地方公共団体の住民とは? わかりやすく解説

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地方公共団体の住民

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/25 07:27 UTC 版)

地方公共団体」の記事における「地方公共団体の住民」の解説

市町村区域内に住所有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県住民となる(地方自治法第10条1項)。 地方公共団体住民福祉増進を図ることを基本として、地域における行政自主的かつ総合的に実施する役割広く担うこととされている(地方自治法第1条の2)。 住民は、法律の定めところにより、その属す普通地方公共団体役務の提供をひとしく受ける権利有し、その負担分任する義務を負う。(地方自治法第10条2項)。 住民権利には次のようなものがある。 選挙参与する権利地方自治法第11条地方公共団体の長、その議会議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する日本国憲法第93条2項)。 条例の制定改廃請求する権利地方自治法第12条1項事務監査請求する権利地方自治法第12条2項議会の解散議員長等解職請求する権利地方自治法第13条

※この「地方公共団体の住民」の解説は、「地方公共団体」の解説の一部です。
「地方公共団体の住民」を含む「地方公共団体」の記事については、「地方公共団体」の概要を参照ください。

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