適用違憲
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 18:48 UTC 版)
違憲性が主張された法令の規定自体は違憲とはせずに、問題となった事件に適用される限りで違憲と判断する方法である。 最高裁判所の判例としては実例はないが(裁判官の個別意見としては存在する)、下級審においては、代表例として、第二次家永教科書訴訟の第一審判決(いわゆる杉本判決)において、学校教育法21条に基づく教科書検定は、執筆者の思想の内容の審査にわたらないかぎり憲法が禁止する検閲には該当せず違憲ではないが、問題とされた検定不合格処分は、教科書執筆者の学問的見解を事前に審査するものであり、違憲と判断した例などがある(東京地判昭和45年7月17日行集21巻7号別冊)。
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