しみん‐ほう〔‐ハフ〕【市民法】
市民法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/09 14:16 UTC 版)
「市民法」とは、元来は「ius civile quiritium」と呼ばれ、ローマ市民に共通して適用される法の体系であった。市民法のうちでも特別法は、何らかの人やもの、あるいは法的関係に対して適用される、一般的な通例の法とは異なる特別な法のことである(「特別」というのは、それが法制度の一般的な原理に対する例外であるからである)。その例として、遠征中に軍務についた人が書いた遺言に関する法がある。この場合、通常の環境下で市民が遺言を書く場合に要求される厳格な形式が免除されるのである。
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