せいれいしてい‐とし【政令指定都市】
読み方:せいれいしていとし
⇒指定都市
政令指定都市(せいれいしていとし)
全国に12都市あり、都道府県レベルの行政事務のうち、福祉、保健衛生、都市計画など18項目にわたる権限を引き受ける。大都市における特殊な行政事務を処理する目的で、政令により指定される。
政令指定都市になるためには、人口といった都市としての規模、行政・財政能力などが既存の政令指定都市と同等だと内閣が判断する必要がある。実際には、人口 100万人前後の規模であることが基準とされている。
行政や財政について大きな権限をもつ政令指定都市は、市の中に、行政区を設置することができる。そこで、政令指定都市では、市はいくつかの区に分かれていて、それぞれの区には区役所が置かれている。
現在、札幌市、仙台市、千葉市、横浜市、川崎市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、福岡市、北九州市の計12都市が政令指定都市となっている。
合併して人口規模が 102万人となる「さいたま市」は、2年以内に、全国で13番目となる政令指定都市への移行を目指している。
(2001.04.29更新)
政令指定都市
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/02 02:23 UTC 版)
政令指定都市(せいれいしていとし)は、日本の地方自治法第252条の19第1項に基づき政令で指定された地方公共団体。
注釈
- ^ なお、法令で単に「政令で指定する市」と書かれている場合、各法令により指定基準が異なるため、地方自治法第252条の19に基づく指定都市(政令指定都市)と必ずしも一致しない。特定の市を「政令で指定する市」として定めている法令には、中小企業支援法、国民健康保険法、地方税法、道路整備特別措置法、国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律などがある。
- ^ 国内で政令市と通称されるものには、他に保健所政令市や廃棄物処理法政令市がある。
- ^ なお、本法の制定時の名称は「六大都市行政監督ニ関スル法律」であり、東京都制(昭和18年法律第89号)の施行に伴い、東京市が除外されるに当たり名称が変更された。本法は、地方自治法の1956年(昭和31年)の一部改正(昭和31年法律第147号)に伴い廃止された。
- ^ 八地方区分においては、新潟県は中部と同じ区分、また沖縄県は九州と同じ区分とみなされる。
- ^ この指定都市の特例処理事務から中核市の特例処理事務を限定し、さらに特例市の特例処理事務を限定する仕組みになっている(第252条の22第1項、第252条の26の3第1項)。
- ^ 自治体警察から都道府県警察に移行する過度期の1954年度に五大都市で市警察が暫定措置として存置された。
- ^ たとえば堺市、静岡市の例。静岡市「平成17年度一般会計決算の概要」、堺市「平成18年度当初予算の概要」など。
- ^ 府県庁所在地以外で指定都市に移行したのは北九州市が初。同じく福岡県の県庁所在地である福岡市が移行するより早かった(福岡市の指定移行は1972年)。
- ^ 太字の行政区は市役所がある区を示す。
- ^ 『大都市比較統計年表(平成25年)』(横浜市)[43]の「XX 財政」から、「歳入」は「6.普通会計歳入歳出決算額(1)歳入」の「総額」、「歳出」は「6.普通会計歳入歳出決算額(2)目的別歳出」の「総額」、「地方税収入」は「6.普通会計歳入歳出決算額(1)歳入」の「地方税」、「市債残高」は「5.地方債現在高(1)会計別」の「総額」より。
- ^ ここで用いた市債現在高は、千万円の桁を四捨五入して計算。
- ^ 「石川県 県都政令市推進経済人会議」[47](のち「構想いしかわ経済人会議」に移行[48])など。
出典
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政令指定都市
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 07:39 UTC 版)
市名金融機関名札幌市北洋銀行(北海道拓殖銀行から移行) 仙台市七十七銀行 さいたま市埼玉りそな銀行(旧・埼玉銀行→あさひ銀行から移行) 千葉市千葉銀行 横浜市横浜銀行 川崎市相模原市新潟市第四北越銀行(旧・第四銀行) 静岡市静岡銀行(西暦の奇数年度) 清水銀行(西暦の偶数年度) 浜松市静岡銀行 名古屋市三菱UFJ銀行(旧・東海銀行→UFJ銀行) 京都市三菱UFJ銀行(旧・三和銀行→UFJ銀行) 大阪市みずほ銀行(旧・富士銀行) 三菱UFJ銀行(旧・三和銀行→UFJ銀行) 三井住友銀行(旧・住友銀行) りそな銀行(旧・大和銀行) 堺市三菱UFJ銀行(旧・三和銀行→UFJ銀行) 神戸市三井住友銀行(旧・神戸銀行→太陽神戸銀行→さくら銀行) 岡山市中国銀行 広島市広島銀行 北九州市みずほ銀行(旧・富士銀行、2013年度までの西暦の奇数年度、2016年度、2020年度、2024年度) 福岡銀行(2014年度までの西暦の偶数年度、2018年度、2022年度、2026年度) 西日本シティ銀行(2015年度、2019年度、2023年度) 北九州銀行(2017年度、2021年度、2025年度) 福岡市福岡銀行 熊本市肥後銀行 静岡市は2行、大阪市・北九州市は4行による輪番制である。輪番に当たらない年は、指定代理金融機関となる。
※この「政令指定都市」の解説は、「指定金融機関」の解説の一部です。
「政令指定都市」を含む「指定金融機関」の記事については、「指定金融機関」の概要を参照ください。
政令指定都市
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 11:36 UTC 版)
熊本都市圏と合併に至るまでの動き 2000年(平成12年)国勢調査を基準にすると、熊本都市圏の10%都市圏の人口は102万人、1.5%都市圏の人口は146万人である(熊本都市圏参照)。 「平成の大合併」初期において、周辺7町から熊本市との合併を話し合う法定協議会設置の住民発議が起きた。政令指定都市の人口要件緩和措置から、合併は政令市化の道筋となる可能性があったが、当時、熊本県では政令市化に伴う権限委譲に消極的であり、また、熊本市ではくまもと未来国体開催に伴う財政悪化問題があった。3町では合併の是非を問う住民投票において反対派が大差で勝ち、7町議会でも合併案件は相次ぎ否決されて、この時点での熊本市の政令市化はならなかった。 ところが、交付金削減に伴う周辺自治体の財政難、自治体人口・10%都市圏人口ともに下回っていた新潟市・静岡市・浜松市などが合併・政令市化したこと、近い将来の九州新幹線開業による都市間競争への対策、そして、将来の道州制導入において州都を目指す熊本市の立場から、10%都市圏とほぼ同じ範囲の「101万人熊本都市圏」(3市12町1村 - 設定時)を対象として、「熊本都市圏及び政令指定都市についての研究会」が関係自治体などで結成された。最近の動きを以下に記載する。 下益城郡富合町では、度重なる政争や協議の結果2007年(平成19年)1月に法定合併協議会が設置され、2008年(平成20年)10月6日に熊本市と合併した。 城南町でも2007年(平成19年)3月、合併反対を掲げていた町長が選挙で敗れ、以前熊本市との合併を進めていた前町長が4年の時を経て再当選したことから、再び熊本市など周辺自治体との合併に向けて動き出すことになった。2007年(平成19年)秋の住民説明会を経て、11月に住民アンケートの実施を行った結果、全投票者数の7割が合併に賛成し、さらにそのうちの半数以上が熊本市との合併を求めたため、2008年(平成20年)2月7日に任意合併協議会が設置された。その後、法定協設置を経て、2009年(平成21年)6月28日の住民投票で合併賛成が多数との結果となり、同年7月10日の臨時町議会で廃置分合案が可決された。 上益城郡益城町では町長選で合併絶対反対を表明していた現職を破り、熊本市を含めた合併協議に応じると公約していた候補が当選。その後長らく合併に関する動きは見られなかったが、2007年(平成19年)12月に熊本市との間で合併・政令市に関する研究会を立ち上げ、さらに2008年(平成20年)4月、熊本市との間で任意協議会を設置することが決定した。また、以前は単独町制維持を公言していた益城町商工会が熊本市との合併政令市実現賛成に回ることを表明し、熊本商工会議所と一緒に「熊本都市圏経済研究会」を設置するなど、急速に熊本市に接近しつつあった(しかし、2009年(平成21年)4月の住民投票の結果、反対票が賛成を上回り、益城町は協議会から離脱した)。 鹿本郡植木町でも2007年(平成19年)9月以降、一部議員・住民などから熊本市への合併を求める動きが再浮上し、町長は熊本市と共同で合併政令市勉強会を設置し、調査結果を基に2008年(平成20年)1月から住民説明会が行われた。この結果を受け、2008年(平成20年)3月に熊本市と植木町の間で「熊本市・植木町合併問題調査研究会」の設置が決まり4月に1回目の会合が開かれた。その後法定協設置を経て、2009年(平成21年)6月28日の住民投票で合併賛成が多数との結果になり、同年7月9日の臨時町議会で廃置分合案が可決された。 2009年(平成21年)4月から6月にかけて相次いで行われた合併の賛否を問う住民投票の結果、前述のように益城町との合併の道は断たれたが、植木町、城南町との合併は濃厚となった。同年7月13日に熊本市議会での廃置分合案が可決。同年9月14日には熊本県議会でも廃置分合案が可決し、2町との合併により政令指定都市昇格条件となる人口要件70万人程度を満たし(3市町合わせた人口は約73万人)、2010年(平成22年)3月23日に合併。これにより、北九州市、福岡市に次ぐ、九州で3番目の政令市誕生へ前進した。 そして2011年(平成23年)10月18日、2012年(平成24年)4月1日より政令指定都市へ移行することが閣議決定された。 政令市移行に至るまでの動き 2009年(平成21年)12月22日 熊本市行政区画等審議会において、市内の行政区を5区または6区とする2つの案を提示した。区役所は市役所や植木町役場など既存のものを出来るだけ活用するが、一部の行政区では区役所を新設する必要もあると示した。5区制案編入された旧植木町と旧城南町を熊本市に組み込み、中央・東・西・南・北に人口10 - 18万人程度の5区割とする。 5区の場合、区役所建設にかかる費用は、約38億円と見込まれている。 6区制案旧植木町の単独区と、旧富合町と旧城南町を一緒とした区と、旧熊本市内を4区割とした計6区割とするが、人口3 - 18万人とばらつきがあり審議会からは批判の意見が相次いだ。 6区の場合、区役所建設にかかる費用は、約48億円と見込まれている。 2010年(平成22年)2月22日 熊本市行政区画等審議会において、住民アンケートの結果を踏まえた案として、当初の5区案または6区案のほかに、ほぼ同規模の人口で近年政令市に移行した岡山市や相模原市のように少ない区割りで「3区案」や「4区案」の検討も必要ではないかという意見を示した。 2010年(平成22年)3月29日 熊本市行政区画等審議会において、市内の行政区を5区とし、3種類の案を提示した。5区案以外を推す委員もいたが少数となったため今回から除外した。5区制1案 - 審議会が初めから提示した案で、旧植木町と旧城南町を熊本市に組み込み、中央・東・西・南・北に分割する。 5区制2案 - 旧植木町の単独区と、旧熊本市西部と旧富合町と旧城南町を一緒とした区と、旧熊本市内を北部・中央・東部に分割する。 5区制3案 - 5区制1案に類似しているが、各区の境界線を変更したもの。 2010年(平成22年)4月6日 熊本市行政区画等審議会において、市内の行政区を人口バランスが約10 - 18万人とほぼ均等にとれていることを理由に、審議会が最初に示した原案(前回の5区制1案)どおりとし、4月13日に幸山政史市長にこの区割り案を答申した。A区 - 区域は旧植木町と旧熊本市北部とし、区役所は植木総合支所とする。 B区 - 区域は旧熊本市西部とし、区役所は西部市民センターとする。 C区 - 区域は旧熊本市中心部とし、区役所は熊本市役所内とする。 D区 - 区域は旧熊本市東部とし、区役所は税務大学校熊本研修所の隣接地とする。 E区 - 区域は旧富合町と旧城南町と旧熊本市南部とし、区役所は富合総合支所とする。 2010年(平成22年)5月21日の臨時議会で、区役所の整備費などを盛り込んだ2010年(平成22年)度一般会計補正予算案を賛成多数で可決した。これにより、政令市移行後の区割りは5区案で正式決定した。区役所から離れた地域になる清水、花園、託麻、幸田の各市民センターの機能を総合支所並に格上げし、また、城南の総合支所機能を今後も継続することを求める案が議題に上った。 2010年(平成22年)9月6日から27日まで、区名の一般公募が行なわれた。 2010年(平成22年)10月19日、熊本市行政区画等審議会において、区名候補の一般公募で特に多かった各区上位2案と、その他の応募案の中から委員の投票で選ばれた各区3案、合わせて各区5案ずつが選定された。 2011年(平成23年)1月17日、熊本市行政区画等審議会はそれぞれの区名を北区・西区・中央区・東区・南区に決定し幸山市長に答申した。 2011年(平成23年)2月4日、熊本市政令指定都市推進本部会議は審議会答申の通り、区名を決定した。(ただしこれは「市の方針」であり、この時点では政令指定都市への移行も、区の名称・区域も正式決定されたものではない) 2011年(平成23年)8月29日、熊本県知事、熊本県議会議長、熊本市長、熊本市議会議長、熊本市政令指定都市推進協議会会長らが片山善博総務大臣(当時)に政令の改正を要望した。 2011年(平成23年)10月18日、熊本市を2012年(平成24年)4月1日に指定都市とする政令の改正が閣議決定され、21日に政令が公布された。全国では相模原市に続いて20番目、九州では北九州市・福岡市に次いで3番目となる。 2011年(平成23年)12月16日、熊本市議会において区の名称(北区・西区・中央区・東区・南区)とその区域が正式に決定された。
※この「政令指定都市」の解説は、「熊本市」の解説の一部です。
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政令指定都市
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/21 23:27 UTC 版)
政令指定都市消防学校は前述のとおり政令指定都市内の組織であるため、実際の組織形態や運用については各政令指定都市間で大きな差がある。従って、本項の内容は必ずしも全国全ての消防学校で共通した内容であるとは限らない。 政令指定都市の消防学校では、新任の消防吏員や職員(事務吏員・技術吏員)、消防団員に対し消防業務上必要な知識、技能などを修得させるための教育訓練を行うほか、現任の消防吏員や職員、消防団員に対して職務に必要な専門的知識や技能、指導能力、管理能力の教養、消防業務に関する研究を行う機関であり、各政令指定都市8市に1校置かれている。都道府県消防学校との違いは、都道府県校では地域内全ての吏員候補生を受け入れているが、都市校では市消防局に勤務する職員だけを受け入れるところが特徴。
※この「政令指定都市」の解説は、「消防学校」の解説の一部です。
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