地方公共団体の権能
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/28 15:01 UTC 版)
日本国憲法第94条は「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。」こととしており、地方公共団体が地方に係る財産権、行政権(公権力を持つもの)及び立法権を保有することを規定している。
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地方公共団体の権能
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/25 07:27 UTC 版)
日本国憲法第94条は「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。」としている。 憲法94条の規定にいう「条例」には議会が定めるもののほか首長や委員会等が定める規則まで広く含む。憲法94条は地方政府の権限を定めたものとも解されるが、条例は住民によって構成される町村総会(地方自治法94条・95条)でも定めることができるので住民を含む意味で用いられているとも解される。
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地方公共団体の権能
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/25 07:27 UTC 版)
地方公共団体は財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる(日本国憲法第94条)。
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