律令
読み方:リツレイ(ritsurei)
律と令
律令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/18 01:57 UTC 版)
律令(りつりょう)とは、東アジアでみられる法体系である。律は刑法、令はそれ以外(主に行政法。その他訴訟法や民事法も。)に相当する。律令国家の基本となる法典。成文法。
- ^ a b c 山内昌之・古田博司「近代日本における東アジア共通文化論の軌跡」[リンク切れ]
- ^ a b 菊池秀明「日中の政治・社会構造の比較」p8 (日中歴史共同研究報告書 p153)
- ^ 曾我部静雄『日中律令論』1-2頁。
- ^ 曾我部静雄『日中律令論』21頁。
- ^ 曾我部静雄『日中律令論』30-34頁。
- ^ 曾我部静雄『日中律令論』39頁。
- ^ 曾我部静雄『日中律令論』46-47頁。
- ^ 廣瀬薫雄『秦漢律令研究』汲古書院、2010年、P171-174)
- ^ 曾我部静雄『日中律令論』39-40頁。
- ^ 石上英一「律令制時代への手引き7・8律令法と国家」『歴史研究』222・223号、1979年
- ^ 坂上康俊「古代東アジア国際秩序の再編と日韓関係―7~9世紀―」p20(日韓歴史共同研究第2期報告書 p320)
- ^ 盧泰敦「古代東アジア国際秩序の再編と韓日関係―7~9世紀―」p24(日韓歴史共同研究第2期報告書 p420)
[続きの解説]
律令
「律令」の例文・使い方・用例
- 律令制において,市の司という役所
- 律令制において,位階別に支給された禄物
- 律令制において,蔭という任官法によって官人となった貴族
- 律令制において,旅人に馬や人足の世話をするために,街道筋に設けられた施設
- 律令制で,都から遠く離れた国
- 律令制において,各戸に与えられた果樹などを栽培する畑
- 律令制で,大炊寮という役所
- 律令制において,大蔵省という役所
- 律令制で,大舎人という職務
- 律令制で,大舎人という職務の人
- 律令制で,大舎人寮という役所
- 律令時代において,遠流という刑罰
- 格式という,律令時代の法令
- 律令制下において,課口という調と庸を負担する男子を含む戸
- 律令制下において,人身課税を負担した人民
- 律令制において,課試という,官吏の登庸試験
- 律令制で,主計寮という役所
- 律令制下で,調と庸と雑徭という税
- 律令制で,親王家などの家務や会計を管理した職
- (律令制下の)賎民という地位
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