律令における出挙とは? わかりやすく解説

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律令における出挙

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/06 09:31 UTC 版)

出挙」の記事における「律令における出挙」の解説

8世紀施行され律令初めて「出挙」の語が現れた(養老律令雑令)。従前から日本でも利子付き貸借慣行存在していたと考えられているが、律令上に出挙明確に規定されることによって、利子付き貸借国家により制度化されたのだと解釈されている。(出挙制度化には、唐の影響指摘する意見もある)。 出挙は元々、農業生産推進奨励、すなわち勧農一つとして位置づけられていた。律令制においては公的な出挙公出挙くすいこ)・私的な出挙私出挙しすいこ)に区分されまた、財物出挙した場合と稲粟を出挙した場合取扱い異なっていた。具体的な内容次のとおりである。 律令では、まず出挙私的自由な契約関係依るべきであり、官庁管理受けないことを共通原則としていた。 財物場合60日ごと8分の1ずつ利子を取ることとされ(年利75%)、480日を経過して元本上の利子を取ることは認められなかった。さらに、利子複利計算禁じられていた。債務者逃げたときは、保証人弁済することも定められていた。 稲粟の場合1年満期として、私出挙であれば年利100%まで、公出挙であれば年利50%まで利子を取ることが認められており、財物と同様、複利計算禁じられていた。 財物も稲粟も、非常に高い利子率設定されているのが特徴的である。稲粟であれば播種量に対す収穫量割合が非常に高いため、利子率著しく高くなるのは合理的だと言える。しかし、財物についても利子率かなりの高水準であり、その理由について見解分かれている。 都市部平城京平安京)では、財物出挙盛んに行われていたようで、平安時代初期書かれ日本霊異記に、出挙によって金銭亡者となった返済苦悩したりする都市住民の様子まざまざと描かれている。また、正倉院文書中に出挙貸借証文多数のこされており、奈良時代当時財物出挙貴重な史料となっている。

※この「律令における出挙」の解説は、「出挙」の解説の一部です。
「律令における出挙」を含む「出挙」の記事については、「出挙」の概要を参照ください。

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