教科用図書検定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/10/28 01:45 UTC 版)
教科用図書検定(きょうかようとしょけんてい)とは、小学校・中学校・中等教育学校・高等学校並びに特別支援学校の小学部・中学部・高等部で使用される教科用図書(教科書)の内容が教科用図書検定基準に適合するかどうかを文部科学大臣(文部科学省)が検定する制度のことで(学校教育法第34条、第49条、第49条の8、第62条、第70条、第82条など)[1]、行政処分に当たる。教科書検定(きょうかしょけんてい)とも呼ばれる。
- ^ 教科書検定の趣旨文部科学省
- ^ “沖縄集団自決、軍関与認めた判決確定 大江さん側勝訴”. 日本経済新聞. (2011年4月22日) 2020年6月28日閲覧。
- 1 教科用図書検定とは
- 2 教科用図書検定の概要
- 3 脚注
教科用図書検定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 03:44 UTC 版)
教科用図書検定が検閲にあたるのではないかという議論もある。この議論は「家永教科書裁判」に関連して活発化した。この一連の裁判において最高裁は、検定制度自体が検閲や事前抑制に該当することはなく合憲であるとの判断をしている。ただし、検定制度そのものが検閲や事前抑制であるとして禁止されることはなくても、検定の内容によってはそれが適用違憲または裁量権の逸脱・濫用による違法となりうるともしている。 最高裁が検定制度を検閲にあたらず合憲であるとした理由として、検定不合格となった書籍を教科書として使用することはできないが、一般図書として「思想の自由市場」に登場させることは可能であることを挙げている。事実、歴史教科書問題で検定不合格となった家永三郎の三省堂『新日本史』(三一書房『検定不合格日本史』1974年)や西尾幹二ほか『新しい歴史教科書』(扶桑社2001年)が一般図書として販売された事例も存在する。
※この「教科用図書検定」の解説は、「日本における検閲」の解説の一部です。
「教科用図書検定」を含む「日本における検閲」の記事については、「日本における検閲」の概要を参照ください。
教科用図書検定と同じ種類の言葉
- 教科用図書検定のページへのリンク