適用違憲とは? わかりやすく解説

適用違憲

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 18:48 UTC 版)

憲法訴訟」の記事における「適用違憲」の解説

違憲性が主張され法令規定自体違憲とはせずに、問題となった事件適用される限り違憲判断する方法である。 最高裁判所判例としては実例はないが(裁判官個別意見としては存在する)、下級審においては代表例として、第二次家永教科書訴訟第一審判決いわゆる杉本判決)において、学校教育法21条に基づく教科書検定は、執筆者思想内容審査にわたらないかぎり憲法禁止する検閲には該当せず違憲ではないが、問題とされた検定不合格処分は、教科書執筆者学問的見解事前に審査するものであり、違憲判断した例などがある(東京地判昭和45年7月17日行集21巻7号別冊)。

※この「適用違憲」の解説は、「憲法訴訟」の解説の一部です。
「適用違憲」を含む「憲法訴訟」の記事については、「憲法訴訟」の概要を参照ください。

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