地方公共団体の出先機関とは? わかりやすく解説

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地方公共団体の出先機関

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/07 06:03 UTC 版)

出先機関」の記事における「地方公共団体の出先機関」の解説

地方自治法では、普通地方公共団体の長は、その権限属す事務分掌させるため、条例で、必要な地に、都道府県にあつては支庁(道にあつては支庁出張所を含む。)及び地方事務所市町村にあつては支所又は出張所設けることができる規定されている(地方自治法155第1項)。また、支庁などのほか法律又は条例定めところにより、保健所警察署その他の行政機関設けるものとされる地方自治法156第1項)。支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出張所そのほか行政機関位置、名称及び所管区域は、条例でこれを定めなければならない規定されている(地方自治法155条第2項、第156条第2項)。なお、支庁地方事務所出張所支所などの出先機関または行政機関位置定め又はこれを変更する当つては、住民利用に最も便利であるように、交通事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならないとされる地方自治法第4条2項、第155第3項、第156第3項)。

※この「地方公共団体の出先機関」の解説は、「出先機関」の解説の一部です。
「地方公共団体の出先機関」を含む「出先機関」の記事については、「出先機関」の概要を参照ください。

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