イングランドおよびウェールズ
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イングランドおよびウェールズ(England and Wales、ウェールズ語: Cymru a Lloegr)は、イギリス(連合王国)を構成する4つの国(country)のうち2つを含む法域である。イングランドとウェールズを併せたものが旧イングランド王国の統治機構上の後継者であり、イングランド法という単一の法体系に従う。
- ^ Cannon, John (2009). A Dictionary of British History. Oxford University Press. p. 661. ISBN 0-19-955037-9 2010年10月15日閲覧。
- ^ 2006年会社法(Companies Act 2006)9条(2)項
- 1 イングランドおよびウェールズとは
- 2 イングランドおよびウェールズの概要
- 3 その他の団体
- 4 席次
イングランドおよびウェールズ
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「イギリスの警察」の記事における「イングランドおよびウェールズ」の解説
イングランドおよびウェールズでは、関係地方自治体ごとに設けられた警察管理者 (Police authority) が警察の維持管理にあたってきた。これは地方議会議員、治安判事および有識者からなる合議体であり、政府の承認を得て、警察本部長・本部長補の任命や定員上限の設定、施設・整備品などの地方警察行政にあたっていた。その後、2011年の警察改革及び社会責任法の制定によってこの制度は原則廃止され、警視庁以外の地方警察では公選の公安管理官 (Police and crime commissioner) がその業務を引き継ぐとともに、助言と監視のため、公安委員会(Police and Crime Panel)が設置された。また2017年警察及び犯罪法(英語版)によって、消防活動も警察本部長の管轄下に入ることになった。 なお警察教育は内務省の機関によって行われており、初任者教育は6ヶ所に設けられた警察教育センター、幹部養成は警察大学校が担当している。 警察本部長 (Chief constable) は地方警察の長であり、警察の能力・能率等に関して責任を負い、警察管理者に対して年次報告書を提出する。また政府はこの報告書の複写の提出を受けるとともに、上記の女王監察官の監察によって警察機能を確認している。各警察本部では、通例、本部長・副本部長のほかに数名の本部長補が配置され、それぞれ若干の部・課を擁して、警務や刑事、地域などといった警察業務を担当している。また下部組織として、警視長を署長とする警察署が設置され、さらに主任警部を長とする分署が附置されている。 上記の通り、現在、イングランドおよびウェールズには、ロンドン警視庁および市警察を除けば、下記の41個の地方警察が設置されている。 エイボン・サマーセット警察 ベッドフォードシャー警察 ケンブリッジシャー警察 チェシャー警察 クリーブランド警察 カンブリア警察 ダービーシャー警察 デヴォン・コーンウォール警察 ドーセット警察 ダラム警察 ダベッド・ポーイス警察 エセックス警察 グロスタシャー警察 大マンチェスター警察 グエント警察 ハンプシャー警察 ハートフォードシャー警察 ハンバーサイド警察 ケント警察 ランカシャー警察 レスターシャー警察 リンカンシャー警察 西マーシア警察 マージーサイド警察 西ミッドランズ警察 ノーフォーク警察 ノーサンプトンシャー警察 ノーザンブリア警察 ノッティンガムシャー警察 スタッフォードシャー警察 サフォーク警察 サリー警察 サセックス警察 テムズバレー警察 ウォリックシャー警察 北ウェールズ警察 南ウェールズ警察 ウィルトシャー警察 北ヨークシャー警察 西ヨークシャー警察 南ヨークシャー警察
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イングランドおよびウェールズ
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「イギリスの通行権」の記事における「イングランドおよびウェールズ」の解説
イングランドおよびウェールズでは、主な権利通路として「パブリック・フットパス」・「パブリック・ブライドルウェイ」・「バイウェイ・オープン・トゥー・オール・トラフィック」の3種が存在し、これらの他に、暫定的処置として設けられた「リストリクティド・バイウェイ」、地権者により一時的に通行が許可された2種の「パーミッシブ・パス」が存在する。 これらの通路は、あくまで目的地に至るための交通経路としての使用が前提とされているが、実際には散歩・ハイキング・ウォーキング・ジョギング・トレッキング・サイクリング・乗馬など、健康増進のための運動や余暇の行楽などに利用されることも少なくない。交通経路としてよりも、それ以外の目的で使う利用者の方が圧倒的に多い権利通路も多数存在している。
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イングランドおよびウェールズ
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「事務弁護士」の記事における「イングランドおよびウェールズ」の解説
1873年に最高法院が統合される前は、事務弁護士にはソリシター(solicitor)、アトーニー(attorney)およびプロクター(proctor)の3種があり、それぞれ、衡平法裁判所 (courts of chancery) 、コモン・ロー裁判所および教会法裁判所に関してそれぞれ業務を行っていた。現在では事務弁護士はソリシターのみである。 かつての法制度では、事務弁護士は基本的に法廷における弁論 (advocacy) 以外のすべての法律事務を取り扱っていた。ただし治安判事裁判所で審理される軽微な刑事事件および州裁判所 (county courts) で審理される訴額の小さい訴訟については、ほぼ必ず事務弁護士が担当していた。法廷弁護士(barrister)は、伝統的に事務弁護士からの委任を受けて法廷での弁論 (advocacy) を担当し、一般市民からの依頼は直接受任していなかった。現在では、ソリシター・アドヴォケイト(solicitor advocate)と呼ばれる上級の事務弁護士が、従来禁止されていた上級裁判所での弁論を行うことができるようになった。 事務弁護士はロー・ソサエティー (Law Society of England and Wales) に所属する。事務弁護士規制委員会 (Solicitors Regulation Authority) と苦情処理委員会 (Legal Complaints Service) は、ロー・ソサエティーから独立した組織であり、ともに事務弁護士の業務規制に当たる。 事務弁護士になるための研修と資格授与は、事務弁護士規制委員会が管轄する。事務弁護士になろうとする者は、まず法学の学位を取得するか、他の学位からの転換コースを修了しなければならない。そして、ロー・ソサエティーに研修生として登録し、1年の法律実務コース (Legal Practice Course) と通常2年の実習(「実習生契約 (training contract)」と呼ばれる)を受けなくてはならない。 事務弁護士と法廷弁護士の職務の厳格な区別は部分的に崩れてきており、事務弁護士が下位裁判所だけでなく上位の裁判所(高等法院、控訴院など)に出頭することが増えてきている(ただし試験に合格することが必要である)。独立開業の事務弁護士もまだたくさんいるが、法律事務所では法廷弁護士やソリシター・アドヴォケイト(上級事務弁護士)を雇い、法廷での代理業務を行っている。 一方、法廷弁護士も、現在では労働組合、会計士などの組織から直接事件を受任することができる。さらに、弁護士団理事会 (Bar Council) の「パブリック・アクセス」課程を修了した法廷弁護士は、一般市民からの事件の依頼も直接受けることができる。ただし、その場合は訴訟追行(conduct) や婚姻に関する問題は取り扱えないなどの制限がある。
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イングランドおよびウェールズ
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「物的財産」の記事における「イングランドおよびウェールズ」の解説
イギリスにおいては、国王(the Crown)は王国内の全ての物的財産の究極的な所有者とされている。この事実が重要なのは、例えば、物的財産が元保有者によって放棄された場合であり、この場合、没収(escheat)の判例法が適用されることとなる。他のいくつかの法域(米国を除く。)においては、物的財産は絶対的に保有される(allodial titleを参照。)。 イングランド法においては、物的財産と人的財産のコモン・ロー上の区別が維持されている。これに対して、大陸法においては、「動」産と「不動」算として区別される。イングランド法においては、物的財産は、土地とその上の建物(これを「土地」と呼ぶこともある。)に対する所有権に限られない。物的財産には、個人と土地所有者の間の純粋に概念的な法律上の関係も多く含まれる。そのような関係の1つとして、地役権(easement)がある。すなわち、ある物的財産の所有者が隣地を通行する権利を享有することができる場合である。そのほかの例として、種々の無体相続財産(incorporeal hereditaments)があり、その中には用益権(profits-à-prendre)が含まれる。すなわち、ある個人が他人の不動産権に属する土地から作物を収穫する権利を有することができる場合である。 イングランド法においては、他の英米法系の法域には通常みられない多くの形態の財産が現存している。例えば、聖職推挙権(advowson)や内陣修繕責任(chancel repair liability)、荘園に対する領主権がある。これらは全て物的財産に分類され、初期のコモン・ローにおいては対物訴訟(real action)による保護を受けることができた。
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イングランドおよびウェールズ
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「英国法」の記事における「イングランドおよびウェールズ」の解説
詳細は「イングランド法」を参照 イングランドおよびウェールズは、単一の法域を構成する。
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イングランドおよびウェールズ
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「エクイティ」の記事における「イングランドおよびウェールズ」の解説
イングランドでは12世紀末ころから、人民(間)訴訟裁判所 (Court of Common Pleas)、王座裁判所 (Court of King's Bench)、財務府裁判所 (Court of Exchequer) という3つのコモン・ロー裁判所が設けられ、そこでの判例の蓄積により、主に契約法、不法行為法、不動産法、刑事法の分野でコモン・ローが形成されてきた。その特徴は、陪審審理を用いること、金銭賠償による救済を原則とすることであった。 しかし、陪審が有力者の圧力を受ける場合があったこと、金銭賠償では真に当事者の求める救済が与えられないことがあったこと、コモン・ロー上の訴訟が手続的に厳格であり、訴訟方式 (forms of action) が定型化して新たな需要に応えられなくなってきたことから、14世紀から15世紀にかけて、国王の側近である大法官が、コモン・ローの救済を受けられない当事者に対し、個別的に救済を与えるようになった。それが15世紀以降体系化されたのがエクイティである。 その後、イングランドでは、大法官裁判所 (Court of Chancery) がエクイティを司り、信託法を発展させるとともに、救済方法としては、コモン・ローにはない差止命令 (injunction) や特定履行 (specific performance) を認めた。例えば、自分が所有する唯一の乳牛なのに、隣人の土地に迷い込んだまま、どうしても返してもらえないような場合、原告としては、その乳牛を返してほしいだけであって、金銭的価値の返還を受けることは望んでいないことが多い。このような場合、コモン・ロー裁判所も、「動産引渡令状 (writ)」と呼ばれる命令を発することができたが、差止命令と比較すると柔軟性に欠け、また簡単には得られなかった[要出典]。 また、エクイティでは、コモン・ローよりも公平と柔軟性とに重点が置かれ、衡平法格言 (maxims of equity) という一般的な基準があるのみであった。そのため、大法官がめいめい自分勝手な良心に従って判決をしているという批判を浴びたこともあった。17世紀きっての法学者であるジョン・セルデンは、「エクイティは、大法官の足の長さに応じて変わる。」と批判した[要出典]。 その後、イングランドおよびウェールズ では、1873年から1875年の裁判所法によって、コモン・ローとエクイティとの融合が進められた[要出典]。 現在では、イングランドおよびウェールズでも、コモン・ローとエクイティは同じ裁判所で審理されるのが通常である。
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イングランドおよびウェールズ
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「法廷侮辱罪」の記事における「イングランドおよびウェールズ」の解説
コモンロー系の法域であるイングランドおよびウェールズにおいては、法廷侮辱に関する法の一部は判例法(コモンロー)により規定され、また一部は1981年法廷侮辱罪法(英語版)に法典化されている。法廷侮辱は刑事侮辱と民事侮辱に大別される。刑事侮辱に対し1981年法が定める最大の制裁は、2年間の収監である。 直接侮辱とは、法廷において判事または治安判事に対してなされる、無秩序的・軽蔑的または侮辱的な行為であって、トライアルその他の司法権の適正な実施を阻害するおそれのあるものをいう。「直接」とは、裁判所自身が、訴訟記録上現れた当該対象者の行為を摘示することにより制裁を科すことを意味する。これに対し、間接侮辱においては、第三者が、故意に裁判所の命令に違反した者の行為について法廷侮辱に問う旨の申立てをなすことができる。このように、直接侮辱と間接侮辱は大きく異なる制度である。 欧州人権裁判所の判例により、法廷侮辱に関する権限には制限がある。法律委員会(英語版)は、法廷侮辱罪に関する報告の中で、「弁護士の法廷における発言を理由とする制裁は、その批判の対象が裁判官であると検察官であるとを問わず、欧州人権条約第10条に基づく弁護士の権利を侵害するものとなりうる」と述べ、Nikula対フィンランド事件を引用して、そのような制限は「予め法定され」かつ「民主的社会において必要であるという基準を満たす(英語版)」必要があるとしている。
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イングランドおよびウェールズ
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「ノビリアリー・パーティクル」の記事における「イングランドおよびウェールズ」の解説
「en:Peerage of England」、「en:Welsh peers and baronets」、および「en:English surname」も参照 中世において、ラテン語・フランス語由来のde(ド)や、同じ意味の英語であるof(オブ)は、イングランドやウェールズにおいてしばしば名前に使われていた。例としては、Simon de Montfort(シモン・ド・モンフォール)やRichard of Shrewsbury(リチャード・オブ・シュルーズベリー)などが挙げられる。ただし、deの使用に関してはしばしば誤解を受けるが、ほとんどの場合deが使われるのはラテン語やフランス語で書かれた文書上においてである。当時、英語に翻訳する際に、deはofに変換されることもあれば、省略されることもあり、英語でそのまま使用されることはめったになかった。 また、deとofのどちらも単に出身地を表すために使用されることも多く、特に貴族の名前に限ったことではなかった。そのため、イングランドとウェールズにおいてはどちらの語もそれ自体が貴族の称号であると見なされてはいなかったということも重要な点である。 しかし、本来は特に貴族であることを示すものではなかったにもかかわらず、deやofといった語が入る苗字は貴族と関連付けられて捉えられることもあった。例としては、1841年10月8日、Thomas Trafford(トマス・トラフォード)が初代トラフォード準男爵に叙せられた際、ヴィクトリア女王は次のような認可状を出している。 「トマス・ジョセフ・トラフォード卿……彼は今後先祖の名を取り戻し、Traffordと名乗る代わりにDe Traffordと名乗り、その名が使われていくことになろう」 "Sir Thomas Joseph Trafford ... that he may henceforth resume the ancient patronymic of his family, by assuming and using the surname of De Trafford, instead of that of 'Trafford' and that such surname may be henceforth taken and used by his issue." この苗字の英語化はおそらく15世紀ごろに起こり、その家がどの地から起こったかを示すノルマン系の語deは、イングランドにおいて多くは失われることになった。このような先祖の苗字の回復というのは、19世紀英国におけるロマン主義的な流行であり、これがdeという語は貴族であることを示しているという誤解を助長することにもなった。 また、イングランドやウェールズにおいてもスペインと同様に、ハイフン(-)で二つの名前が結合した苗字も必ずしも貴族であることを示すとは限らない。 例としては、ウェールズの苗字であるRees-Jones(リース・ジョーンズ)は貴族の苗字ではない。また、すべての二重姓にハイフンが必要なわけでもない。例としては、建築家Henry Beech Mole(ヘンリー・ビーチ・モール)のBeech Moleは二重姓だがハイフンは入らない。 しかし、歴史的に英国においては、このような複合姓は血統や社会的地位を指し示していることが多かったのも事実であり、ハイフンで結ばれた苗字は貴族やジェントリと結びついていたことも確かである。その理由は、嫡流が途絶えた貴族の家名を残すためであった。そのような事態になった場合、その家系の最後の当主は遺言書を通してその家の"name and arms(名前と紋章)"を残された財産とともに親戚の女系の男子に譲り、譲られた側はその名を継ぐための国王の許可を申請する、という手順が取られた。なお、申請者の母がheraldic heiress(ヘラルディック・エアレス。紋章を継ぐべき男性がいない場合に将来男児に継承させることを見越して紋章を受け継ぐ女子のこと)である場合も同様に国王の認可を受けることができるが、これはあまり一般的ではなかった。 複合姓の例としては、第二次大戦時の英国首相Sir Winston Spencer-Churchill(サー・ウィンストン・スペンサー・チャーチル)が挙げられる。彼の苗字は二つの家系の子孫であることを示している。一つはSpencer(スペンサー)家であり、スペンサー伯爵などの爵位を受け継ぐ名門貴族である。もう一つはChurchill(チャーチル)家であり、スペイン継承戦争で活躍した将軍ジョン・チャーチルから始まる家系である。ジョン・チャーチルには成人した男児がなかったため、娘婿の実家であるスペンサー家がその家督を継いだが、ジョン・チャーチルの曾孫の代に国王の許可を得てSpencer-Churchillに改名している(なお、明文化された指定はなかったため、英雄ジョン・チャーチルを想起させるスペンサー・チャーチルをあえて家名としたが、通常は男系の家名の方が最後に配置されるので、この家名は例外的である)。 なお、名門貴族の場合、時には三つ以上の苗字が複合した姓になる場合もある。例としては、現在ロンドンデリー侯爵位を受け継ぐ家系はVane-Tempest-Stewart(ヴェイン・テンペスト・ステュワート)家という三重姓である。19世紀にバッキンガム・シャンドス公爵位を受け継いでいた家系はTemple-Nugent-Brydges-Chandos-Grenville(テンプル・ニュージェント・ブリッジス・シャンドス・グレンヴィル)家という五重姓であった。 しかしながら、現代の英国では、中流・下層階級の家族においても結婚の際に名前をハイフンでつなぐことが多くなったため、複合姓と貴族との相関関係は弱まりつつある。2017年の調査によると、18〜34歳の人口統計上の新婚夫婦の11%が複合姓となっている。 現代、英国では大陸諸国とは異なりノビリアリー・パーティクルはほとんど使用されていない。それよりも一般的なのはterritorial designation(テリトリアル・デジグネイション、「領地の指定」の意)あり、こちらがほぼ同義として使用されている。
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イングランドおよびウェールズ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/16 01:01 UTC 版)
詳細は「公爵#イギリスの公爵」を参照 イングランドでは、公と呼ばれるのは大陸から借用したdux系統の爵位、公爵(duke)を国王から与えられた王族や有力貴族たちに限られる。princeps系統のプリンス(prince)という称号は用いられていなかったが、ハノーヴァー朝から、王族についてプリンス(prince)の称号が与えられるようになったものである。 これに対してイングランドの隣国ウェールズでは、中世前期に各地方ごとに割拠した君主たちがおり、彼らはイングランド側からプリンス(prince)と呼ばれていたが、これを日本では公と訳している。13世紀にウェールズで最強の君主だったグヴィネズ公のルウェリン・アプ・グリフィズは「全ウェールズの公(Prince of Wales)」という称号を最初に用いたが、これがのちにイングランド王国の王位継承者に授けられるようになったプリンス・オブ・ウェールズの称号の起こりである。
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イングランドおよびウェールズ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 03:07 UTC 版)
「野焼き」の記事における「イングランドおよびウェールズ」の解説
イングランドおよびウェールズの法律では、穀類・豆類・アブラナの作物残渣の野焼きは、教育目的や、法律で定められた病害虫処理、破損したロールベールなどの片付けを除き禁止している。また前述の教育目的・病害虫処理や亜麻の作物残渣の場合は、夜間や土日祝日の野焼きを禁止し、面積や周辺環境、従事者、通知、消火設備、燃焼灰の処分などの条件を設けている。またヒースや草原の野焼きについても、季節、時刻、従事者、設備、通知などの条件や許可制を設けている。
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イングランドおよびウェールズ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/05/29 04:19 UTC 版)
「カウンティ裁判所」の記事における「イングランドおよびウェールズ」の解説
イングランドおよびウェールズには216の州裁判所があり、民事訴訟事件の大部分を取り扱うとともに、一部の家事事件・倒産事件の審理も行う。 イングランドおよびウェールズの裁判所を管理する機関が、司法省の執行機関である英国裁判所局 (Her Majesty's Courts Service) である。州裁判所は、1984年州裁判所法によって規律されている。手続は、イングランドの全裁判所の民事事件に適用される1998年民事訴訟規則 (CPR) に基づいて行われる。 現在の州裁判所制度は、1846年州裁判所法が翌1847年に施行された時に発足した。州裁判所は、訴額が5万ポンド(10万USドル、8万ユーロに相当)以下の事件を一般的に審理する。現在の制度は完全に制定法によって設けられたものであり、中世に各州長官が設置した「州裁判所」とは異なるものである。 州裁判所への訴えの提起は、自ら出向いて、または郵送で行うことができ、一部の事件では州裁判所バルクセンターを通じてインターネットで申し立てることができる。事件は通常、被告の居住地を管轄する裁判所で審理される。ほとんどが、1人の地区判事又は巡回判事によって判断される。イングランドの民事事件(警察に対する訴訟など一部の例外を除く)は、陪審なしで審理される。州裁判所の裁判官は、法廷弁護士(バリスター)または 事務弁護士(ソリシター)出身者である(一方、高等法院の裁判官は法廷弁護士出身者であることが多い)。 5000ポンド未満の民事訴訟は、州裁判所の「少額訴訟トラック (Small Claims Track)」で処理される。一般市民には「少額訴訟裁判所」という名前で知られているが、別個の裁判所があるわけではない。5000ポンドから1万5000ポンドの訴訟で1日で審理を終えられるものは「ファスト・トラック (Fast Track)」に、1万5000ポンド以上の訴訟は「マルチ・トラック (Multi Track)」に割り振られる。人身傷害、名誉毀損及び一部の賃貸借の事件については、これらのトラックの振り分け基準となる価額が異なっている。 州裁判所の裁判に対する上訴は、上級の裁判官(地区判事の裁判に対する上訴事件を巡回判事が審理する)、高等法院、控訴院へと行われる。 債務支払請求の事件では、州裁判所に訴訟を提起する原告の目的は、州裁判所の判決を得ることである。判決の執行方法にはいくつかあり、(1)裁判所執行吏 (Court Bailiff) に財産の差押えを求め、その売却代金を債務の支払に当てる、(2)収入の差押命令を得て被告の雇用主が給料から控除して原告に支払うといった方法がある。 州裁判所判決は、判決・命令・罰金登録所に登録されるほか、信用照会機関が管理する被告の信用記録にも登録される。この情報は信用評価システムで用いられているため、登録されると被告が融資を受けるのが難しくなったり、条件が不利になったりする。
※この「イングランドおよびウェールズ」の解説は、「カウンティ裁判所」の解説の一部です。
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