立法権と行政権の関係とは? わかりやすく解説

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立法権と行政権の関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 09:16 UTC 版)

権力分立」の記事における「立法権と行政権の関係」の解説

行政府から立法府への抑制手段の例としては、政府独自の立法権法律裁可法律発案権法案拒否権などが挙げられるこの他議院内閣制において重要なものに議会解散権がある。但しこのうち如何なる抑制手段認めるかは、国や時代により異なる。 政府独自の立法権 行政府一定の独自の立法権認められている場合には、立法府への抑制手段となる。大日本帝国憲法下においては議会関与しない立法として緊急勅令大日本帝国憲法第8条)と独立命令大日本帝国憲法第9条)が認められていた。これに対して日本国憲法下では、国会国の唯一の立法機関であると規定されている(日本国憲法第41条)。内閣には政令制定認められているが(日本国憲法第73条6号)、法律前提としない独立命令法律反す代行命令禁止されており、法律執行するための執行命令法律により委任受けた委任命令限られている。これは行政立法一種ではあるが、国会への抑制手段とは言えない。 法律裁可 大日本帝国憲法下では天皇法律裁可認めていた(大日本帝国憲法第5条)。これに対して日本国憲法下では、行政府による法律裁可認めず国会国の唯一の立法機関とし(日本国憲法第41条)、原則として国会の議決のみによって法律成立するとしている(日本国憲法第59条1項)。 法律発案権 議院内閣制の下では首相に法律案提出認められている。これに対して大統領制の下では大統領法律発案権認められていない教書送付留まる)。 法案拒否権 アメリカ合衆国憲法採用されている(第1条第7節2項)。すべての法律案法律となる前に合衆国大統領送付されるが、大統領承認しない場合には拒否理由添えて議院差し戻すことができる。この場合、各議院それぞれ3分の2上の賛成再可決承認すれば法律となるとしている。 議会解散権 議院内閣制の下では首相に議会解散権認められている。日本では内閣衆議院解散権限認められている(実質的根拠について争いがある)。これに対して大統領制の下では一般に大統領議会解散権与えられていない立法府ら行政府への抑制手段の例としては、行政組織権限に関する立法権条約批准国政調査権質問質疑報告受理などがあり、このほか議院内閣制においては内閣総理大臣指名内閣不信任決議がある。このうち如何なる抑制手段認めるかは、行政府から立法府への抑制手段場合同様に国や時代により異なる。 行政組織権限に関する立法権 立法府が行政の組織権限に関する立法を行うことは、それ自体が行政府への抑制手段となる。 条約批准 日本国憲法下においては条約の締結内閣権限とする一方事前または事後国会で承認を必要としている(日本国憲法第73条3号)。なお国法上基本的な重要性有する国内法規則違反して締結したことが明白な条約無効にできる(条約法に関するウィーン条約46号第1項ただし書き)。 国政調査権 日本国憲法下においては両議院国政調査権認めている(日本国憲法第62条前段)。 質問 日本では国会法で、国会議員内閣質問することができるとする。質問議題とは関わりなく内閣に対して説明求めたり所見質したりするものである質疑 日本では衆議院規則及び参議院規則で、国会議員議題案件について疑義をただすことができるとする。 報告受理 日本では一般国務および外交関係日本国憲法第72条)、国の収入支出決算日本国憲法第90条)、国の財政状況日本国憲法第91条)について憲法に規定がある。 内閣総理大臣指名 議院内閣制の下での内閣総理大臣選出方法について、イギリスでは二大政党制の下で下院第一党党首首相に任命されるのが慣行となっているのに対し日本ドイツでは議会首相指名選挙が行われる。 内閣不信任決議権 議院内閣制の下では議会には内閣対す不信任決議一方内閣には議会解散権認められているため、両者意思対立があれば、解散経て議会選挙通じて国民がその問題決着をつけることになる。日本では内閣国会に対して連帯して責任を負うとされ(日本国憲法第66条3項)、衆議院内閣不信任決議認めており、衆議院内閣不信任決議可決されたときは内閣10日以内総辞職衆議院の解散総選挙を選ばなければならない日本国憲法第69条)。

※この「立法権と行政権の関係」の解説は、「権力分立」の解説の一部です。
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