統治機構
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統治機構の範囲
典型的には、近代国家における憲法に規定された国家を統治する司法・立法・行政の三権を挙げることができる。
あくまでも統治機構は、国家を統治するための仕組・組織を意味するものである。そのため、絶対王政下において中央集権化が進んだ状態における、王とその周辺組織を統治機構と呼ぶこともできる。また、帝政下における皇帝およびその周辺機関を統治機構として呼ぶこともできる。例えば、古代にみられた律令制も統治機構を定めているといえる。
ただし、王や皇帝を統治機構と呼ぶことが拒否される場合もある。日本においては、天皇を機関として捉えた天皇機関説は否定され解釈学説としての使命を終えた。
日本の統治機構
現代においては、日本国憲法で統治機構として国会・内閣・裁判所が規定されている。
古代においては、律令制の統治機構が見受けられる。また、中央集権が徹底していなかった点で議論はあるが、中世における幕府は朝廷とともに、統治機構と観念することもできる。
諸国の例
各時代の例
特殊な例
関連項目
統治機構
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サータヴァーハナ朝の中央政府の組織はほぼわかっていない。数少ない史料などから都市管理官、将軍、内侍官、会計官、家庭祭火管理官、倉庫管理官などの地位があったといわれているが、必ずしも中央政府の官制を示すものであるか断定はできない。 サータヴァーハナ朝の地方行政区画の単位はラーシュトラ(Rāṣṭra 地方)であり、各地方を支配するのはマハーセナーパティ(Mahāsenāpati 大将軍)であった。大将軍という称号は当時の南インドでのみ見られるものであり、「将軍」とは言っても、中央政府によって任命された軍事司令官ではなく、世襲的な封建諸侯であった。この地位についてはドイツ語のヘルツォークが元々軍の指揮官の意味であったが、後に貴族の称号となったのと同様の経緯によって地方貴族の称号となったものであると言われている[誰によって?]。それに続く地位としてマハーボージャ(Mahābhoja 大封侯)やマハーラーシュトリン(Mahārāṣṭrin 大領主)などがあり、両者はほぼ同列の地位であったと言われているが[誰によって?]詳細は不明である。(マハーラーシュトリンの中には「アーンビ家の裔」と称する家もあったが、これとアレクサンドロス大王に服したタクシラの王アーンビ(英語版)との関係を指摘する学者もいる。しかし時代的、地理的な隔たりが大きく不詳。)。藩侯にはそれぞれ書記などお抱えの官僚があって地方政府を形成していた。 王族の分家も各地に藩侯として封じられていたことがわかっており、中には3世紀にサータヴァーハナ朝本体が崩壊した後も4世紀まで命脈を保った分家もある(クンタラ地方)。 こういった藩侯とは別にアマーティヤ(Amātya 地方官)が配置され、赴任地の土地問題などを管轄していた。例えばサータヴァーハナ朝の国王が仏教教団に対する土地の寄進などを命じた場合に実際にこの業務にあたるのはアマーティヤであり、中央の命令を地方に伝える上で重要な官職であった。
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