では、町村では条例議会設置せずに選挙権有する全員による町村総会をもって議会代えることができるとしている(地方自治法94条)。

※この「地方公共団体の機関」の解説は、「地方公共団体」の解説の一部です。
「地方公共団体の機関」を含む「地方公共団体」の記事については、「地方公共団体」の概要を参照ください。

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