立法
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法規の意義
狭義説
この考え方は、19世紀の議会勢力が弱体であったころの立憲君主制の下で採用された見解である。一般的・抽象的な法規範のうち、国民の利益に最も関係のある「自由と財産」に関する権限だけを君主から奪い議会に留保するという考え方によるものである。大日本帝国憲法下における通説的な見解でもある。この考え方によると、国家組織を定める一般的な法規範などは立法の範疇に入らない。
広義説
およそ一般的・抽象的な法規範または命題をすべて含むとする説。
この考え方は、議会制民主主義の発展に伴い、前者の考え方では議会の守備範囲が狭すぎるという問題意識から採用されるに至った見解である。「一般的・抽象的」とは、不特定多数の人・場合・事件に適用される法規範であることを意味する。日本国憲法下で通説化した。
立法権の帰属
近代以後は、実質的意味における立法については議会の関与を必要とするのが一般的である。
日本においても、日本国憲法下では、国会は唯一の立法機関であるとされている(同憲法41条)。
- 国会中心立法の原則
- 国会による立法以外の実質的意味における立法は、憲法の特別の定めがある場合を除いて許されないという原則。例外として、両議院の規則制定権に基づく議院規則(同憲法58条2項)、最高裁判所の規則制定権に基づく最高裁判所規則(同憲法77条1項)、内閣の政令(同憲法73条6号)及び地方公共団体の条例(同憲法94条)がある。
- 国会単独立法の原則
- 国会による立法は、国会以外の機関の参与を必要としないで成立するという原則。例外として、地方特別法制定のための住民投票(同憲法95条)がある。
主な国の立法過程
日本
イギリス
- 【下院(庶民院)先議】第1議会→第2議会→委員会審査(通常は公法案委員会・早急時は全院委員会・特別委員会)→報告段階→第3議会[注釈 1]→上院での審議→国王の裁可→成立→公布
- 【上院(貴族院)先議】第1議会→第2議会→委員会審査(通常は全院委員会)→報告段階→第3議会[注釈 2]→下院での審議→国王の裁可→成立→公布
ドイツ
- 政府→上院(連邦参議院)→政府→下院(ドイツ連邦議会)への法案提出→第1議会→委員会審査→第2議会・第3議会→上院での審議
- →同意法案
- 同意→大統領の認証→公布
- 上院による両院協議会の招集要求→両院協議会
- 修正→下院→上院→同意→大統領の認証→公布
- 修正なし→上院→同意→大統領の認証→公布
- →異議法案
- 承認→大統領の認証→公布
- 上院による両院協議会の招集要求→両院協議会
- 修正→下院→上院→承認→大統領の認証→公布
- 修正なし→上院
- 承認→大統領の認証→公布
- 異議→下院→異議の却下→大統領の認証→公布
- →同意法案
- 下院議員→下院への法案提出→(以下同じ)
- 上院→政府→下院への法案提出→(以下同じ)
アメリカ
- 【下院先議】第1議会に法案提出→(小委員会審査)→委員会審査(公聴会・逐条審議・審査報告)[注釈 3]→本会議での審議(全院委員会〈第2議会〉へ移行→最終評決〈第3議会〉→上院での審議
- 【上院先議】法案提出(第1議会・第2議会)→(小委員会審査)→委員会審査(公聴会・逐条審議・審査報告→本会議での審議(最終評決(第3議会))→下院での審議→(以下同じ)
脚注
注釈
参考文献
関連項目
立法権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 09:16 UTC 版)
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立法権
「立法権」の例文・使い方・用例・文例
- 立法権
- 国会には立法権が与えられている
- 政府は立法権を持っている。
- 立法権.
- 天皇は帝国議会の協賛を経て立法権を行う
- 立法権を行う
- 議会または国会から選ばれその責任を負う多数の大臣に立脚する最高の立法権を有する
- 高度な立法権を持つ会合
- 立法権を持つ公的な会合
- フランスの政治哲学者で、行政権、立法権、司法権の分離を提唱した(1689年−1755年)
- 司法権,立法権,行政権
- 地方自治体の有する自治立法権
- 立法権という権利
- 自治立法権という,地方公共団体がもつ条例制定権
- 立法権をもつ国家機関
立法権と同じ種類の言葉
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