地方公共団体の文化遺産保護制度とは? わかりやすく解説

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地方公共団体の文化遺産保護制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 06:54 UTC 版)

文化遺産保護制度」の記事における「地方公共団体の文化遺産保護制度」の解説

文化財保護法182条第2項では、次のとおり規定している。 地方公共団体は、条例定めところにより、重要文化財重要無形文化財重要有形民俗文化財重要無形民俗文化財及び史跡名勝天然記念物以外の文化財当該地方公共団体区域内に存するもののうち重要なものを指定して、その保存及び活用のため必要な措置講ずることができる。 この規定に基づき全ての都道府県および大半市区町村において「文化財保護条例」等の名称の条例制定されている。ただし、地方公共団体教育委員会条例に基づく文化財指定できるのは国指定文化財以外の文化財のみであり、地方公共団体指定文化財が国指定となった場合は、地方公共団体指定解除される。なおこの点については地方分権潮流合致しないとして、国指定となって地方公共団体指定解除する必要性はないとする批判もある。このほか、国指定文化財に関して地方公共団体指定先立つ基礎的調査行ったり、国指定文化財管理団体として保護担っている例も多い。 近年では、22世紀に残す佐賀県遺産佐賀県)や北海道遺産北海道)といった、文化財保護法および文化財保護条例枠組みから離れた試み行われている。これらの施策特徴は、従来型の「文化遺産保存」から、産業観光振興目的とした「文化遺産活用」へ重点移されていることである。このため、これらの制度における文化遺産価値評価は、教育委員会主体とした学術的評価のみならず産業政策とも関連した多様な視点からの評価盛り込まれたものとなっている。

※この「地方公共団体の文化遺産保護制度」の解説は、「文化遺産保護制度」の解説の一部です。
「地方公共団体の文化遺産保護制度」を含む「文化遺産保護制度」の記事については、「文化遺産保護制度」の概要を参照ください。

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