地方公共団体の組織
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日本国憲法第93条は「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。」こととし、また、「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。」としている。これは、地方自治の実施主体である地方公共団体について、首長制による統治機構の構築と統治に携わる者の選任を規定することにより、地方自治における民主主義の確保を図っている。 しかし、議会を設置せず、その代わりに「選挙権を有する者の議会」(いわゆる町村総会)を設置することは違憲ではない(地方自治法94条)。
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地方公共団体の組織
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/25 07:27 UTC 版)
地方公共団体には議事機関として議会、執行機関として地方公共団体の長及び各委員会・委員が置かれる(地方自治法上の執行機関)。 地方公共団体の組織は議会を構成する議員と地方公共団体を代表する長をともに住民が直接選挙する二元的代表制をとり首長制あるいは大統領制と呼ばれる。ただし、日本の地方公共団体の組織には議院内閣制的要素も多く取り入れられており、議案提出権や予算提出権、議会解散権が認められていないアメリカの大統領制とは異なるものとなっている。
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