農地防災事業の縮小
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/02/11 01:15 UTC 版)
「農林水産省直轄ダム」の記事における「農地防災事業の縮小」の解説
大迫ダム(紀の川・奈良県)。奈良県・和歌山県の重要な水がめであるが、放流における死亡事故が問題となった。 内の倉ダム(内の倉川・新潟県)。当初は灌漑専用であったが、羽越豪雨を機に治水目的を有する多目的ダムとなり、完成後河川管理者である新潟県に移管された。 1964年(昭和39年)に河川法が大幅改訂された。骨子は河川を水系単位で上流から下流まで一貫して建設省および都道府県知事といった河川管理者が管理を行うというもので、物部長穂の理論を法体系化したものであった。この時点で治水事業は河川管理者の専管事項となるが、農地防災事業を行っている農林省との調整が問題となった。既に多目的ダムにおいては1957年(昭和32年)の特定多目的ダム法において建設省が管理する特定多目的ダムについては所有権が建設大臣に一元化され、農林省が灌漑事業で参入する場合は使用権を建設省の許認可で保有する決まりになっていた。しかし洪水調節と同義である農地防災を主目的とする農地防災ダムについては明確な線引きがなされず、また既存の農林省直轄ダムについても洪水時の操作をどのようにするかが課題となったのである。 農業用ダムや発電用ダムといった利水専用ダムの洪水時の運用について建設省は1965年(昭和40年)の河川法施行令および1966年(昭和41年)の建設省河川局長通達において細則を定めた。これは河川法第44条〜51条の「ダムに関する特則」をさらに具体的にしたもので、洪水発生時における利水ダムの運用について規定した。このうち河川局長通達では洪水時の放流が下流域に与える影響を考慮した分類を定め、利水ダムを第I類から第IV類に区分けした。農林省直轄ダムでは大夕張ダム(夕張川・北海道)が第I類に分類されたのを始め、多くのダムがそれぞれの分類に指定され細かなダム操作を要求された。このため治水の責務はなくても洪水時には細心の注意を払う必要が生じた。こうした放流上の問題として1982年(昭和57年)の大迫ダム放流問題があり、集中豪雨に伴う放流で増水した紀の川に流され死亡した河川利用者が出たことで、国会でも問題となった。その後農林水産省は有識者による放流対策委員会を設け再発防止対策を実施した。 一方河川総合開発事業と国営土地改良事業・国営かんがい排水事業が重複することによる事業者間の調整も問題となった。すでに内の倉ダム(内の倉川・新潟県)や日中ダム(押切川・福島県)など元来国営かんがい排水事業目的で計画された直轄ダムに河川管理者が治水事業で参加するケースが増加。こうしたダムについては河川管理者が農林水産省に委託する形で施工を行い、完成後は河川管理者が管理を行う方式が定着していたが、明文化されていた訳ではなかった。こうした問題を解決するため、1989年(平成元年)に土地改良法および土地改良法施行令が改正され、農林水産省直轄ダムなど農林水産省が土地改良事業を行う際の河川改修について新たな規定がなされた。具体的な明文化については同年7月1日に通達された建設省河川局長・農林水産省構造改善局長による建河発第五六号通達および元構改B第六八八号通達で詳細な規定がされている。その主な内容としては、 農林水産省は土地改良事業において農地防災を目的としたダムの建設、および河川・湖沼の堤防建設などを行わない。ただし河川管理者との共同事業としてダム建設を行う場合は、この限りではない。 農林水産省が土地改良事業において行える河川改修は、ため池が決壊の恐れがある場合の緊急補修などに限られる。 農林水産省直轄ダムについては、河川法第44条〜51条の「ダムに関する特則」を遵守する。 土地改良事業を構想するに当たっては、必ず河川管理者に説明を行う。 といったものであり、治水事業たる河川改修については河川管理者の専管事項であることを再確認したものであった。これにより農林水産省は農地防災という治水を目的とした新規のダム建設を単独で行うことが不可能とされた。これにより農地防災目的でダムが建設されることは皆無となり、当初灌漑目的のみで計画されていたダムに洪水調節目的が付加した場合は、施工中より河川管理者に事業を移管することとなった。こうした例としては大夕張ダム再開発事業としての夕張シューパロダム(夕張川・北海道)、忠別ダム(忠別川・北海道)、世増ダム(よまさりダム。新井田川・青森県)や荒砥沢ダム(二迫川・宮城県)などがある。またダム建設における水没地対策としては水源地域対策特別措置法の適用が定められ、呑吐ダム(志染川・兵庫県)や大志田ダム(平糠川・岩手県)、世増ダムなどが指定されている。 こうした経緯により、現在施工・管理されている農林水産省管理ダムは一部を除き、概ね灌漑専用ダムとなっている。しかし減反政策や第一次産業人口の減少により農業用水の余剰化が問題となっており、永源寺第二ダム(愛知川・滋賀県)のように「ムダな事業」として批判を受けているダム事業や、農業用水の不法転用問題が表面化している。また大蘇ダム(大蘇川・大分県)のように施工ミスが原因の運用問題など、課題も抱えている。さらに中止したダム事業も少なからず存在しており、「公共事業」に近い性格である土地改良事業に基づく農林水産省直轄ダム事業は、他のダム事業と同様に岐路に立たされている。
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