地方公共団体の権能とは? わかりやすく解説

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地方公共団体の権能

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/28 15:01 UTC 版)

地方自治」の記事における「地方公共団体の権能」の解説

日本国憲法第94条は「地方公共団体は、その財産管理し事務処理し、及び行政執行する権能有し法律範囲内条例制定することができる。」こととしており、地方公共団体地方係る財産権行政権公権力を持つもの)及び立法権保有することを規定している。

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地方公共団体の権能

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/25 07:27 UTC 版)

地方公共団体」の記事における「地方公共団体の権能」の解説

日本国憲法第94条は「地方公共団体は、その財産管理し事務処理し、及び行政執行する権能有し法律範囲内条例制定することができる。」としている。 憲法94条の規定にいう「条例」には議会定めるもののほか首長委員会等が定め規則まで広く含む。憲法94条は地方政府権限定めたものとも解されるが、条例住民によって構成される町村総会地方自治法94条・95条)でも定めることができるので住民を含む意味で用いられているとも解される

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地方公共団体の権能

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/25 07:27 UTC 版)

地方公共団体」の記事における「地方公共団体の権能」の解説

地方公共団体財産管理し事務処理し、及び行政執行する権能有し法律範囲内条例制定することができる(日本国憲法第94条)。

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