教科書の採択
別名:教科書採択
公立の小学校・中学校の教科書にどれを使用するかを決めること。
公立校の教科書の採択は「教科書採択地区」と呼ばれる地区を単位としており、基本的に採択地区ごとに1教科1種類が採択される。採択された教科書は国から無償で供与される。
教科書採択地区は、いくつかの市町村や郡をまとめて構成されている。教科書の選定作業は、同一地区内の市町村の教育委員会により共同で行われる。神奈川県横浜市のように、市が単独で一つの教科書採択地区となっている場合もある。
2011年に、沖縄県八重山教科書採択地区が公民の検定済み教科書に「つくる会系の教科書」を選定したのに対して、同地区内の竹富町教育委員会は選定結果を拒否して別の教科書を採択しようとし、問題となった。これを受けて、教科書採択地区の見直しをはじめとする教科書の採択手続きを見直すべきとの声が上がっている。
教科書採択
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/13 13:03 UTC 版)
教科書採択(きょうかしょさいたく)は、小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校において、学校の授業で使用する教科用図書(教科書)を選定することである。
注釈
- ^ 根拠法令は地方教育行政法第23条6号とされる(文部科学省「教科書制度の概要」6.教科書採択の方法)(教科書の発行に関する臨時措置法第7条第1項参照)。もっとも、学説の中には、これらの条文は事務手続きについて定めたものにすぎないとし、「教育委員会の採択権」を主張する法的根拠はないとする意見もみられる[2]。
- ^ 例えば滋賀県では、草津市や守山市など6市でひとつの採択区(滋賀県第2採択区)を構成している。また三重県では、津市など2市2郡でひとつの採択区(三重県中勢採択区)を構成している。(2005年時点)
- ^ 例えば大阪市では、市内を8採択地区に分けて採択をおこなっている(2010年時点)。また横浜市では2009年度まで18行政区各区ごとに採択をおこなっていた(2010年度以降は全市1採択区域へと変更)。
出典
- ^ 小学校での規定につき学校教育法第34条。他校種については第49条・第62条・第70条・第82条でこの規定を準用している。
- ^ 俵義文『戦後教科書運動史』2020
- ^ 文部科学省「教科書制度の概要」6.教科書採択の方法
- ^ 教科書無償措置法第12条1項
- ^ 教育基本法14条2項、16条1項、地方自治法1条、245条の2
- ^ 地方自治法第245条の4第1項、地方教育行政法48条
- ^ 地方自治法第245条の5第1項第4項、地方教育行政法49条
- ^ 地方教育行政法50条
- ^ “教科書採択の在り方について(通知)”. 文部科学省初等中等教育局教科書課. 2004年11月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年6月13日閲覧。
- ^ “第2 申請図書の審査手続:文部科学省”. 文部科学省初等中等教育局教科書課. 2024年6月13日閲覧。
- ^ a b “平成10年度教科用図書検定結果の概要:文部科学省”. 文部科学省. 2020年3月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年6月13日閲覧。
- ^ a b “平成13年度教科用図書検定結果の概要:文部科学省”. 文部科学省. 2020年3月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年6月13日閲覧。
- ^ a b “(2010年3月)平成21年度教科用図書検定結果の概要:文部科学省”. 文部科学省. 2020年3月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年6月13日閲覧。
- ^ a b “(2015年4月) 平成26年度教科用図書検定結果の概要:文部科学省”. 文部科学省. 2020年3月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年6月13日閲覧。
- ^ a b “(2024年3月)令和5年度教科用図書検定結果の概要:文部科学省”. 文部科学省. 2024年6月13日閲覧。
- ^ 文部科学省「沖縄県八重山採択地区における教科書採択の経緯について」
- ^ 教科書無償措置法第13条4項
- ^ 参議院 議案情報
- ^ 日本経済新聞「改正教科書無償措置法が成立 地区内で同一採択義務付け」(2014/4/9 10:39)
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