地方公共団体の機関
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/25 07:27 UTC 版)
日本国憲法第93条第1項は「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。」としている。憲法93条は単に「議事機関として議会を設置」と規定しているだけで権限等は憲法上明確でないという指摘がある。 また、日本国憲法第93条第2項は「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。」としている。 憲法93条は地方政府のあり方を定めたものとも解されるが、2項には「住民」が登場することから住民を含む意味で用いられているとも解される。なお、地方自治法では、町村では条例で議会を設置せずに選挙権を有する者全員による町村総会をもって議会に代えることができるとしている(地方自治法94条)。
※この「地方公共団体の機関」の解説は、「地方公共団体」の解説の一部です。
「地方公共団体の機関」を含む「地方公共団体」の記事については、「地方公共団体」の概要を参照ください。
- 地方公共団体の機関のページへのリンク