除外規定とは? わかりやすく解説

除外規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/15 15:40 UTC 版)

多目的ダム」の記事における「除外規定」の解説

ただし、以下のような条件がある場合は、国土交通省直轄管理するダムであっても特定多目的ダム法適用受けない一つ複数事業者による管理ダム場合である。建設省他の事業者(主に電気事業者)が共同管理運営を行うダムは、河川法第17条によって「兼用工作物」として認定される詳細後述)。手取川ダム九頭竜ダム等では電力会社共同管理主体となっており、この場合協定によって管理分担が行われる。従ってこうしたダム国直管理ダムであっても特定多目的ダムとはならないこうしたダムは「直轄河川総合開発事業」として施工される。 二つ目水資源機構管理するダムである。1962年昭和37年)には「水資源開発促進法」が施行され水資源開発公団(現・独立行政法人水資源機構)が発足し総合的な水資源開発日本の主要水系利根川荒川木曽川豊川淀川吉野川筑後川)で推し進めた。これら公団事業として建設管理されるダムに関して水資源開発公団法(現在は水資源機構法)の適用を受けるため、特定多目的ダム法適用されない。 そして三つ目特定多目的ダム法施行される以前完成した国土交通省直轄ダムである。これらのダム河川法第17条に基づく「兼用工作物ダムとして扱われる後述)。 この他洪水調節のみを目的とする治水ダムに関して足羽川ダムなど)は単一目的のため適用外である他、都道府県知事河川事業者として管理を行う二級水系建設されるともない。ただし沖縄県について沖縄振興特別措置法沖縄県知事要請があった場合二級河川であっても特定多目的ダム建設されることがある

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除外規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 03:30 UTC 版)

日本のダム」の記事における「除外規定」の解説

一般にダム」と呼称される河川工作物としては河川法河川管理施設等構造令定める「ダム」のほか、砂防堰堤治山ダムおよび鉱滓ダムがある。しかし、いずれも積極的に河水貯留する目的持たないため(砂防ダム一部ではかんがい目的水力発電目的を果たすものもあるが、例外的河川法上のダムとは見なされないこのうち砂防ダムについては砂防法によって「堤高7.0メートル上のもの」が砂防ダム規定されており、目的土石流抑止特化されている。管轄部署国土交通省河川局砂防部であり、河川法に基づくダム管轄する河川局治水課(施工担当)や河川環境課(管理担当)とは部署異なる。各都道府県においても同様である。保安林維持目的とする治山ダムに関して森林法に基づく施設であり、農林水産省管轄しているためこれもまた異なる。鉱滓ダムに関しては、廃棄物処理目的であるため似て非なるものである。 以下、本項全般において「ダム」と記したものについては、特に断らない限り河川法44第1項または河川管理施設等構造令第3条の定義に基づくダムを指すこととしそれ以外ダム呼ばれる施設については「堰」「砂防堰堤」「治山ダム」「鉱滓ダム」の各該当項目参照されたい。

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除外規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/10/30 13:20 UTC 版)

模造拳銃」の記事における「除外規定」の解説

上記の二要件両方備えるものであっても内閣府令銃刀法施行規則102第1項)に定め措置として、銃腔に相当する部分金属で完全に閉塞し表面銃把相当する部分表面を除く)の全体白色または黄色したものは、模造拳銃には該当せず、規制対象から除外される。 銃腔に相当する部分金属で完全に閉塞すること 表面銃把相当する部分表面を除く)の全体白色または黄色とすること 真正拳銃識別するための措置として、銃把グリップ)に相当する部分を除く表面全体真正拳銃には一般に使用されない白色または黄色に着色することが定められている。規制後に発売され拳銃型金属製モデルガン表面メッキによる着色のため金色呈しているが、金色であっても銃刀法施行規則102条の適用に際して黄色に含まれるものとされる。なお、銀色白色とは見なされないため、経年変化などにより金色が退色したものは再着色必要がある

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除外規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/22 06:37 UTC 版)

床面積」の記事における「除外規定」の解説

ただし、自動車車庫自転車駐輪のための施設用い部分床面積算入しないと規定されている。

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除外規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 01:19 UTC 版)

模擬銃器」の記事における「除外規定」の解説

上記の三要件全て備える物であっても銃砲改造することが著しく困難なものとして内閣府令銃刀法施行規則103第1項)に定めるものは模擬銃器には該当せず、規制対象から除外される内閣府令定めるものとは、「銃身」、「機関部体」、「引き金」、「撃鉄」、「撃針回転弾倉式拳銃撃針に限る)」、「回転弾倉」、「尾筒」、「スライド」および「遊底」相当する部分が、ブリネル硬さ試験方法日本産業規格Z2243)により測定した硬さHB (10/500) 91以下の金属作られているもので、表の左掲げ区分応じ、同表の右掲げ構造等いずれかに該当するものをいう。 表区 分構造等回転弾倉式拳銃類似する形態有する銃身相当する部分機関部体に相当する部分とが一体として鋳造されているもの 銃身相当する部分基部に図1に示す構造材質および大きさ金属(以下「インサート」という)が図2のとおり鋳込まれているものであって回転弾倉に相当する部分内部に図3に示す形状材質および大きさ金属が図4のとおり2以上鋳込まれ、かつ、薬室相当する部分相互間の隔壁が図5のとおり切断されているもの 銃身相当する部分基部インサートが図2のとおり鋳込まれ、かつ、回転弾倉に相当する部分薬室相当する部分がないもの 銃身および機関部体に相当する部分対称面により分解することができるもの 回転弾倉に相当する部分直径が3センチメートル以下のもの 玩具煙火である巻玉を使用する構造有し、かつ、全長18センチメートル以下のもの 自動装填拳銃類似する形態有する銃身相当する部分尾筒相当する部分とが一体として鋳造されているもの 銃身薬室を除く)に相当する部分基部インサートが図6のとおり鋳込まれ、かつ、撃針相当する部分が図7のとおり取り付けられているもの 薬室相当する部分インサートが図2のとおり鋳込まれているもの 引き金相当する部分スライドまたは遊底相当する部分とが直接連動するもの 銃身薬室を除く)に相当する部分基部インサートが図6のとおり鋳込まれているもの 銃身機関部体およびスライド相当する部分または銃身機関部体、尾筒および遊底相当する部分対称面により分解することができるもの 銃身相当する部分機関部体または尾筒相当する部分とが一体として作られ、かつ、全長18センチメートル以下のもの 玩具煙火である巻玉を使用する構造有し、かつ、全長18センチメートル以下のもの 小銃機関銃または猟銃類似する形態有する銃身相当する部分機関部体に相当する部分とが一体として鋳造されているもの(右インサート鋳込まれる部分前部で、銃身相当する部分一部分解することができるものを含む) 銃身薬室を除く)に相当する部分基部インサートが図6のとおり鋳込まれ、かつ、撃針相当する部分が図7のとおり取り付けられているもの 銃身薬室を除く)に相当する部分基部インサートが図6のとおり鋳込まれているものであって撃針相当する部分がなく、かつ、遊底前部に図8に示す構造材質および大きさ金属が図9のとおり鋳込まれているもの 薬室相当する部分インサートが図2のとおり鋳込まれているもの 図1 図2 図3 図4 図5 図6 図7 図8 図9

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