ローマ‐ほう〔‐ハフ〕【ローマ法】
ローマ法
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ローマ法(ローマほう、伊: Diritto romano、独: römisches Recht、仏: droit romain、英: Roman law、羅: dreptul roman、西: derecho romano)とは、狭義には古代ローマや中世の東ローマ帝国の法体系であり、広義には中世の西ヨーロッパで復活し発展した普通法(ユス・コムーネ)としてのローマ法も含む。古代ギリシア哲学やキリスト教とともに、ヨーロッパ文明を特徴付ける一大要素である。
- 1 ローマ法とは
- 2 ローマ法の概要
ローマ法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/14 18:12 UTC 版)
ローマ法のポセッシオは、所有権など物の支配を根拠づける権利(本権)とは別に物の事実的支配自体を別に保護する制度である。
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ローマ法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 22:16 UTC 版)
ローマ法以来、いわゆる probatio diabolica すなわち悪魔の証明とは、「所有権の証明責任を負う当事者が、無限に連鎖する継承取得のいきさつを証明することの不能性および困難性によって必ずや敗訴する」という理屈を意味していた。 ローマ法での所有物返還訴権(rei vindicatio)は、以下の1から3へと次第に発展した。 legisactio sacramenti(神聖賭金訴訟) 古典期のper sponsionem(=誓約による)訴訟 per formulampetitoriam(所有物返還請求に関する方式書)での訴訟 1の神聖賭金訴訟では、両当事者がそれぞれ所有権者だ、との主張を行った。被告は原告の主張を否認するだけで済まず、自身が所有権を有することを証明しなければならなかった。この神聖賭金訴訟では、裁判官は、当事者のいずれが《より良い権利》(仏:droit meillieur、独:besseres Recht)を有しているかを相対的証明に基づいて判断したとされているという。 これに対して、2・3の訴訟では、原告のみが自己の所有権を証明し、被告のほうは原則的にそれを否認すれば足りる、とされた。だが、この状況では、市民法上の所有権の取得のために必要な方式によって、問題となっている物(係争物)を取得したと証明したとするだけで十分と見なされたか、それとも、前の持ち主、前の前の持ち主…と遡ってそれを証明しなければならなかったか、という点については、大いに議論がある。現代では学者の多くは後者の、遡って証明する方式だったと推定する見解のほうを採用している。それでアルブレヒト・メンデルスゾーン(Albrecht Mendelssohn Bartholdy)は、以下のように述べた。 原告は自己が係争物を市民法の規定する方法で取得したことを証明しなければならないのみならず、更に、彼の前の持ち主が所有権者であったことを証明しなければならない。つまり原告は a non domino(=無権利者)から取得した者ではないことを証明しなければならない。これは理論的に言えば、前の持主から前の持主へと、最初の占有者まで遡ることを必要とする。これだから、後にこの証明は「悪魔の証明」と呼ばれることになったのだ! このように、所有権の帰属を証明するためには、ある人の過去の時点における所有権の帰属と、その後に当該人から所有権を取得した原因を証明する必要がある。所有権取得原因について権利自白が成立する場合や、原始取得が成立する場合を除き、前の所有者から所有権が移転されたことを証明する必要がある。 もっとも、ローマ法では、rei vindicatio とは別の interdictum possessionis という占有訴権制度があり、事実上の支配そのものを保護することにより、悪魔の証明を免れることが可能だったとされる。 現在では権利外観理論や権利公示制度の発達により、ローマ法での悪魔の証明という事態は起きなくなっている。
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「ローマ法」の例文・使い方・用例・文例
- 王はローマ法王によって破門された。
- ローマ法王より伊達政宗に送りしラテン文の書面は現存している
- ローマ法王
- ローマ法王の宮殿
- ローマ法
- (宗教改革前にローマ法王の財源の一なりし)特別赦罪
- ローマ法王より伊達政宗に送りしラテン文の書はいまなお存している
- ローマ法王は権威によって、不可謬である回状のために説法する
- ローマ法の下では、服従は奴隷制度のための良い訳だった
- 免罪後でも宗教上の罪に対して予定されている煉獄でのあがないの罰へのローマ法王による赦免
- 14世紀までローマ法王の住居として用いられた宮殿
- ローマ法王の私的な礼拝堂
- ローマ法王による法令の絶対性は、異議を唱えられるものではなかった
- 彼が信頼または道徳について話す際に神がローマ法王を過失から保護するローマカトリック教会の信念
- 教会の絶対権力がローマ法王に与えられるべきであるという方針
- ローマ法王によって発表された正式な宣言(通常、古めかしい文字で書かれていて、鉛の教皇印で封印されている)
- ローマ法王に助言を与え、新しいローマ法王を選出する枢機卿の団体
- 信頼、品行、および規律の問題を調整するローマ法王下の既知の世界中の司教の7つの集会の一
- 権威によって話す時の、ローマ法王の絶対確実性を宣言した1869年−1870年のバチカン公会議
- 当時確立した法(ローマ法または民法を除く)を示す、マグナカルタで使用された言葉
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