除外規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/15 15:40 UTC 版)
ただし、以下のような条件がある場合は、国土交通省が直轄管理するダムであっても特定多目的ダム法の適用を受けない。 一つは複数事業者による管理ダムの場合である。建設省と他の事業者(主に電気事業者)が共同で管理運営を行うダムは、河川法第17条によって「兼用工作物」として認定される(詳細は後述)。手取川ダム・九頭竜ダム等では電力会社と共同の管理主体となっており、この場合は協定によって管理の分担が行われる。従ってこうしたダムは国直轄管理ダムであっても特定多目的ダムとはならない。こうしたダムは「直轄河川総合開発事業」として施工される。 二つ目は水資源機構が管理するダムである。1962年(昭和37年)には「水資源開発促進法」が施行されて水資源開発公団(現・独立行政法人水資源機構)が発足し、総合的な水資源開発を日本の主要水系(利根川・荒川・木曽川・豊川・淀川・吉野川・筑後川)で推し進めた。これら公団事業として建設・管理されるダムに関しても水資源開発公団法(現在は水資源機構法)の適用を受けるため、特定多目的ダム法が適用されない。 そして三つ目は特定多目的ダム法が施行される以前に完成した国土交通省直轄ダムである。これらのダムは河川法第17条に基づく「兼用工作物」ダムとして扱われる(後述)。 この他、洪水調節のみを目的とする治水ダムに関して(足羽川ダムなど)は単一目的のため適用外である他、都道府県知事が河川事業者として管理を行う二級水系に建設されることもない。ただし沖縄県については沖縄振興特別措置法で沖縄県知事の要請があった場合、二級河川であっても特定多目的ダムが建設されることがある。
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除外規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 03:30 UTC 版)
一般に「ダム」と呼称される河川工作物としては河川法や河川管理施設等構造令で定める「ダム」のほか、砂防堰堤、治山ダムおよび鉱滓ダムがある。しかし、いずれも積極的に河水を貯留する目的を持たないため(砂防ダムの一部ではかんがい目的や水力発電目的を果たすものもあるが、例外的)河川法上のダムとは見なされない。 このうち砂防ダムについては砂防法によって「堤高7.0メートル以上のもの」が砂防ダムと規定されており、目的も土石流の抑止に特化されている。管轄部署は国土交通省河川局砂防部であり、河川法に基づくダムを管轄する河川局治水課(施工担当)や河川環境課(管理担当)とは部署が異なる。各都道府県においても同様である。保安林の維持を目的とする治山ダムに関しては森林法に基づく施設であり、農林水産省が管轄しているためこれもまた異なる。鉱滓ダムに関しては、廃棄物処理が目的であるため似て非なるものである。 以下、本項目全般において「ダム」と記したものについては、特に断らない限り河川法第44条第1項または河川管理施設等構造令第3条の定義に基づくダムを指すこととし、それ以外のダムと呼ばれる施設については「堰」「砂防堰堤」「治山ダム」「鉱滓ダム」の各該当項目を参照されたい。
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除外規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/10/30 13:20 UTC 版)
上記の二要件を両方備えるものであっても、内閣府令(銃刀法施行規則 第102条第1項)に定める措置として、銃腔に相当する部分を金属で完全に閉塞し、表面(銃把に相当する部分の表面を除く)の全体を白色または黄色としたものは、模造拳銃には該当せず、規制対象から除外される。 銃腔に相当する部分を金属で完全に閉塞すること 表面(銃把に相当する部分の表面を除く)の全体を白色または黄色とすること 真正拳銃と識別するための措置として、銃把(グリップ)に相当する部分を除く表面全体を真正拳銃には一般に使用されない白色または黄色に着色することが定められている。規制後に発売された拳銃型の金属製モデルガンの表面はメッキによる着色のため金色を呈しているが、金色であっても銃刀法施行規則 第102条の適用に際しては黄色に含まれるものとされる。なお、銀色は白色とは見なされないため、経年変化などにより金色が退色したものは再着色の必要がある。
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除外規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/22 06:37 UTC 版)
ただし、自動車車庫、自転車駐輪のための施設に用いる部分は床面積に算入しないと規定されている。
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除外規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 01:19 UTC 版)
上記の三要件を全て備える物であっても、銃砲に改造することが著しく困難なものとして内閣府令(銃刀法施行規則 第103条第1項)に定めるものは模擬銃器には該当せず、規制対象から除外される。内閣府令に定めるものとは、「銃身」、「機関部体」、「引き金」、「撃鉄」、「撃針(回転弾倉式拳銃の撃針に限る)」、「回転弾倉」、「尾筒」、「スライド」および「遊底」に相当する部分が、ブリネル硬さ試験方法(日本産業規格Z2243)により測定した硬さがHB (10/500) 91以下の金属で作られているもので、表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる構造等のいずれかに該当するものをいう。 表区 分構造等回転弾倉式拳銃に類似する形態を有する物 銃身に相当する部分と機関部体に相当する部分とが一体として鋳造されているもの 銃身に相当する部分の基部に図1に示す構造、材質および大きさの金属(以下「インサート」という)が図2のとおり鋳込まれているものであって、回転弾倉に相当する部分の内部に図3に示す形状、材質および大きさの金属が図4のとおり2以上鋳込まれ、かつ、薬室に相当する部分相互間の隔壁が図5のとおり切断されているもの 銃身に相当する部分の基部にインサートが図2のとおり鋳込まれ、かつ、回転弾倉に相当する部分に薬室に相当する部分がないもの 銃身および機関部体に相当する部分が対称面により分解することができるもの 回転弾倉に相当する部分の直径が3センチメートル以下のもの 玩具煙火である巻玉を使用する構造を有し、かつ、全長が18センチメートル以下のもの 自動装填式拳銃に類似する形態を有する物 銃身に相当する部分と尾筒に相当する部分とが一体として鋳造されているもの 銃身(薬室を除く)に相当する部分の基部にインサートが図6のとおり鋳込まれ、かつ、撃針に相当する部分が図7のとおり取り付けられているもの 薬室に相当する部分にインサートが図2のとおり鋳込まれているもの 引き金に相当する部分とスライドまたは遊底に相当する部分とが直接連動するもの 銃身(薬室を除く)に相当する部分の基部にインサートが図6のとおり鋳込まれているもの 銃身、機関部体およびスライドに相当する部分または銃身、機関部体、尾筒および遊底に相当する部分が対称面により分解することができるもの 銃身に相当する部分と機関部体または尾筒に相当する部分とが一体として作られ、かつ、全長が18センチメートル以下のもの 玩具煙火である巻玉を使用する構造を有し、かつ、全長が18センチメートル以下のもの 小銃、機関銃または猟銃に類似する形態を有する物 銃身に相当する部分と機関部体に相当する部分とが一体として鋳造されているもの(右欄のインサートが鋳込まれる部分の前部で、銃身に相当する部分の一部が分解することができるものを含む) 銃身(薬室を除く)に相当する部分の基部にインサートが図6のとおり鋳込まれ、かつ、撃針に相当する部分が図7のとおり取り付けられているもの 銃身(薬室を除く)に相当する部分の基部にインサートが図6のとおり鋳込まれているものであって、撃針に相当する部分がなく、かつ、遊底の前部に図8に示す構造、材質および大きさの金属が図9のとおり鋳込まれているもの 薬室に相当する部分にインサートが図2のとおり鋳込まれているもの 図1 図2 図3 図4 図5 図6 図7 図8 図9
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