い‐けん【意見】
意見
意見
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/24 10:27 UTC 版)
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意見
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 07:26 UTC 版)
藤田宙靖裁判官の意見(適用違憲、請求認容)は、要旨次のとおりである。 国籍法は、子の国籍の取得に関する原則を定めるほか、特に3条1項に定める一定の要件を満たした者について、届出による国籍取得を認めているものというべきである。したがって、同項が準正要件を定めているのは、準正子でありかつ同項の定めるその他の要件を満たす者についてはこれを特に国籍取得の上で優遇する趣旨なのであって、殊更に非準正子を排除しようという趣旨ではない。言い換えれば、非準正子が届出という手続によって国籍を取得できないこととなっているのは、同項があるからではなく、2条及び4条の必然的結果というべきなのであって、3条1項の準正要件があるために憲法上看過し得ない差別が生じているのも、いわば、同項の反射的効果にすぎないというべきである。 それ故また、同項に準正要件が置かれていることによって違憲の結果が生じているのは、多数意見がいうように同条が「過剰な」要件を設けているからではなく、むしろいわば「不十分な」要件しか置いていないからというべきなのであって、同項の合理的解釈によって違憲状態を解消しようとするならば、それは「過剰な」部分を除くことによってではなく、「不十分な」部分を補充することによってでなければならないのである。 もっとも、立法府が違憲な不作為状態を続けているとき、その解消は第一次的に立法府の手に委ねられるべきであって、司法権がその不作為に介入し得る余地は極めて限られているということ自体は否定できない。しかしながら、立法府が既に一定の立法政策に立った判断を下しており、また、その判断が示している基本的な方向に沿って考えるならば、未だ具体的な立法がされていない部分においても合理的な選択の余地は極めて限られていると考えられる場合において、著しく不合理な差別を受けている者を個別的な訴訟の範囲内で救済するために、立法府が既に示している基本的判断に抵触しない範囲で、司法権が現行法の合理的拡張解釈により違憲状態の解消を目指すことは、全く許されないことではない。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/22 09:15 UTC 版)
「エバーソン対教育委員会事件」の記事における「意見」の解説
1947年2月10日、5対4でヒューゴ・ブラック判事を筆頭に、ニュージャージー州法は合憲であるとの判決を下した。すなわち、州の助成金制度は宗教に関わりなく全ての学生に提供されており、またその制度に基づく助成金は児童の親に支給されており、いかなる宗教施設に対しても支給されてないと判断した。しかし、実際の裁判結果と同じく重要なものは、恐らく全裁判官が下した国教樹立禁止条項の解釈であった。国教樹立禁止条項の幅広い解釈によって、事件後数十年に渡って最高裁判決を基礎付けることになった。その例としてブラック判事の言葉に次のようなものがある。 「修正第1条の『国教樹立禁止条項 ('establishment of religion' clause) 』が意味するところは少なくとも次の通りである。国家ないし連邦政府のいずれも教会を樹立することは出来ない。また、〔国家または連邦政府は〕単一の宗教または全ての宗教を助成し、単一の宗教を他の宗教に優先させる法律を制定してはならないのであって、〔国家または連邦政府は〕個人の意思に反して教会に行くように、または教会に行かないように個人に強いらせ、影響を与え、または、いかなる宗教を信仰し、または信仰しないことを告白するよう強いることはできない。いかなる個人も宗教の信仰または不信仰を抱き、告白すること、または教会に出席または欠席することを理由として罰則を科されてはならない。またいかなる税金も、その金額の多寡に関わらず、いかに呼称され、または宗教を教え、実践するために採られたいかなる形態の宗教的活動や施設を支援する目的のために課税されてはならない。国家または連邦政府は、公然または秘密に、いかなる宗教的組織や団体の業務に参加してはならず、その逆も然りである。ジェファーソンの言葉を借りれば、法律による宗教の樹立を禁止する当該条項は『国家と教会を分離する壁』を築くことを意図したものである。」 (330 U.S. 1, 15-16.) ジャクソン判事は反対意見を表明し、フランクファーター判事もこれに賛同した。ラトリッジ判事は別の反対意見を表明し、フランクファーター判事、ジャクソン判事、バートン判事がこれに賛同した。反対意見を述べた四名の判事はブラック判事の国境樹立禁止条項に関する定義に同意したが、ブラック判事が定めた指針は必然的に問題となった州法を無効化することになるとして異議を唱えた。 ワイリー・ラトリッジ判事が表明した反対意見の中で、彼は次のように主張している。 「ここで利用された基金は税金によって賄われたものである。当法廷はその基金の利用が事実上、宗教的施設を援助し、助長し得るかについて異議を唱えることは無いし、異議を唱えることも出来ないと考える。よって、この援助は法律上の「支持 (support) 」には当たらないと結論付けざるを得ない。しかしマディソンおよびジェファーソンは、「先例に関与した」法的結論としてではなく、事実上の援助または支援について懸念していた。この親は児童を教区経営の学校に通わせるために料金を支払い、税金で賄われた基金は彼らに払い戻すために利用される。これは学校に登校する児童と児童を送り出す親を援助するに留まるものではない。基金は間接的な方法によって児童と親を援助し、児童は特定の学校を保護するために、すなわち、宗教的訓練や教育のために、送り出されているという事実を手に入れることになったのである。」 (330 U.S. 1, 45.)
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/19 03:42 UTC 版)
『クジラと生きる』は視聴者が非常に考えさせられる番組だったようで、放送後に番組について様々な意見があった。 国会では伊東良孝(自由民主党衆議院議員)が、シーシェパードの太地町での傍若無人ぶりや、身勝手な活動にふれた上で、「法治国家日本において、いかに外国人とはいえ、このような無法が許されていいはずがない」と述べた。和歌山県知事の仁坂吉伸は、住民の暮らしの安心の立場から、「テレビを見て、挑発に乗らず耐えておられる太地の方々を見て、この人々を絶対に見棄てないぞとの決意を新たにしました。」と述べている。また、生態学者の松田裕之(横浜国立大学教授)は、NHKは、映画『ザ・コーヴ』(の一方的な主張)と違い、非常にバランスのとれた撮り方をしていると評した。名古屋大学准教授の野村 康は、『クジラと生きる』などに映し出された(シーシェパード)の活動家は、違法性が高い行為を日常的に繰り返しているとし、例として、Killer(殺し屋)などの様々な罵倒を長時間執拗に浴びせて挑発する行為や、漁業者の車両の前に立ちふさがり(或いは座り込んで)、移動を妨げる業務妨害を挙げている。 同年6月などに行われたNHKの放送番組審議会では、『クジラと生きる』について、番組内で傍若無人と描かれたシーシェパードへの非難の意見が多数あり、そして、漁業関係者への同情の声が圧倒的で、漁師は(伝統文化の保護者だからと言う理由ではなく、)今までも鯨と共に生きてきたのだから、今後も鯨と共に生きるのだろう、と感想を持った者もいた。また、クジラと日本の食の文化の面を取り上げて、問題点をもう少し掘り下げればよかったのではないかという意見や、太地町とシーシェパードの話し合いがどのように平行線に終わったのか詳しく取材したほうが良いという意見や、シーシェパードの資金源や実態を詳しく報道したほうがよい、などの意見があった。或いは、一般の視聴者からはもっと世界に捕鯨について伝えるべきだなどの意見や感想が、30代から70代までの幅広い年齢層から番組に寄せられた。 2011年12月、水産庁は5月に『クジラと生きる』が公開されてから、太地町へ激励の電話が増えたと公表した。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/07 14:37 UTC 版)
「グレゴリー・クラーク」の記事における「意見」の解説
ジャパン・タイムズの意見欄(Opinion)で自身の意見をたびたび発表しており、そのトピックは比較文化、大学論から国際関係まで多岐にわたる。その意見は公式サイトに日本語訳併記で掲示されている。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/02 01:24 UTC 版)
2013年参議院の「国の統治機構に関する調査会」で高安健将は、参議院で「執政権力を不安定化させる問責決議や審議拒否」が問題となっており、「参議院と首相・内閣・衆議院の間で調整、譲歩」することが望ましいと示唆した。 2007年に天木直人はブログで、日本の野党がもし「審議拒否を貫く」のであれば「立派な国会戦術」であり日本の国民の支持は得られると示唆した[リンク切れ]。 2018年に岩井奉信は、議事妨害の手法はアメリカなど他国にも見られると述べたが、審議拒否は日本以外の先進国では見られないという。また、各国では議会会期が一年以上あるのに対して日本では会期が短い(常会で150日)ことが、審議時間確保の攻防が国会戦術の大部分を占めることの要因であるという。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/28 05:32 UTC 版)
就労継続支援事業所は職業リハビリテーション施設であることから、利用に際しては主治医の意見書が必要となる。精神科医の樺沢紫苑は「作業所(事業所)に行きたくありません。何かアドバイスをお願いします」という精神疾患の患者の質問に対して「作業所に楽に通える人は作業所に通わなくても良いレベル」としつつ「作業所に行きたくない状況の人が行くからこそトレーニングになる」「朝起きて作業所の時間に間に合うように行くのは社会復帰の訓練」「作業所に通えないようでは社会復帰は無理」と意見を述べている。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 03:57 UTC 版)
バーはビットコイン関連のウェブサイトやオンラインフォーラムで意見を書いている。彼はブロックチェーンのブロックサイズ上限の引き上げを可能にするビットコインのソフトウェアクライアントの広い普及を支持している。バーは、ビットコインの急速かつ広範な成長という自身の戦略に反するため、ブロックサイズの制限に強く反対している。バーは他の通貨がビットコインのファースト・ムーバー・アドバンテージに取って代わることができなくなるほど通貨の使用が普及することを望んでいる。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/04 05:14 UTC 版)
クォータ制に対しては、「平等原理の侵害」、「逆差別」と見なす意見や、女性やフェミニスト運動家からも逆差別としてとらえられることがあり、「女性枠を作るのなら、なぜ黒人枠やイスラム教徒枠、ほかのマイノリティー枠はないのか?」といった疑問も呈されている。また、過去に、クォータ制に関する法律に対して違憲判決が出された国も存在する。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/02 07:59 UTC 版)
「グーグルマップ改ざん事件」の記事における「意見」の解説
ITジャーナリストの三上洋は、一連の改竄は、Google マップ上の施設名が誰でも書き換えが可能なことを悪用した悪戯であって、高度な知識を必要とするハッキング行為ではないと指摘し、情報を掲載する段階でGoogleがチェックを怠ったことが原因ではないかと言及した。 ウェブサイト構築企業アイ・エム・ジェイの執行役員を務める江端浩人は、この件について、著作性や公共性の高い施設は書き換えを制限する仕組みを設ける等の対策が必要ではないかと言及した。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 09:39 UTC 版)
「#展開」も参照 岡山大学の岸田芳朗によれば、比嘉の著書『地球を救う大変革』は科学的啓蒙書というよりは、科学的な説得を試みるような資料はほんの一部にしかないため、比嘉の夢を語っている一般的な読み物であると考えられる。 ノーベル生理学・医学賞を受賞した大村智は、比嘉の著書を読み、昔は藁や木の葉を集めて微生物を繁殖して発酵させたが、作るのにも膨大なエネルギーを必要する化学肥料が台頭し土壌を疲弊させ藁が分解しにくくなっているとして、EM技術によって昔の人々の知恵を再び役立たせようとしているとした。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/26 03:39 UTC 版)
監督の梅川俊明は、映画の撮影前、捕鯨の雰囲気について、ハーマン・メルヴィルの小説『白鯨』のエイハブ船長のような、髪の毛が逆立ち、過度に興奮した男たちを、自身の子供の頃のイメージのままに想像していた。ところが、実際に捕鯨船で取材をしてみると、乗員はクジラを発見しても落ち着き払い、捕獲のためにてきぱきと行動し、そして、船員らは数珠や小さな仏像を捕鯨船に持ち込んでいた。梅川は、クジラの命を貰うことで自分の人生があるという考え方の人たちを、自身の狭い視野(いわゆる偏見)によって全く別のものと認識していたことについて「イメージの呪縛」と反省した。 他のインタビューで、梅川は、「私は人間が他の生き物を殺して食べることなしに生きてゆけないことをあらためて思い、捕鯨の仕事に従事する鯨捕りにこそ、生命の尊厳が宿っていると確信した」と語り、欧米から押し付けられた捕鯨禁止を理不尽なものとしてとらえた。更に別のインタビューでは、梅川は、捕鯨は素晴らしい労働であることや、クジラの資源状態を調べて絶滅させないように捕鯨が行われていると述べた上で、「だからといって「クジラは捕ってもいいんだ」という映画にもしたくなかった」と述べ、白か黒かではなく、他国の人には様々な価値観が有り、お互いに価値観を認め合い、共に生きて行けるように映画をきっかけに考える事が出来たらよい(価値観の多様性)と主張した。
※この「意見」の解説は、「鯨捕りの海」の解説の一部です。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/08 07:48 UTC 版)
薬物規制に対する反対運動の活動家であり、雑誌『リーズン(英語版)』の編集長であるジェイコブ・サラム(英語版)は、フォーブスの誌上において「この時には既に1人の警官の憶測だけを根拠に『加害者はドラッグの摂取により犯行に及んだ』とする報道が広まっていた」、「この事件が『Shoddy Drug Journalism』とし、つまりドラッグが事件の原因だという誤報に対する教訓になった」との主張を展開した。。
※この「意見」の解説は、「マイアミゾンビ事件」の解説の一部です。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/08/21 10:10 UTC 版)
「ヨハネによる福音書3章16節」の記事における「意見」の解説
新島襄は「これは新約聖書の富士の山、富士山である」といい、マルティン・ルターは「これは聖書の縮図、また小さき福音書である。」といったという。
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出典:『Wiktionary』 (2021/10/23 08:17 UTC 版)
この単語の漢字 | |
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意 | 見 |
い 第三学年 | けん 第一学年 |
音読み | 音読み |
発音
名詞
翻訳
- ボスニア語: mišljenje (мишљење) 中性, stav (став) 男性
- ブルガリア語: мнение (mnenie) 中性, възглед (vǎzgled) 男性, схващане (shvaštane) 中性
- ドイツ語: Meinung 女性, Ansicht, 女性, Anschauung 女性
- ギリシア語: γνώμη, άποψη
- 英語: opinion
- フィンランド語: mielipide
- フランス語: avis, opinion
- アイルランド語: tuairim
- ヘブライ語: דיעה 女性
- イタリア語: opinione 女性, concetto 男性
- ラトヴィア語: viedoklis
- オランダ語: gedachte, mening, opinie, visie, zienswijze
- ポーランド語: opinia
- ポルトガル語: opinião 女性
- ルーマニア語: părere 女性, opinie 女性
- ロシア語: мнение (mnénije) 中性
- スロヴェニア語: mnenje 中性
- スペイン語: opinión
- スウェーデン語: mening, uppfattning, omdöme, tycke, åsikt
動詞
活用
翻訳
「意見」の例文・使い方・用例・文例
- あなたと同意見です
- 彼の意見は結局私の計画はだめだという非難であった
- 自分の意見に固執する
- あなたとまったく同意見です
- 環境保護について彼女と意見が合った
- 2つのグループは改革について意見が一致していない
- トムとジェーンは何の映画を見るかについて意見が合わなかった
- どこに行くかなかなか意見が合わなかった
- 皆同じ意見です
- 次に何をなすべきかについてはまだ意見が一致していない
- 予算についてはわれわれの間で意見の食い違いがある
- この計画に対するあなたの意見はどうですか
- 彼の意見は私のとは違う
- 私の意見では,十代の若者はすぐに飽きてしまうものなんだ
- その助言で彼女は我々の考え方に意見を変えた
- 率直な意見
- 彼の意見は委員会にかなりの影響力がある
- 思いつきの意見を言う
- 万が一にも意見が合わなければだれか他の人に相談しましょう
- 彼の誠意のない意見には腹が立った
意見と同じ種類の言葉
品詞の分類
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