立法的解釈の限界とは? わかりやすく解説

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立法的解釈の限界

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/05 02:16 UTC 版)

法解釈」の記事における「立法的解釈の限界」の解説

古代法は為政者のみが法律の内容理解できれば足りたから、その内容は必ずしも平易明解である必要はなかったが、近世ヨーロッパにおいては法律遵守広く人民ないし国民一般に要求する以上、その内容わかりやすくなければならないことが強く意識された。その結果例えば、デンマーククリスティアン世の法典は、一家に一冊聖書並べて飾られる国民親しまれたという。また、ナポレオンは、自らフランス民法典編纂直接関与し逐一口を挟んで自分理解できるよう起草することを求めたという逸話残っている。さらに、前述プロイセン一般ラント法は、教会唱和することを予定され法典自体法学入門教科書として、子供にもわかるもの目指し成立したものであった。ところが、誰にでも分かる平易な言葉曖昧である。説明的通俗的な文章一面において内容の正確や実用性犠牲にせざるを得ず18世紀成立した諸法典が陥ったように、一字一句疑問生じ法文激増がかえって解釈の必要を激増させるとも考えられるドイツ民法典編纂時にもこの点が問題となり、ドイツ民法典編纂委員会は、法典中の法律用語はなるべくドイツ固有の言語用いなければならず、ローマ法由来ラテン語学術語は、既に広く一般に浸透したもの以外はこれを採用しないものと決議し、そのために生じうる内容不備を補うためには新たな術語創造することも辞さないものとして一般国民への配慮図った。しかし、なおギールケドイツ民法第一議会草案対しその文体民衆向きでないと批判し起草委員のヴィントシャイトは法典裁判官為に作るであってもっぱら俗人のためではないと反論したが、修正経て出来上がったドイツ民法典は、説明的に過ぎ、冗長なものとなって古今独歩の美法典と讃えられた第一草案比べ学理正確性の劣るものとなってしまったと評されている。日本の民法編纂においてもドイツ議論影響を受け、内容わかりやすさ論理的構成二兎を負うことが志向され、当時としてはかなり思い切った方針によって、平易簡明を旨として編纂されることとなった。しかし、その点を疑問視し、よりいっそう一般国民名宛人したものあるべきとする改正論も主張されている。これに対しては、曖昧な説明的規定増やして法典膨張複雑化させても、かえって一般人にもわかりにくくなるとの批判なされている。また、曖昧な理解得てそれだけでは現実紛争予防解決具体解答を得ることは困難であるから結局は専門法律家に頼らざるを得ないとも主張されている。このように成文法第一次的な名宛人国民であるのか(行為規範)、それとも裁判官であるのか(裁判規範)という問題は、民法のみならず刑法解釈論においても行為無価値論結果無価値論問題として激しく争われている。 結局何をもってわかりやすいとするかは人によって一様でなく、言語としての限界もある以上、如何に立法的解釈によって法典自体わかりやすくようとしても、解釈問題生じることは不可避である。

※この「立法的解釈の限界」の解説は、「法解釈」の解説の一部です。
「立法的解釈の限界」を含む「法解釈」の記事については、「法解釈」の概要を参照ください。

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