第九十一条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 19:11 UTC 版)
内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
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第九十一条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/05 07:33 UTC 版)
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
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