教科用図書検定とは? わかりやすく解説

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教科用図書検定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/10/28 01:45 UTC 版)

教科用図書検定(きょうかようとしょけんてい)とは、小学校中学校中等教育学校高等学校並びに特別支援学校の小学部・中学部・高等部で使用される教科用図書教科書)の内容が教科用図書検定基準に適合するかどうかを文部科学大臣文部科学省)が検定する制度のことで(学校教育法第34条、第49条、第49条の8、第62条、第70条、第82条など)[1]行政処分に当たる。教科書検定(きょうかしょけんてい)とも呼ばれる。




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教科用図書検定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 03:44 UTC 版)

日本における検閲」の記事における「教科用図書検定」の解説

教科用図書検定が検閲にあたるのではないかという議論もある。この議論は「家永教科書裁判」に関連して活発化した。この一連の裁判において最高裁は、検定制度自体検閲事前抑制該当することはな合憲であるとの判断をしている。ただし、検定制度そのもの検閲事前抑制であるとして禁止されることはなくても、検定内容によってはそれが適用違憲または裁量権逸脱濫用による違法となりうるともしている。 最高裁検定制度検閲にあたらず合憲であるとした理由として、検定不合格となった書籍教科書として使用することはできないが、一般図書として「思想の自由市場」に登場させることは可能であることを挙げている。事実歴史教科書問題検定不合格となった家永三郎三省堂新日本史』(三一書房検定不合格日本史1974年)や西尾幹二ほか『新しい歴史教科書』(扶桑社2001年)が一般図書として販売され事例存在する

※この「教科用図書検定」の解説は、「日本における検閲」の解説の一部です。
「教科用図書検定」を含む「日本における検閲」の記事については、「日本における検閲」の概要を参照ください。

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