地方公共団体の住民
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/25 07:27 UTC 版)
市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民となる(地方自治法第10条1項)。 地方公共団体は住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うこととされている(地方自治法第1条の2)。 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。(地方自治法第10条2項)。 住民の権利には次のようなものがある。 選挙に参与する権利(地方自治法第11条) 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する(日本国憲法第93条2項)。 条例の制定・改廃を請求する権利(地方自治法第12条1項) 事務監査を請求する権利(地方自治法第12条2項) 議会の解散、議員・長等の解職を請求する権利(地方自治法第13条)
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