律令における除名とは? わかりやすく解説

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律令における除名

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/16 00:17 UTC 版)

除名」の記事における「律令における除名」の解説

律令法#天皇」、「八虐」、「死罪 (律令法)」、および「連座#律における縁座と連座」も参照 除名(じょみょう/じょめい)とは、古代律令制において刑を犯した官人有位者に対す付加刑八虐故殺人・反逆縁坐の罪を犯した場合、あるいは監臨・主守の職にある者が担当場所にて犯した罪、盗み略人人身売買)・受財枉法収賄し法律枉げる)・その他五流流罪)相当の罪などを犯した場合それぞれの本刑加えて出身以来官位勲位全て剥奪され蔭位のない者の場合には庶人降格された。また、位田職田賜田没収され一般庶民同様に課役対象とされたが、官人が持つとされた「士大夫としての名誉を重んじる観点から、実際労役兵役が伴う課役については免除された。この他にも免所居官現任位階無位であれば勲位剥奪)、免官現任位階勲位両方剥奪)などが除名より軽い付加刑として存在していた。これらをまとめて除免じょめん)と呼ぶ。 日本の律令においては9世紀以降執行事実上停止となった死罪代替として行われた流罪付加刑として執行されることもあった。 除免および同様の効果もたらす換刑措置である官当官人身分関わる重大な処分であったことから、日本においては一旦刑部省などで処分決定された後も太政官において再審実施され、更に論奏の手続による天皇裁可を必要とした。除免官当となった者の位記天皇裁可降りた日に太政官において破毀され、式部省兵部省保管されている位記写しにも「毀」の一字上部記された。 除名とされた場合には処分受けた時から6載の後(丸6年過ぎた後の最初叙位通常7年目正月実施される叙位))に元の位階などに応じて数段格下げされ位階が再叙された(なお、免所居官場合には1載の後に1階格下げ免官場合には3載の後に2階格下げ位階を再叙されている)。なお、こうした再叙規定日本では慶雲3年2月16日706年4月3日)に初め導入されたことが知られており(『続日本紀』慶雲3年2月庚寅条)、大宝律令には再叙の規定存在せず養老律令になってから初め律令法規定として加えられたとする説もある。 八虐故殺人・反逆縁坐以外の理由除名され場合には、恩赦によって刑罰執行されなかった場合でも除名解除されなかったが、それ以外理由による除名では恩赦で刑を免除されれば免所居官減刑されれば免官処分引き下げられた。

※この「律令における除名」の解説は、「除名」の解説の一部です。
「律令における除名」を含む「除名」の記事については、「除名」の概要を参照ください。

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