律令における除名
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/16 00:17 UTC 版)
「律令法#天皇」、「八虐」、「死罪 (律令法)」、および「連座#律における縁座と連座」も参照 除名(じょみょう/じょめい)とは、古代の律令制において刑を犯した官人・有位者に対する付加刑。八虐・故殺人・反逆の縁坐の罪を犯した場合、あるいは監臨・主守の職にある者が担当場所にて犯した罪、盗み・略人(人身売買)・受財枉法(収賄して法律を枉げる)・その他五流(流罪)相当の罪などを犯した場合、それぞれの本刑に加えて出身以来の官位・勲位を全て剥奪され、蔭位のない者の場合には庶人に降格された。また、位田・職田・賜田も没収されて一般庶民と同様に課役の対象とされたが、官人が持つとされた「士大夫」としての名誉を重んじる観点から、実際の労役・兵役が伴う課役については免除された。この他にも免所居官(現任の位階、無位であれば勲位の剥奪)、免官(現任の位階・勲位両方の剥奪)などが除名より軽い付加刑として存在していた。これらをまとめて除免(じょめん)と呼ぶ。 日本の律令制においては9世紀以降に執行が事実上停止となった死罪の代替として行われた流罪の付加刑として執行されることもあった。 除免および同様の効果をもたらす換刑措置である官当は官人の身分に関わる重大な処分であったことから、日本においては一旦刑部省などで処分が決定された後も太政官において再審が実施され、更に論奏の手続による天皇の裁可を必要とした。除免・官当となった者の位記は天皇の裁可が降りた日に太政官において破毀され、式部省や兵部省に保管されている位記の写しにも「毀」の一字が上部に記された。 除名とされた場合には処分を受けた時から6載の後(丸6年が過ぎた後の最初の叙位(通常は7年目の正月に実施される叙位))に元の位階などに応じて数段格下げされた位階が再叙された(なお、免所居官の場合には1載の後に1階格下げ、免官の場合には3載の後に2階格下げの位階を再叙されている)。なお、こうした再叙規定は日本では慶雲3年2月16日(706年4月3日)に初めて導入されたことが知られており(『続日本紀』慶雲3年2月庚寅条)、大宝律令には再叙の規定は存在せず、養老律令になってから初めて律令法の規定として加えられたとする説もある。 八虐・故殺人・反逆の縁坐以外の理由で除名された場合には、恩赦によって刑罰が執行されなかった場合でも除名は解除されなかったが、それ以外の理由による除名では恩赦で刑を免除されれば免所居官、減刑されれば免官に処分が引き下げられた。
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