ちほうこうきょうだんたい‐の‐くみあい〔チハウコウキヨウダンタイ‐くみあひ〕【地方公共団体の組合】
地方公共団体の組合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 07:15 UTC 版)
「特別地方公共団体」の記事における「地方公共団体の組合」の解説
地方公共団体の組合は、普通地方公共団体及び特別区が行う事務の一部を共同処理するために設けられる法人である。消防、上下水道、ゴミ処理、福祉、学校、公営競技の運営などが行われている。 都道府県知事は、関係のある市町村および特別区に対し、一部事務組合または広域連合の設置を勧告できる(第285条の2)。 一部事務組合を代表するのは、地方自治法上は長ではなく管理者(企業団の場合は企業長)または理事会である。なお、広域連合の場合は長(広域連合長)である。 組合には議会、監査委員などが置かれる。 一部事務組合 その事務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、許可を得て、設けることができる(第284条2項)。複合的一部事務組合 企業団(公営企業を共同処理する一部事務組合) 広域連合 広域にわたり処理する事務に関し広域計画を作成し協議により規約を定め許可を得て設ける(第284条3項)。 議会の議員は、住民の投票または組織する地方公共団体の議会において選挙し、長は、住民の投票または組織する地方公共団体の長の投票により選挙する(第291条の5) 直接請求も認められている(第291条の6)広域連合企業団(公営企業を共同処理する広域連合)
※この「地方公共団体の組合」の解説は、「特別地方公共団体」の解説の一部です。
「地方公共団体の組合」を含む「特別地方公共団体」の記事については、「特別地方公共団体」の概要を参照ください。
- 地方公共団体の組合のページへのリンク