中華民国における「蒙古」と「蒙古地方」の用法
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「蒙古」の記事における「中華民国における「蒙古」と「蒙古地方」の用法」の解説
中華民国の行政区画では、内蒙古をモンゴルより切り離して「内地」に組み込んだ結果、中華民国期には、蒙古が旧・外蒙古の区域だけを指す地域名称として使用されることになった。中国の統治下に留まった「内蒙古」の各地方は、国民政府時期、まとめて「蒙古地方」とよ呼ばれた(前節参照)。 例えば国民政府のもとで成立した中華民国憲法には、以下のような用例がある。第九十一条 監察院設監察委員、由各省、市議會、蒙古、西藏地方議會及華僑團體選舉之。其名額分配、依左列之規定 (日本語訳)第九十一条 監察院は監察委員を設け、各省・市議会、蒙古・西蔵地方の議会及び華僑団体がこれを選挙する。その定数の分配は、次の規定による。一 各省5人 二 各直轄市2人 三 蒙古各盟旗合計8人 四 西蔵8人 五 国外居留の国民8人 (台北駐日経済文化代表処」訳) 中華民国の行政区画では、「内蒙古」の各地方は「各省」に分割または併合されたので、「内蒙古」という呼称の地域単位は存在しない。上引の「蒙古」は現モンゴル国(旧・外蒙古)部分のみを指す。
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