イングランドおよびウェールズとは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > イングランドおよびウェールズの意味・解説 

イングランドおよびウェールズ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/23 14:39 UTC 版)

イングランドおよびウェールズEngland and Walesウェールズ語: Cymru a Lloegr)は、イギリス(連合王国)を構成する4つの国(country)のうち2つを含む法域である。イングランドウェールズを併せたものが旧イングランド王国の統治機構上の後継者であり、イングランド法という単一の法体系に従う。


  1. ^ Cannon, John (2009). A Dictionary of British History. Oxford University Press. p. 661. ISBN 0-19-955037-9. https://books.google.co.jp/books?id=TYnfhTq2M7EC&printsec=frontcover&redir_esc=y&hl=ja#v=onepage&q&f=false 2010年10月15日閲覧。 
  2. ^ 2006年会社法(Companies Act 2006)9条(2)項


「イングランドおよびウェールズ」の続きの解説一覧

イングランドおよびウェールズ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/12 16:56 UTC 版)

イギリスの警察」の記事における「イングランドおよびウェールズ」の解説

イングランドおよびウェールズでは、関係地自治体ごとに設けられ警察管理者 (Police authority) が警察維持管理にあたってきた。これは地方議会議員治安判事および有識者からなる合議体であり、政府の承認得て警察本部長本部長補の任命定員上限設定施設・整備品などの地方警察行政にあたっていた。その後2011年警察改革及び社会責任法の制定によってこの制度原則廃止され警視庁以外の地方警察では公選公安管理官 (Police and crime commissioner) がその業務引き継ぐとともに助言監視のため、公安委員会Police and Crime Panel)が設置された。また2017年警察及び犯罪法(英語版)によって、消防活動警察本部長管轄下に入ることになった。 なお警察教育内務省機関によって行われており、初任教育は6ヶ所に設けられ警察教育センター幹部養成警察大学校担当している。 警察本部長 (Chief constable) は地方警察の長であり、警察能力能率に関して責任負い警察管理に対して年次報告書提出する。また政府はこの報告書複写提出を受けるとともに上記女王監察官監察によって警察機能確認している。各警察本部では、通例本部長副本部長のほかに数名本部長補が配置されそれぞれ若干の部・課を擁して警務刑事地域などといった警察業務担当している。また下組織として、警視長署長とする警察署設置され、さらに主任警部を長とする分署附置されている。 上記通り、現在、イングランドおよびウェールズには、ロンドン警視庁および市警察除けば下記41個の地方警察設置されている。 エイボン・サマーセット警察 ベッドフォードシャー警察 ケンブリッジシャー警察 チェシャー警察 クリーブランド警察 カンブリア警察 ダービーシャー警察 デヴォン・コーンウォール警察 ドーセット警察 ダラム警察 ダベッド・ポーイス警察 エセックス警察 グロスタシャー警察 大マンチェスター警察 グエント警察 ハンプシャー警察 ハートフォードシャー警察 ハンバーサイド警察 ケント警察 ランカシャー警察 レスターシャー警察 リンカンシャー警察 西マーシア警察 マージーサイド警察 西ミッドランズ警察 ノーフォーク警察 ノーサンプトンシャー警察 ノーザンブリア警察 ノッティンガムシャー警察 スタッフォードシャー警察 サフォーク警察 サリー警察 サセックス警察 テムズバレー警察 ウォリックシャー警察 北ウェールズ警察 南ウェールズ警察 ウィルトシャー警察ヨークシャー警察 西ヨークシャー警察ヨークシャー警察

※この「イングランドおよびウェールズ」の解説は、「イギリスの警察」の解説の一部です。
「イングランドおよびウェールズ」を含む「イギリスの警察」の記事については、「イギリスの警察」の概要を参照ください。


イングランドおよびウェールズ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/11 05:50 UTC 版)

イギリスの通行権」の記事における「イングランドおよびウェールズ」の解説

イングランドおよびウェールズでは、主な権利通路として「パブリック・フットパス」・「パブリック・ブライドルウェイ」・「バイウェイ・オープン・トゥー・オール・トラフィック」の3種存在し、これらの他に、暫定的処置として設けられた「リストリクティド・バイウェイ」、地権者により一時的に通行許可され2種の「パーミッシブ・パス」が存在する。 これらの通路は、あくまで目的地に至るための交通経路としての使用前提とされているが、実際に散歩・ハイキング・ウォーキング・ジョギング・トレッキング・サイクリング・乗馬など、健康増進のための運動余暇行楽などに利用されることも少なくない交通経路としてよりも、それ以外目的で使う利用者の方が圧倒的に多い権利通路多数存在している。

※この「イングランドおよびウェールズ」の解説は、「イギリスの通行権」の解説の一部です。
「イングランドおよびウェールズ」を含む「イギリスの通行権」の記事については、「イギリスの通行権」の概要を参照ください。


イングランドおよびウェールズ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/13 15:24 UTC 版)

事務弁護士」の記事における「イングランドおよびウェールズ」の解説

1873年最高法院統合される前は、事務弁護士にはソリシター(solicitor)、アトーニー(attorney)およびプロクター(proctor)の3種があり、それぞれ衡平法裁判所 (courts of chancery) 、コモン・ロー裁判所および教会法裁判所に関してそれぞれ業務行っていた。現在では事務弁護士ソリシターのみである。 かつての法制度では、事務弁護士基本的に法廷における弁論 (advocacy) 以外のすべての法律事務取り扱っていた。ただし治安判事裁判所審理される軽微な刑事事件および州裁判所 (county courts) で審理される訴額小さ訴訟については、ほぼ必ず事務弁護士担当していた。法廷弁護士(barrister)は、伝統的に事務弁護士からの委任受けて法廷での弁論 (advocacy) を担当し一般市民からの依頼直接受任していなかった。現在では、ソリシター・アドヴォケイト(solicitor advocate)と呼ばれる上級事務弁護士が、従来禁止されていた上級裁判所での弁論を行うことができるようになった事務弁護士はロー・ソサエティー (Law Society of England and Wales) に所属する事務弁護士規制委員会 (Solicitors Regulation Authority) と苦情処理委員会 (Legal Complaints Service) は、ロー・ソサエティーから独立した組織であり、ともに事務弁護士業務規制に当たる。 事務弁護士になるための研修資格授与は、事務弁護士規制委員会が管轄する事務弁護士になろうとする者は、まず法学学位取得するか、他の学位からの転換コース修了しなければならない。そして、ロー・ソサエティーに研修生として登録し1年法律実務コース (Legal Practice Course) と通常2年実習(「実習生契約 (training contract)」と呼ばれる)を受けなくてはならない事務弁護士法廷弁護士職務厳格な区別部分的に崩れてきており、事務弁護士下位裁判所だけでなく上位裁判所高等法院控訴院など)に出頭することが増えてきている(ただし試験合格することが必要である)。独立開業事務弁護士まだたくさんいるが、法律事務所では法廷弁護士やソリシター・アドヴォケイト(上級事務弁護士)を雇い法廷での代理業務を行っている。 一方法廷弁護士も、現在では労働組合会計士などの組織から直接事件受任することができる。さらに、弁護士理事会 (Bar Council) の「パブリック・アクセス課程修了した法廷弁護士は、一般市民からの事件依頼直接受けることができる。ただし、その場合は訴訟追行(conduct) や婚姻に関する問題取り扱えないなどの制限がある。

※この「イングランドおよびウェールズ」の解説は、「事務弁護士」の解説の一部です。
「イングランドおよびウェールズ」を含む「事務弁護士」の記事については、「事務弁護士」の概要を参照ください。


イングランドおよびウェールズ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/26 04:43 UTC 版)

物的財産」の記事における「イングランドおよびウェールズ」の解説

イギリスにおいては国王the Crown)は王国内の全ての物的財産究極的な所有者とされている。この事実重要なのは、例えば、物的財産が元保有者によって放棄され場合であり、この場合没収(escheat)の判例法適用されることとなる。他のいくつかの法域米国を除く。)においては物的財産絶対的に保有される(allodial title参照。)。 イングランド法においては物的財産人的財産コモン・ロー上の区別維持されている。これに対して大陸法においては、「動」産と「不動」算として区別されるイングランド法においては物的財産は、土地とその上建物(これを「土地」と呼ぶこともある。)に対す所有権限られない物的財産には、個人土地所有者の間の純粋に概念的な法律上の関係も多く含まれるそのような関係の1つとして、地役権easement)がある。すなわち、ある物的財産所有者隣地通行する権利享有することができる場合である。そのほかの例として、種々の無体相続財産(incorporeal hereditaments)があり、その中には用益権profits-à-prendre)が含まれる。すなわち、ある個人他人不動産属す土地から作物収穫する権利有することができる場合である。 イングランド法においては、他の英米法系の法域には通常みられない多く形態財産現存している。例えば、聖職推挙(advowson)や内陣修繕責任(chancel repair liability)、荘園対す領主権がある。これらは全て物的財産分類され初期コモン・ローにおいては対物訴訟real action)による保護を受けることができた。

※この「イングランドおよびウェールズ」の解説は、「物的財産」の解説の一部です。
「イングランドおよびウェールズ」を含む「物的財産」の記事については、「物的財産」の概要を参照ください。


イングランドおよびウェールズ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/21 15:36 UTC 版)

英国法」の記事における「イングランドおよびウェールズ」の解説

詳細は「イングランド法」を参照 イングランドおよびウェールズは、単一法域構成する

※この「イングランドおよびウェールズ」の解説は、「英国法」の解説の一部です。
「イングランドおよびウェールズ」を含む「英国法」の記事については、「英国法」の概要を参照ください。


イングランドおよびウェールズ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/19 15:33 UTC 版)

エクイティ」の記事における「イングランドおよびウェールズ」の解説

イングランドでは12世紀末ころから、人民(間)訴訟裁判所 (Court of Common Pleas)、王座裁判所 (Court of King's Bench)、財務府裁判所 (Court of Exchequer) という3つのコモン・ロー裁判所設けられ、そこでの判例蓄積により、主に契約法不法行為法不動産法、刑事法分野コモン・ロー形成されてきた。その特徴は、陪審審理用いること、金銭賠償による救済原則とすることであった。 しかし、陪審有力者圧力を受ける場合があったこと、金銭賠償では真に当事者求め救済与えられないことがあったこと、コモン・ロー上の訴訟手続的に厳格であり、訴訟方式 (forms of action) が定型化して新たな需要応えられなくなってきたことから、14世紀から15世紀にかけて、国王側近である大法官が、コモン・ロー救済受けられない当事者対し個別的に救済与えようになった。それが15世紀以降体系化されたのがエクイティである。 その後イングランドでは、大法官裁判所 (Court of Chancery) がエクイティ司り信託法発展させるとともに救済方法としては、コモン・ローにはない差止命令 (injunction) や特定履行 (specific performance) を認めた例えば、自分所有する唯一の乳牛なのに、隣人土地迷い込んだまま、どうしても返してもらえないよう場合原告としては、その乳牛返してほしいだけであって金銭的価値返還を受けることは望んでいないことが多い。このような場合コモン・ロー裁判所も、「動産引渡令状 (writ)」と呼ばれる命令発することができたが、差止命令比較する柔軟性欠け、また簡単に得られなかった[要出典]。 また、エクイティでは、コモン・ローよりも公平と柔軟性とに重点置かれ衡平法格言 (maxims of equity) という一般的な基準があるのみであった。そのため、大法官めいめい自分勝手な良心に従って判決をしているという批判浴びたこともあった。17世紀きっての法学者であるジョン・セルデンは、「エクイティは、大法官の足の長さに応じて変わる。」と批判した[要出典]。 その後、イングランドおよびウェールズ では、1873年から1875年裁判所法によって、コモン・ローエクイティとの融合進められた[要出典]。 現在では、イングランドおよびウェールズでも、コモン・ローエクイティは同じ裁判所審理されるのが通常である。

※この「イングランドおよびウェールズ」の解説は、「エクイティ」の解説の一部です。
「イングランドおよびウェールズ」を含む「エクイティ」の記事については、「エクイティ」の概要を参照ください。


イングランドおよびウェールズ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/08 03:28 UTC 版)

法廷侮辱罪」の記事における「イングランドおよびウェールズ」の解説

コモンロー系の法域であるイングランドおよびウェールズにおいては法廷侮辱に関する法の一部判例法コモンロー)により規定され、また一部1981年法廷侮辱罪法(英語版)に法典化されている。法廷侮辱刑事侮辱民事侮辱大別される刑事侮辱対し1981年法が定め最大制裁は、2年間の収監である。 直接侮辱とは、法廷において判事または治安判事に対してなされる無秩序的・軽蔑的または侮辱的な行為であってトライアルその他の司法権適正な実施阻害するおそれのあるものをいう。「直接」とは、裁判所自身が、訴訟記録現れ当該対象者行為摘示することにより制裁科すことを意味する。これに対し、間接侮辱においては第三者が、故意裁判所命令違反した者の行為について法廷侮辱に問う旨の申立てをなすことができる。このように直接侮辱と間接侮辱大きく異な制度である。 欧州人権裁判所判例により、法廷侮辱に関する権限には制限がある。法律委員会英語版)は、法廷侮辱罪に関する報告の中で、「弁護士法廷における発言理由とする制裁は、その批判対象裁判官であると検察官であるとを問わず欧州人権条約第10条に基づく弁護士権利侵害するものとなりうる」と述べ、Nikula対フィンランド事件引用してそのような制限は「予め法定され」かつ「民主的社会において必要であるという基準満たす英語版)」必要があるとしている。

※この「イングランドおよびウェールズ」の解説は、「法廷侮辱罪」の解説の一部です。
「イングランドおよびウェールズ」を含む「法廷侮辱罪」の記事については、「法廷侮辱罪」の概要を参照ください。


イングランドおよびウェールズ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/15 05:33 UTC 版)

ノビリアリー・パーティクル」の記事における「イングランドおよびウェールズ」の解説

en:Peerage of England」、「en:Welsh peers and baronets」、および「en:English surname」も参照 中世において、ラテン語フランス語由来de(ド)や、同じ意味の英語であるof(オブ)は、イングランドウェールズにおいてしばしば名前に使われていた。例としては、Simon de Montfortシモン・ド・モンフォール)やRichard of Shrewsburyリチャード・オブ・シュルーズベリー)などが挙げられる。ただし、de使用に関してはしばし誤解を受けるが、ほとんどの場合de使われるのはラテン語フランス語書かれ文書上においてである。当時、英語に翻訳する際に、deはofに変換されるともあれば、省略されることもあり、英語でそのまま使用されることはめったになかった。 また、deとofのどちらも単に出身地を表すために使用されることも多く、特に貴族の名前に限ったことではなかった。そのため、イングランドとウェールズにおいてはどちらの語もそれ自体貴族称号であると見なされてはいなかったということ重要な点である。 しかし、本来は特に貴族であることを示すものではなかったにかかわらずdeやofといった語が入る苗字貴族関連付けられて捉えられることもあった。例としては、1841年10月8日Thomas Trafford(トマス・トラフォード)が初代トラフォード準男爵叙せられた際、ヴィクトリア女王次のような認可状出している。 「トマス・ジョセフ・トラフォード卿……彼は今後先祖の名を取り戻しTrafford名乗る代わりにDe Trafford名乗り、その名が使われていくことになろう」 "Sir Thomas Joseph Trafford ... that he may henceforth resume the ancient patronymic of his family, by assuming and using the surname of De Trafford, instead of that of 'Trafford' and that such surname may be henceforth taken and used by his issue." この苗字英語化はおそらく15世紀ごろに起こり、その家がどの地から起こったかを示すノルマン系の語deは、イングランドにおいて多く失われることになったこのような先祖苗字回復というのは、19世紀英国におけるロマン主義的な流行であり、これがdeという語は貴族であることを示しているという誤解助長することにもなった。 また、イングランドウェールズにおいてもスペイン同様にハイフン(-)二つの名前が結合した苗字も必ずしも貴族であることを示すとは限らない。 例としては、ウェールズ苗字であるRees-Jones(リース・ジョーンズ)は貴族苗字ではない。また、すべての二重姓にハイフン必要なわけでもない。例としては、建築家Henry Beech Mole(ヘンリー・ビーチ・モール)のBeech Mole二重姓だがハイフン入らない。 しかし、歴史的に英国においてはこのような複合姓血統社会的地位指し示していることが多かったのも事実であり、ハイフン結ばれた苗字貴族ジェントリと結びついていたことも確かである。その理由は、嫡流途絶えた貴族家名を残すためであったそのような事態になった場合、その家系最後当主遺言書通してその家の"name and arms名前と紋章)"を残され財産とともに親戚女系男子譲り譲られた側はその名を継ぐための国王許可申請する、という手順取られた。なお、申請者の母がheraldic heiress(ヘラルディック・エアレス。紋章を継ぐべき男性がいない場合将来男児継承させることを見越して紋章受け継ぐ女子のこと)である場合同様に国王認可を受けることができるが、これはあまり一般的ではなかった。 複合姓の例としては、第二次大戦時英国首相Sir Winston Spencer-Churchill(サー・ウィンストン・スペンサー・チャーチル)が挙げられる彼の苗字二つ家系の子孫であることを示している。一つSpencerスペンサー)家であり、スペンサー伯爵などの爵位受け継ぐ名門貴族である。もう一つChurchillチャーチル)家であり、スペイン継承戦争活躍した将軍ジョン・チャーチルから始まる家系である。ジョン・チャーチルには成人した男児がなかったため、娘婿実家であるスペンサー家がその家督継いだが、ジョン・チャーチル曾孫の代に国王許可得てSpencer-Churchillに改名している(なお、明文化され指定はなかったため、英雄ジョン・チャーチル想起させるスペンサー・チャーチルをあえて家名としたが、通常男系家名の方が最後に配置されるので、この家名例外的である)。 なお、名門貴族場合時には三つ上の苗字複合した姓になる場合もある。例としては、現在ロンドンデリー侯爵位を受け継ぐ家系はVane-Tempest-Stewart(ヴェイン・テンペスト・ステュワート)家という三重姓である。19世紀バッキンガム・シャンドス公爵位を受け継いでいた家系はTemple-Nugent-Brydges-Chandos-Grenville(テンプル・ニュージェント・ブリッジス・シャンドス・グレンヴィル)家という五重であったしかしながら現代英国では、中流下層階級家族においても結婚の際に名前をハイフンでつなぐことが多くなったため、複合姓貴族との相関関係弱まりつつある。2017年調査によると、1834歳人口統計上の新婚夫婦11%が複合姓となっている。 現代英国では大陸諸国とは異なりノビリアリー・パーティクルはほとんど使用されていないそれよりも一般的なのはterritorial designation(テリトリアル・デジグネイション、「領地指定」の意)あり、こちらがほぼ同義として使用されている。

※この「イングランドおよびウェールズ」の解説は、「ノビリアリー・パーティクル」の解説の一部です。
「イングランドおよびウェールズ」を含む「ノビリアリー・パーティクル」の記事については、「ノビリアリー・パーティクル」の概要を参照ください。


イングランドおよびウェールズ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/16 01:01 UTC 版)

「公」の記事における「イングランドおよびウェールズ」の解説

詳細は「公爵#イギリスの公爵」を参照 イングランドでは、公と呼ばれるのは大陸から借用したdux系統爵位公爵duke)国王から与えられ王族や有力貴族たちに限られるprinceps系統プリンスprince)という称号用いられていなかったが、ハノーヴァー朝から、王族についてプリンスprince)の称号与えられるようになったのである。 これに対してイングランド隣国ウェールズでは、中世前期各地方ごとに割拠した君主たちがおり、彼らはイングランド側からプリンスprince)と呼ばれていたが、これを日本では公と訳している。13世紀ウェールズ最強君主だったグヴィネズ公のルウェリン・アプ・グリフィズは「全ウェールズの公(Prince of Wales)」という称号最初に用いたが、これがのちにイングランド王国王位継承者授けられるようになったプリンス・オブ・ウェールズ称号起こりである。

※この「イングランドおよびウェールズ」の解説は、「公」の解説の一部です。
「イングランドおよびウェールズ」を含む「公」の記事については、「公」の概要を参照ください。


イングランドおよびウェールズ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 03:07 UTC 版)

野焼き」の記事における「イングランドおよびウェールズ」の解説

イングランドおよびウェールズの法律では、穀類豆類アブラナ作物残渣の野焼きは、教育目的や、法律定められ病害虫処理、破損したロールベールなどの片付け除き禁止している。また前述教育目的病害虫処理や亜麻作物残渣場合は、夜間土日祝日野焼き禁止し面積周辺環境従事者通知消火設備燃焼灰の処分などの条件設けている。またヒース草原の野焼きについても、季節時刻従事者設備通知などの条件許可制設けている。

※この「イングランドおよびウェールズ」の解説は、「野焼き」の解説の一部です。
「イングランドおよびウェールズ」を含む「野焼き」の記事については、「野焼き」の概要を参照ください。


イングランドおよびウェールズ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/05/29 04:19 UTC 版)

カウンティ裁判所」の記事における「イングランドおよびウェールズ」の解説

イングランドおよびウェールズには216州裁判所があり、民事訴訟事件大部分取り扱うとともに一部家事事件倒産事件審理も行う。 イングランドおよびウェールズの裁判所管理する機関が、司法省執行機関である英国裁判所局 (Her Majesty's Courts Service) である。州裁判所は、1984年州裁判所法によって規律されている。手続は、イングランドの全裁判所民事事件適用される1998年民事訴訟規則 (CPR) に基づいて行われる現在の州裁判所制度は、1846年州裁判所法が翌1847年施行され時に発足した州裁判所は、訴額5万ポンド10万USドル、8ユーロに相当)以下の事件一般的に審理する現在の制度は完全に制定法によって設けられたものであり、中世各州長官設置した州裁判所」とは異なるものである州裁判所への訴え提起は、自ら出向いて、または郵送で行うことができ、一部事件では州裁判所バルクセンターを通じてインターネット申し立てることができる。事件通常被告居住地管轄する裁判所審理される。ほとんどが、1人地区判事又は巡回判事によって判断されるイングランド民事事件警察対す訴訟など一部例外を除く)は、陪審なしで審理される州裁判所裁判官は、法廷弁護士バリスター)または 事務弁護士ソリシター出身者である(一方高等法院裁判官法廷弁護士出身者であることが多い)。 5000ポンド未満民事訴訟は、州裁判所の「少額訴訟トラック (Small Claims Track)」で処理される一般市民には「少額訴訟裁判所」という名前で知られているが、別個の裁判所があるわけではない5000ポンドから1万5000ポンド訴訟1日審理終えられるものは「ファスト・トラック (Fast Track)」に、1万5000ポンド上の訴訟は「マルチ・トラック (Multi Track)」に割り振られる人身傷害名誉毀損及び一部賃貸借事件については、これらのトラック振り分け基準となる価額異なっている。 州裁判所裁判対す上訴は、上級裁判官地区判事裁判対す上訴事件巡回判事審理する)、高等法院控訴院へと行われる債務支払請求事件では、州裁判所訴訟提起する原告目的は、州裁判所判決を得ることである。判決執行方法はいくつかあり、(1)裁判所執行吏 (Court Bailiff) に財産の差押えを求め、その売却代金債務支払当てる(2)収入差押命令得て被告雇用主給料から控除して原告支払うといった方法がある。 州裁判所判決は、判決命令罰金登録所に登録されるほか、信用照会機関管理する被告信用記録にも登録される。この情報信用評価システム用いられているため、登録される被告融資を受けるのが難しくなったり、条件不利になったりする。

※この「イングランドおよびウェールズ」の解説は、「カウンティ裁判所」の解説の一部です。
「イングランドおよびウェールズ」を含む「カウンティ裁判所」の記事については、「カウンティ裁判所」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「イングランドおよびウェールズ」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「イングランドおよびウェールズ」の関連用語

イングランドおよびウェールズのお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



イングランドおよびウェールズのページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアのイングランドおよびウェールズ (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaのイギリスの警察 (改訂履歴)、イギリスの通行権 (改訂履歴)、事務弁護士 (改訂履歴)、物的財産 (改訂履歴)、英国法 (改訂履歴)、エクイティ (改訂履歴)、法廷侮辱罪 (改訂履歴)、ノビリアリー・パーティクル (改訂履歴)、公 (改訂履歴)、野焼き (改訂履歴)、カウンティ裁判所 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS