地方公共団体の出先機関
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/07 06:03 UTC 版)
地方自治法では、普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、条例で、必要な地に、都道府県にあつては支庁(道にあつては支庁出張所を含む。)及び地方事務所、市町村にあつては支所又は出張所を設けることができる規定されている(地方自治法第155条第1項)。また、支庁などのほか法律又は条例の定めるところにより、保健所、警察署その他の行政機関を設けるものとされる(地方自治法第156条第1項)。支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出張所そのほか行政機関の位置、名称及び所管区域は、条例でこれを定めなければならないと規定されている(地方自治法第155条第2項、第156条第2項)。なお、支庁・地方事務所・出張所・支所などの出先機関または行政機関の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならないとされる(地方自治法第4条第2項、第155条第3項、第156条第3項)。
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