農地転用
農地転用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 04:43 UTC 版)
「農地転用」も参照 農地を農地以外のものに転用する場合は都道府県知事または農林水産大臣が指定した市町村長の許可が必要である。ただし、市街化区域内の農地についてはあらかじめ届出することで許可不要である。農地を駐車場、資材置場(一時使用も含む。)、宅地(農家の自宅用地とすることも含む。)、道路として用途を変更したり、植林をして山林にする場合も農地転用許可が必要である。 次に掲げる場合は農地転用を許可することはできない。 農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号で規定する農用地区域内の農地を転用するとき 集団的に存在する農地その他の良好な営農条件を備えている農地として政令で定めるもの 申請に係る農地に代えて周辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目的を達成することができると認められるとき 申請者に申請に係る農地を農地以外のものにする行為を行うために必要な資力及び信用があると認められないこと、申請に係る農地を農地以外のものにする行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていないことその他農林水産省令で定める事由により、申請に係る農地の全てを住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の当該申請に係る用途に供することが確実と認められない場合 申請に係る農地を農地以外のものにすることにより、土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあると認められる場合、農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合 仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため農地を農地以外のものにしようとする場合において、その利用に供された後にその土地が耕作の目的に供されることが確実と認められないとき。
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