農地転用とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > デジタル大辞泉 > 農地転用の意味・解説 

のうち‐てんよう【農地転用】

読み方:のうちてんよう

農地住宅工場用地道路山林などに転用すること。農地法基づいて市町村農業委員会への届け出都道府県知事または農林水産大臣許可が必要。


農地転用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/16 18:10 UTC 版)

農地転用(のうちてんよう)は、農地を農地以外の目的に転用することである。農転(のうてん)と略されることもある。農地法により規制されている。





農地転用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 04:43 UTC 版)

農地法」の記事における「農地転用」の解説

「農地転用」も参照 農地農地以外のものに転用する場合都道府県知事または農林水産大臣指定した市町村長許可が必要である。ただし、市街化区域内の農地についてはあらかじめ届出することで許可不要である。農地駐車場資材置場一時使用も含む。)、宅地農家自宅用地とすることも含む。)、道路として用途変更したり、植林をして山林にする場合も農地転用許可が必要である。 次に掲げ場合は農地転用を許可することはできない農業振興地域の整備に関する法律第8条2項第1号規定する農用地区域内の農地転用するとき 集団的に存在する農地その他の良好な営農条件備えている農地として政令定めるもの 申請係る農地代えて周辺の他の土地供することにより当該申請係る事業の目的達成することができると認められるとき 申請者申請係る農地農地以外のものにする行為を行うために必要な資力及び信用があると認められないこと、申請係る農地農地以外のものにする行為妨げとなる権利有する者の同意得ていないことその他農林水産省令定め事由により、申請係る農地の全て住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の当該申請係る用途供することが確実と認められない場合 申請係る農地農地以外のものにすることにより、土砂流出又は崩壊その他の災害発生させるおそれがある認められる場合農業用排水施設有する機能支障を及ぼすおそれがある認められる場合その他の周辺農地係る営農条件支障生ずおそれがある認められる場合 仮設工作物設置その他の一時的な利用供するため農地農地以外のものにしようとする場合において、その利用供された後にその土地耕作目的供されることが確実と認められないとき。

※この「農地転用」の解説は、「農地法」の解説の一部です。
「農地転用」を含む「農地法」の記事については、「農地法」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「農地転用」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「農地転用」の関連用語

農地転用のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



農地転用のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
デジタル大辞泉デジタル大辞泉
(C)Shogakukan Inc.
株式会社 小学館
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの農地転用 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの農地法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS