特定多目的ダム法とは? わかりやすく解説

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とくていたもくてきダム‐ほう〔‐ハフ〕【特定多目的ダム法】

読み方:とくていたもくてきだむほう

国土交通大臣河川法規定により自ら新築する多目的ダムについて定めた法律基本計画の作成ダム使用権都道府県との費用分担などについて規定設けられている。昭和32年(1957)施行

[補説] 多目的ダム基本計画作成変更廃止する際には、国土交通大臣事前に関係行政機関の長と協議するとともにダム使用権設定予定者の意見を聞かなければならないとする規定があり、建設中止には困難が伴う


特定多目的ダム法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/02/05 06:51 UTC 版)

特定多目的ダム法

日本の法令
通称・略称 特ダム法
法令番号 昭和32年法律第35号
提出区分 閣法
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 1957年3月31日
公布 1957年3月31日
施行 1957年4月1日
所管 国土交通省
主な内容 多目的ダムの建設、管理について
関連法令 河川法
条文リンク 特定多目的ダム法 - e-Gov法令検索
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特定多目的ダム法(とくていたもくてきダムほう、昭和32年3月31日法律第35号)は、多目的ダムの建設、管理に関する法律で、河川法に対する特別法である。

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