内閣府令
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内閣府令(ないかくふれい)とは、内閣総理大臣が内閣府設置法第7条第3項に基づいて発する内閣府の命令。
概要
内閣府令は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律もしくは政令を施行するため、または法律もしくは政令の特別の委任に基づいて、制定される。
内閣府令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、または義務を課し、もしくは国民の権利を制限する規定を設けることができない(内閣府設置法第7条第4項)。
省令やかつての総理府令とは異なり、国家行政組織法12条1項を根拠法とするものではない。根拠法は異なるものの、省令、デジタル庁令及び復興庁令や、かつての総理府令及び法務府令と同等の位置づけである。
したがって、法形式上の優劣関係は以下のようになる。
憲法 > 条約 > 法律 > 政令>内閣官房令・内閣府令・デジタル庁令・復興庁令・省令・外局の規則(委員会規則・庁令)>条例>地方公共団体の規則等
内閣府所管の行政事務について定められるため、内閣府本府所管の行政事務のほか、宮内庁、公正取引委員会、国家公安委員会、金融庁および消費者庁所管の行政事務についても定められる。
関連項目
外部リンク
- 内閣府本府所管の内閣府令等
- 『内閣府令』 - コトバンク
- 『政令・省令・府令』 - コトバンク
内閣府令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 02:38 UTC 版)
内閣総理大臣が内閣府に係る行政事務について発する成文法。内閣府設置法第7条第2項は、「内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる」と定める。内閣府令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない(内閣府設置法第7条第4項)。
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