農地防災事業の縮小とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 農地防災事業の縮小の意味・解説 

農地防災事業の縮小

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/02/11 01:15 UTC 版)

農林水産省直轄ダム」の記事における「農地防災事業の縮小」の解説

大迫ダム紀の川奈良県)。奈良県・和歌山県重要な水がめであるが、放流における死亡事故問題となった内の倉ダム内の倉川新潟県)。当初灌漑専用であったが、羽越豪雨機に治水目的有する多目的ダムとなり、完成河川管理者である新潟県移管された。 1964年昭和39年)に河川法大幅改訂された。骨子河川水系単位上流から下流まで一貫して建設省および都道府県知事といった河川管理者管理を行うというもので、物部長穂理論法体系化したものであった。この時点治水事業河川管理者専管事項となるが、農地防災事業行っている農林省との調整問題となった。既に多目的ダムにおいては1957年昭和32年)の特定多目的ダム法において建設省管理する特定多目的ダムについては所有権建設大臣一元化され、農林省灌漑事業参入する場合使用権建設省許認可保有する決まりになっていた。しかし洪水調節同義である農地防災主目的とする農地防災ダムについては明確な線引きなされず、また既存農林省直轄ダムについても洪水時の操作どのようにするかが課題となったのである農業用ダム発電用ダムといった利水専用ダム洪水時の運用について建設省1965年昭和40年)の河川法施行令および1966年昭和41年)の建設省河川局長通達において細則定めた。これは河川法44条〜51条の「ダムに関する特則」をさらに具体的にしたもので、洪水発生時における利水ダム運用について規定したこのうち河川局長通達では洪水時の放流下流域与え影響考慮した分類定め利水ダムを第I類から第IV類に区分けした農林省直轄ダムでは大夕張ダム夕張川北海道)が第I類に分類されたのを始め多くダムそれぞれの分類指定され細かなダム操作要求された。このため治水責務はなくても洪水時には細心の注意を払う必要が生じたこうした放流上の問題として1982年昭和57年)の大迫ダム放流問題があり、集中豪雨に伴う放流増水した紀の川流され死亡した河川利用者が出たことで、国会で問題となったその後農林水産省有識者による放流対策委員会設け再発防止対策実施した一方河川総合開発事業国営土地改良事業国営かんがい排水事業重複することによる事業者間の調整問題となった。すでに内の倉ダム内の倉川新潟県)や日中ダム押切川福島県)など元来国営かんがい排水事業目的計画され直轄ダム河川管理者治水事業参加するケース増加こうしたダムについては河川管理者農林水産省委託する形で施工行い完成後は河川管理者管理を行う方式定着していたが、明文化されていた訳ではなかった。こうした問題解決するため、1989年平成元年)に土地改良法および土地改良法施行令改正され農林水産省直轄ダムなど農林水産省土地改良事業を行う際の河川改修について新たな規定なされた具体的な明文化については同年7月1日通達され建設省河川局長・農林水産省構造改善局長による建河発第五六号通達および元構改B第六八八通達詳細な規定がされている。その主な内容としては、 農林水産省土地改良事業において農地防災目的としたダムの建設、および河川・湖沼堤防建設などを行わない。ただし河川管理者との共同事業としてダム建設を行う場合は、この限りではない農林水産省土地改良事業において行え河川改修は、ため池決壊恐れがある場合の緊急補修などに限られる農林水産省直轄ダムについては、河川法44条〜51条の「ダムに関する特則」を遵守する土地改良事業構想するに当たっては、必ず河川管理者説明を行う。 といったものであり、治水事業たる河川改修については河川管理者専管事項であることを再確認したものであった。これにより農林水産省農地防災という治水目的とした新規ダム建設単独で行うことが不可能とされた。これにより農地防災目的ダム建設されることは皆無となり、当初灌漑目的のみで計画されていたダム洪水調節目的付加した場合は、施工中より河川管理者事業移管することとなったこうした例としては大夕張ダム再開発事業としての夕張シューパロダム夕張川北海道)、忠別ダム忠別川北海道)、世増ダム(よまさりダム新井田川青森県)や荒砥沢ダム二迫川宮城県)などがある。またダム建設における水没対策としては水源地域対策特別措置法適用定められ呑吐ダム志染川兵庫県)や大志田ダム平糠川岩手県)、世増ダムなどが指定されている。 こうした経緯により、現在施工・管理されている農林水産省管理ダム一部除き概ね灌漑専用ダムとなっている。しかし減反政策第一次産業人口減少により農業用水余剰化が問題となっており、永源寺第二ダム愛知川滋賀県)のように「ムダ事業」として批判受けているダム事業や、農業用水不法転用問題表面化している。また大蘇ダム大蘇川大分県)のように施工ミス原因運用問題など課題抱えている。さらに中止したダム事業少なからず存在しており、「公共事業」に近い性格である土地改良事業に基づく農林水産省直轄ダム事業は、他のダム事業同様に岐路に立たされている。

※この「農地防災事業の縮小」の解説は、「農林水産省直轄ダム」の解説の一部です。
「農地防災事業の縮小」を含む「農林水産省直轄ダム」の記事については、「農林水産省直轄ダム」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「農地防災事業の縮小」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「農地防災事業の縮小」の関連用語

農地防災事業の縮小のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



農地防災事業の縮小のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの農林水産省直轄ダム (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS